02/01/16 19:00   配信総数 30部

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1000本ノック・モニター・レポート

No.1 創刊号 (月2回刊行予定)

― 『1000本ノック』の専用メルマガです。―

@@@@@@@@@@@@@@@@ 平成14年01月16日(水)発行@@@@@@@@@@@@@@@@@@


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▼CONTENTS

1 宅建基本書の動向

2 宅建合格作戦

3 1000本ノックの更新状況

4 リベンジ! 宅建

5 マンション管理士の試験は早まる可能性があります

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1 宅建基本書の動向

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●新年度版の基本書での法改正の扱いについて(1)

 1月に入って基本書の2002年版が刊行されてきました。この中で気がついたこ

とを申し上げたいと思います。

 まず、悲しむべき事ですが、昨年5月18日に改正施行された都市計画法・建築

基準法に対応していないものがあります。

 この2冊の著者とも、宅建受験界では名前の知られた方であり、昨年の5月より

相当な日数が経っているにもかかわらず、なぜ法改正をもりこまなかったのか、

疑問に思います。

 私が受験した2000年においても、実は、制限能力者の改正と定期借家権の創設が

施行された年でしたが、市販教材では対応しているものは少なかったと思います。

このときも疑問に感じたものです。

 

●新年度版の基本書での法改正の扱いについて(2)

用語について基本書の一部で独自の用語を使っているものもあります。

改正により、以下の変化がありました。

、「市街化区域と調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域」

  ↓

 「区域区分が定められていない都市計画区域」

行政府側では、<非線引き都市計画区域>という呼称を用い始めているというのは、

ご存知だと思いますが、これは条文にはない用語のため、基本書間でも他の言葉を

用いているケースもあります。

●新年度版の基本書での法改正の扱いについて(3)

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域

  (都市計画区域でも、準都市計画区域でもない区域)

 これも、今回の法改正で新たに導入された概念ですが、ここには2つ気がついた

ことがありました。

 一つには、基本書によっては、この区域のことに記述があまりなされていないもの

があること。

 二つには、この区域の略語に、基本書により、異同があること。

 らくらく宅建塾…「両区域外」→ 1000本ノックでは、こちらを用いています。

 スラスラ覚える宅建合格ゼミ… 「未定区域」

 どちらも、新しい概念の理解を助けるために、用語を提示していますが、

条文の「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」では、意味が伝わりにくいため、

行政府の側でもわかりやすい言葉にしてほしいものです。

●昨年のベスト4の動向  

 らくらく宅建塾 (週刊住宅新聞社) \2,800 既に発売

 パーフェクト (住宅新報社) \2,800  既に発売

 出る順 宅建 (東京リーガルマインド-LEC-) 上・下の2巻 1月刊行

 今年こそ宅建! (自由国民社) 5分冊。vol.1は1/20頃刊行

 ▼このうち、パーフェクト、今年こそ宅建!! は増ページ。

 今年こそ宅建! は、新連載・判例に見る事例問題のやさしい解き方、質問コーナ

 ーの増ページ。

 パーフェクトは、全部の項目を増ページ。

 ▼出る順 宅建は、3分冊から2分冊へ。

 ▼らくらくはページ数の変化なし。

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2 宅建合格作戦

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1 基本書 : 過去問などの演習は、時間の比を 1 : 2 前後が理想

2 民法は、繰り返し学習し、長期間をかける 

▼宅建業法は、満点をめざす。

  ▼法令制限は、9割得点を目指す。

  ▼税法その他は、過去問完全制覇。

  ▼民法は出題頻度の高いものを優先して、まず大掴みして、それから

   深めていき、繰り返し学習。

http://tokagekyo.7777.net/echo-land/strategy.html

3 1000本ノックは、解説を先に読んでも学習効果があります

4 掲示板タウンなどで、質問や近況のご投稿を。

  長い時間に渡る学習では、モチベーション(動機付け)の低下を防ぐ効果が

  あります。当サイトもすでに2年目になり、2000年、2001年の合格者の方の

  アドバイスも有益です。生身の受験者の立場に立ったアドバイスは貴重です。

5 7月までには、一通り学習を終わらせておく

   

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3 1000本ノックの改訂

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 1000本ノックの改訂は、以下のスケジュールで行います。

平成14年4月1日現在の法令改正についての改訂は、随時、お知らせいたします。

改訂・更新状況については、この「1000本ノック・モニター・レポート」で

お知らせいたします。

(1月中旬まで)

 都市計画法 概容

       建築制限

       開発許可

 ▼すでに、改訂済みです。

 昨年のものに大幅に加筆し、構成も変更しました。

(1月中頃)

 建築基準法  主に追加

(1月下旬)

 税法その他 主に追加

(2月)

 宅建業法 主に追加

(4月)

 権利の変動篇の完成(少しずつ、アップ予定)

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4 リベンジ! 宅建試験       

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 今年は、宅建受験者の出足が早いように思われます。

出足が早くなったのは、以下が考えられます。

・昨年の「合格ライン34点のショック」

・12月の「マンション管理士」、「管理業務主任者」の試験で勉強癖がついて、

試験勉強することに余り苦痛を感じなくなっていること。

・「マンション管理士」、「管理業務主任者」とも初年度から合格点が高くなる

のでは、という観測があり、宅建の試験でも似たような事が起きるのではないか

、という不安感。

 もはや問題の難易度で、合格予想ができなくなって、単に上から15%前後という

ことで考えると、これまでの「35点=合格」も怪しいのではないか、という声も

一部には出てきています。そんなことは起きて欲しくないと思いますが、いずれに

しても、これまでの

 <とりあえず、30点をとっていれば、ボーダー近辺>

という神話は完全に崩壊していると思われます。

 住宅新報社のパーフェクトの表紙には、黄色い帯がしてあり、そこには、

「最近の宅建試験は、合格が難しくなりました。」

 もう''ラクラク''合格というわけにはいきません。

というセールス・トークが書かれています。民法の難化という要因もありますが、

これは主に、受験者に地殻変動が起きている事を述べているのではないかと考え

ています。

 先んずれば、人を制す、といいます。早いうちのスタートが好ましいのでは

ないかと思います。

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5 マンション管理士の試験は早まる可能性があります      

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 昨年の第1回の試験は会場確保で試験実施団体も相当苦労したようです。

そのため、以下のようになるのではないかと、一部で囁かれています。

11/17 or 11/24 マンション管理士

12/1 管理業務主任者

 正式な発表ではありませんが、年間を通した学習のうえでは知っておくことは

必須であるため、お知らせしました。当然、まだ確定したものではありません。

しかし、早まる可能性があることを知っておくのと知らないのとでは雲泥の差が

あります。

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1000本ノック・モニター・レポート No.1

 ご意見、ご感想などは、以下までどうぞ。

 webmaster@tokagekyo.7777.net

 http://www.tokagekyo.7777.net/msgpro310/

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