法令上の制限 基礎編

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【その他の法令の出題歴】

傾向の概観
 平成年間では、元年・2年、10年、11年、12年、13年、14年、15年、16年に出題がある。
●ほかの独立問題との関連

・平成10年〜11年、13年〜14年は、宅地造成等規制法も肢問として出題された。
〔宅地造成等規制法は独立問題として出題されることが多い。表の
・都市計画法(2年、14年)、建築基準法(10年)も肢問として出題されている。

通例、各年とも1問4肢の出題であったが、平成14年では2問8肢の出題だった。

平成10年〜平成15年では、危険災害に関する法令が毎年出題されている。

建築制限、土地の形質の変更、などの許可権者を尋ねる問題が多い。

毎年馴染みの薄いもの〔初出題・出題頻度が低いもの〕が最低1肢は出題される。

【平成15年の出題】初出題のものが多かった。
問25 地すべり等防止法、港湾法、文化財保護法、自然公園法、

【平成14年の出題】
問24 道路法、宅地造成等規制法、都市計画事業地の制限、河川法、
問25 土砂災害防止法、海岸法、都市緑地保全法、急傾斜崩壊防止法

・・








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都市計画区域外
(都市計画法)
- - - - - - - - - - - - - - -
都市計画事業の事業地 - - - - - - - - - - - - - - -
災害危険区域内
(建築基準法)
- - - - - - - - - - - - - - -
宅地造成等規制法 - -
公有地の拡大
の推進
- - - - - - - - - - - - - - -
都市緑地法 - - - - - - - - - - - - -
生産緑地法 - - - - - - - - - - - - - -
集落地域整備法 - - - - - - - - - - - - - - -
密集市街地における
防災街区の整備の
促進に関する法律
- - - - - - - - - - - - - - -
大都市地域における
住宅及び住宅地の
供給の促進
- - - - - - - - - - - - - - -
都市再開発法 - - - - - - - - - - - - - -
土壌汚染対策法 - - - - - - - - - - - - - - -
急傾斜地の崩壊の
災害防止
- - - - - - - - - - - - -
地滑り等防止法 - - - - - - - - - - - - - -
土砂災害防止法 * * * * * * * * * * * * * - -
森林法 - - - - - - - - - - - - - - - -
土地収用法 - - - - - - - - - - - - - - -
自然公園法 - - - - - - - - - - - - -
河川法 - - - - - - - - - - - - -
海岸法 - - - - - - - - - - - - - - -
港湾法 - - - - - - - - - - - - - - -
道路法 - - - - - - - - - - - - - -
流通業務市街地
の整備
- - - - - - - - - - - - - - -
文化財保護法 - - - - - - - - - - - - - - -

<その他の制限とは何でしょうか?>

 宅地建物取引業に関係する「その他の法令上の制限」とは、煎じ詰めれば、土地・建物の取引の流れの中では、以下のことについての制限と考えていいと思います。

 売買・取引に関する制限

 開発行為・土地の形質の変更についての制限

 建築物・工作物等の建築についての制限

とすれば、その制限を受ける場所制限内容許可権者について知っておけばいいことになります。〔基本的な用語の定義を知っているか訊ねてくる場合もあります。〕

⇒ 「許可権者が市町村長」というのは生産緑地法のみ。

⇒ 道路・河川・海岸・港湾は「○○管理者」の許可,重要文化財は「文化庁長官」の許可

 また、制限と言っても、許可なのか、届出なのか、押さえておく事も必要です。

 さらに、宅建業法の問題で「この法令の○○は重要事項で説明義務があるか」、問う場合もあるので重要事項説明との関連も意識しておく必要があります。

許可制のもの
法令 許可権者 制限区域 制限内容
都市計画区域外(都市計画法)  * *** 都市計画区域外の土地に住宅を建築
するのに都市計画法の規制はない。
災害危険区域内(建築基準法) 条例による 災害危険区域内 災害危険区域内の指定、区域内の建築規制は地方公共団体が条例で定める
都市再開発法 知事 市街地再開発促進区域 一定の建築物の建築
都市緑地法 知事 特別緑地保全地区内 建築物・工作物の新築・改築又は増築

