法令上の制限 基礎編
道路法・都市緑地法・都市再開発法・文化財保護法に関する問題
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | × | × | × | ○ |
次のそれぞれの記述は、各法令の規定によれば○か、×か。 ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。 |
1.「道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまで
の間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の
許可を受けなければならない。」 (H12-17-2) 類・昭和62-28-4
【正解:○】
◆道路法・(道路予定区域) 91条1項 道路の区域が決定された後から道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内で ・土地の形質の変更、昭和62-28-4 ・工作物の新築・改築・増築・大修繕 H12-17-2 ・物件の付加増置 を行おうとする者は、原則として道路管理者の許可を受けなければいけません。 <道路管理者> ・高速自動車国道、一般国道→国土交通大臣 ・都道府県道→都道府県知事 ・市町村道→市町村長 |
●類題 |
道路法18条1項の規定により道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間は、当該区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。(昭和62-28-4)
【正解:○】 |
2.「都市緑地法によれば、特別緑地保全地区において、土地の形質の変更を
行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。」法改正
【正解:×】
◆都市緑地法12条 公園管理者 × → 都道府県知事等 ○ 特別緑地保全地区は、都市計画区域内の緑地で、以下に該当する土地に定められます。 1.無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの 2.神社、寺院などの建造物、遺跡などと一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの 3.次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの イ.風致又は景観が優れていること。 (都市緑地法・12条1項) ⇒ 都市緑地法 最終改正:平成23年12月14日法律第122号 <生産緑地地区との違い> 生産緑地地区は、市街化区域内の一定の農地等に都市計画で定められました。 農地等…現に農業の用に供されている農地・採草放牧地 (これらに隣接し、かつこれらと一体となって農林漁業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む) <首都圏近郊緑地保全法> 都市緑地保全法と似たものとして、「首都圏近郊緑地保全法」があります。 「近郊緑地保全区域」を、首都圏の近郊整備地帯(首都圏整備法により国土交通大臣が指定内)の緑地で、樹林地、水辺地などの近郊緑地に、国土交通大臣が指定し、一定の行為をしようとする者は、都県知事に届け出るものとされています。届け出る行為は、都市緑地法とほぼ同じです。 都市緑地法→都道府県知事の許可 首都圏近郊緑地保全法→都県知事への届出 このほかに類似の法律としては下記のものがあります。 ・近畿圏の保全区域の整備に関する法律 ・古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
●類題 |
都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内で建築物の新築,改築等の行為をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(H14-25-3)
【正解:○】 |
●特別緑地保全地区で、知事等の許可を必要とする行為 (都市緑地法14条1項) |
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更 ・木竹の伐採 ・水面の埋立て又は干拓 ・このほかのもので、当該緑地の保全に影響を及ぼす恐れのある行為で |
●各制限の許可権者 | ||
生産緑地地区 (生産緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (市街化区域内の一定の農地等に定める) |
市町村長の許可 |
特別緑地保全地区 (都市緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (都市計画区域内の一定の緑地に定める) |
都道府県知事等の許可 |
●許可と届出の区別 | ||
緑地保全地域 (都市緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (都市計画区域または準都市計画区域内 の一定の緑地に定める) |
都道府県知事等に届出 |
特別緑地保全地区 (都市緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (都市計画区域内の一定の緑地に定める) |
都道府県知事等の許可 |
●似たもの注意!! | |||
●緑地保全地域(都市緑地法5条1項,都市計画法8条1項12号),
緑地保全地域では,次の行為をしようとする者は,あらかじめ,都道府県知事等にその旨を届け出なければいけません。(都市緑地法8条1項),
●緑化地域(都市緑地法34条1項,都市計画法8条1項12号)
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●生産緑地地区の問題 | |
生産緑地地区内において宅地の造成を行おうとする者は、生産緑地法の規定に基づき、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。(H11-25-1)
【正解:○】 生産緑地内では,次の行為は市町村長の許可を受けなければいけません。(8条1項)
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3.「重要文化財に関しその現状を変更しようとする者は、原則として都道府県知事
の許可を受けなければならない。」(昭和58-28-4、昭和56-29-3)
【正解:×】史跡名勝地天然記念物・平成15年
◆文化財保護法 × 都道府県知事→ ○ 文化庁長官 史跡名勝天然記念物の現状を変更または保存に影響を及ぼす行為(文化財保護法80条1項),重要文化財の現状を変更または保存に影響を及ぼす行為(文化財保護法43条1項)は,文化庁長官の許可を受けなければいけません。 ⇒ 文化財保護法
文化庁長官は、許可を与える場合において、その許可の条件として、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができます。(43条3項) |
4.「都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、容易に移転または
除却することができる木造二階建ての建築物の建築を行おうとする者は、原則として
市町村長の許可を受けなければならない」昭和62-28-3、類・昭和58-28-3
【正解:×】× 市町村長→ ○ 都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)
◆市街地再開発促進区域(都市再開発法7条の4第1項) 市街地再開発促進区域内においては、
の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。 ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為またはその他の法令で定める軽易な行為については適用されません。 ▼この規定は、第一種市街地再開発事業に関する都市計画の決定・変更に係る告示又は国の機関による都市計画事業の公告があった後は、当該告示又は公告に係る土地の区域内においては、適用しない。(都市再開発法7条の4第3項) |
5.「道路法によれば,道路に水管,下水道管,ガス管を設置し,継続して道路を
使用する者は,原則として道路管理者の許可を受けなければならない。」(H14-24-1)
【正解:○】
◆道路に配管を設置し、継続して使用(道路法32条) 道路の占用(継続して道路を使用)については、道路法により「道路管理者の許可」を受ける必要があります。
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