法令上の制限 基礎編

建築基準法・防火地域と準防火地域

●準防火地域

正解・解説


【正解】

× × × ×

建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

1.「準防火地域内においては、地階を除く階数が3で、延べ面積が1,000平方メートル

の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」(H1-22-2)

【正解:

地階を除く階数が3」は、面積で場合分け

地階を除く階数が3

延べ面積が1,000平方メートル→延べ面積が500超〜1,500平方メートル以下

                       ↓

                    耐火建築物または準耐火建築物

 したがって、

規模による耐火措置の違い (原則)
 建築物の規模(住宅など用途は問わない)   耐火措置
  地階を除く階数が4以上 or  耐火建築物
  延べ面積が1,500平方メートル超える
  延べ面積が500超〜1,500平方メートル以下  耐火建築物または準耐火建築物
  地階を除く階数が3

  (かつ、延べ面積 500平方メートル以下)

  ↑これは条文にはないが必然的に出てくる。

 耐火建築物または準耐火建築物

 または

 準防木造建築物など

 (外壁の開口部の構造及び面積

 主要構造部の防火の措置その他

 の事項について防火上必要な

 政令で定める技術的水準に適合

 する建築物)

 →これでは長すぎるため、

 このページでは、

 準防木造建築物などと略します。

試験での表現とは異なるので注意

  地階を除く階数が2以下 かつ

  延べ面積が500平方メートル以下

 制限ナシ(防火措置は必要)

防火地域では、「地階を含む3階」だったことに留意しておきましょう。

準防火地域での耐火措置を訊く問題は、圧倒的に、地階を除く階数が3」が多い。

 それだけ間違いやすいということで、平成にはいってからでも、出題歴5回。

制限ナシ(防火措置は必要)には、準防木造建築物などを含むほかに、非・木造建築物等で、かつ非・耐火、非・準耐火のものも含みます。

2.「延べ面積が300平方メートルで、かつ、地上3階建ての住宅を、準防火地域内

に建築する場合には、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」

(H2-22-2)

【正解:×

地階を除く階数が3」は、面積で場合分け

地階を除く階数が3

延べ面積が300平方メートル→かつ、延べ面積 500平方メートル以下

                       ↓

                    耐火建築物または準耐火建築物

                    または準防木造建築物など

本設問では、「必ず耐火建築物又は準耐火建築物」となっているため、×

3.「準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が 500平方メートル

の事務所を耐火建築物以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物としなけれ

ばならない。」(H6-24-3)

【正解:×

地階を除く階数が3」は、面積で場合分け

地階を除く階数が3

延べ面積が500平方メートル→延べ面積 500平方メートル以下(500just含む)

                       ↓

                    耐火建築物または準耐火建築物

                    または準防木造建築物など 

本設問では、「必ず準耐火建築物」となっているため、×

4.「準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が 1,000平方メート

ルの事務所は、必ず耐火建築物としなければならない。」(H6-24-2)

【正解:×

地階を除く階数が3」は、面積で場合分け

地階を除く階数が3

延べ面積が1,000平方メートル→延べ面積が500超〜1,500平方メートル以下

                       ↓

                    耐火建築物または準耐火建築物

本設問では、「必ず耐火建築物」となっているため、×

5.「準防火地域内において、地階を除く階数が2で延べ面積が 500平方メートルの

事務所は、一定の防火措置をすれば、耐火建築物・準耐火建築物ではない木造

建築物でもよい。」

【正解:

◆準防火地域で木造建築物等が可能になるための要件

 地階を除く階数が2以下 かつ

 延べ面積が500平方メートル以下  → 制限ナシ(防火措置は必要)

 準防火地域では、建築物の規模によっては木造建築物が可能ですが、単なる木造ではダメで、以下の防火措置をしなければなりません。 本設問は、です。

●62条2項  (平成年間では、出題歴ナシ)

準防火地域内にある木造建築物等は、

その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、

これに附属する高さ2メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない(62条2項)

旧法62条2項では、「準防火地域内にある木造建築物」という表現でした。

木造建築物等」とは、主要構造部(床、屋根、階段を除く)のうち自重又は積載荷重(特定行政庁が指定する多雪区域の建築物の主要構造部では、自重、積載荷重又は積雪荷重を支える部分の全部又は一部が木材、プラスチックその他の可燃材料で作られた建築物を意味しています。

●64条 防火地域・準防火地域の建築物共通の規定

     外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に

     防火戸その他の政令で定める防火設備

●63条 屋根  防火地域・準防火地域の建築物共通の規定  

 1.不燃材料でつくったもの又はふいたもの

 2.準耐火構造の屋根

 3.耐火構造の屋根の屋外面に断熱材および防水材を張ったもの

●施行令136条の2

6.「準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ず

その主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。」(H6-24-4)

【正解:×

防火地域内」にある看板・広告塔・装飾塔などは、「建築物の屋上に設け

るもの」又は「高さ3mを超えるもの」は、主要な部分を不燃材料で造り、又

は覆わなければなりません。

 しかし、準防火地域内においては、そのような規定はありません。


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