宅地の造成,土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採などの土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立て、又は干拓

・当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれ

のある行為で政令で定めるもの

生産緑地法 市町村長 生産緑地地区内 建築物・工作物の新築・改築又は増築

宅地の造成,土砂の採取その他の
土地の形質の変更

・水面の埋立て又は干拓

大都市地域における住宅
及び

住宅地の供給の促進

知事 土地区画整理促進区域内 土地の形質の変更

建築物の新築・改築・増築

流通業務市街

地の整備に

関する法律

知事 流通業務地区 ・住宅の建設・改築での用途変更

(指定された施設以外の施設の建設)

―5条1項に規定されている―

急傾斜地の崩壊の災害防止 知事 急傾斜地崩壊危険区域(知事指定地) ・水の浸透を助長する行為
(水の放流・停滞させる行為など)

工作物の設置、改造

・のり切り、切り土、盛り土、掘さく

・立木竹の伐採

地滑り等防止法 知事 地滑り防止区域 ・地下水の排除を阻害する行為

・地表水の浸透を助長する行為

工作物の新築、改良

土砂災害防止法 知事 土砂災害
特別警戒区域
・住宅宅地分譲や災害弱者関連施設
(社会福祉施設、学校、医療施設)の
建築のための開発行為(特定開発行為)

建築物の構造規制にも注意!

居室を有する建築物は作用する
と想定される土砂災害の衝撃に対して
建築物の構造が安全であるかどうか
建築確認がされます。(建築主事を置く地方公共団体)

森林法 知事 地域森林計画対象
の民有林
開発行為(土地の形質変更、1ha超)
土地収用法 知事 事業認定告示後の
起業地
事業に支障を及ぼす
土地の形質の変更
自然公園法 環境大臣 国立公園の

特別地区

特別保護地区

海中公園地区

工作物の新築、改築、増築

広告物等を掲出・設置し、広告等を工作物等に表示すること

知事 国定公園の

特別地区

特別保護地区

海中公園地区

工作物の新築、改築、増築

広告物等を掲出・設置し、広告等を工作物等に表示すること

河川法 河川管理者 河岸区域

河川保全区域

河川予定地

・土地の堀さく、盛り土または切り土
その他土地の形状を変更する行為

工作物の新築または改築・除却等

(1級河川=国土交通大臣)

(2級河川=都道府県知事)

海岸法 海岸管理者 海岸保全区域 土石の採取、工作物の新設など
道路法 道路管理者 道路予定地 土地の形質の変更

工作物の新築・改築・増築・大修繕

物件の付加増置

文化財保護法 文化庁長官 重要文化財 ・重要文化財の現状を変更

・保存に影響を及ぼす行為など

届出制のもの
法令 届出先 制限区域 制限内容
公有地の拡大の推進 知事 都市計画区域内の一定の土地 有償譲渡する者は、所在・面積・譲渡予定価格・相手方を市町村町を経由して届出。
都市緑地法 知事 緑地保全地域 建築物・工作物の新築・改築・増築,
土地の形質の変更、木材の伐採、
水面の埋立・干拓
自然公園法 環境大臣 国立公園の普通地域 一定規模以上の工作物の新築・改築・増築

土地の形状の変更など(平成11年改正)

自然公園法 知事 国定公園の普通地域 一定規模以上の工作物の新築・改築・増築

土地の形状の変更など

集落地域整備法 市町村長 集落地区計画の区域

(集落地区整備計画が定められている区域)

土地の区画形質の変更

建築物等の新築・改築・増築

その他政令で定める行為

市町村長への届出としては、ほかに、地区計画等(地区計画・集落地区計画・沿道地区計画
・防災街区整備地区計画) などがある。

自然公園の区分 http://www.pref.gifu.jp/s11549/sizenkoen/kanri.htm


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