税法その他 直前対策編
景品表示法
●不動産の表示に関する公正競争規約
▼不動産の広告を規制する法律 不動産の広告を規制する法律には、「宅地建物取引業法」(32条,33条) と、「不当景品類および不当表示防止法」(景表法と略)があります。 宅地建物取引業法32条は「誇大広告の禁止」、同33条は「広告の開始時期の 制限」でした。 ▼自主的なルールである公正競争規約 「不当景品類および不当表示防止法」は、不動産広告のみならず広告全般に 適用される法律ですが、この10条に、 事業者又は事業者団体は、景品類又は表示に関する事項について、公正取引 委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保する為の 協定又は規約を締結し、又は設定することができ、変更する場合も公正取引委員 会の認定を受けてから変更する。 という規定があります。 この業界自らが決めた自主的なルールは公正競争規約と呼ばれるもので、いわば 広告のルールブック集であり、法律ではありませんが、公正取引委員会の認定を 受けています。 ▼不動産業界での規約 不動産業界では、表示規約(正式名:不動産の表示に関する公正競争規約)と 景品規約(正式名:不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約) を設けています。 この表示規約は、景表法4条(不当表示の禁止)の解釈基準のひとつとしても取り 扱われていますが、北海道、東北、首都圏、東海、北陸、近畿、中国、四国、 および九州の9地区に設定されています。 <例> 社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 社団法人 東海不動産公正取引協議会 http://www2.ocn.ne.jp/~tkoutori/ この表示規約は、不動産の規約を運用する不動産公正取引協議会の加盟 (構成)団体に所属するインサイダー業者(会員業者)に適用されます。 <インサイダー業者の目印は、店頭に貼られた「公正表示ステッカー」です。> 「自主規制」だと法的な強制力がなさそうだから、業者は規約を守らなくてもいいの ではないか?、と思うかもしれませんが、規約を守らない業者に対して、注意・警告・ あるいは500万円までの違約金を課徴することができる罰則規定を設けています 。 公正取引協議会は、規約を守らない業者に対しては公正取引委員会、国土交通省、 関係都道府県などに通報する措置も行っています。 また、アウトサイダー業者(非会員業者:不動産公正取引協議会の構成団体に所属 しない業者)の広告は、直接、公正取引委員会の扱う管轄になるわけですが、 公正取引委員会は、不動産の広告への景表法の運用に当たっては、 この表示規約を参考にしています。 このように、自主規制とは言っても、かなりの強制力を持ったものなので、宅建の基本 書にも掲載され、宅建の試験でも出題されているわけです。 ●公正競争規約のリンク 当サイトの相互リンク先の諸星先生のHPで、わかりやすくこの規定について解説され ています。ぜひ、以下のページをご覧下さい。 http://www.amy.hi-ho.ne.jp/t-miz/kihon/01.htm ◆公正取引委員会の平成18年度の景品表示法の運用状況 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.may/07052302.pdf http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.june/07060102.pdf ■『不当景品類及び不当表示防止法』,『公正競争規約(表示・景品類)』の原典 ◆不当景品類及び不当表示防止法 ◆「景品表示法」についての公正取引委員会の告示・運用基準 ◆「景品表示法」 (公正取引委員会) ◆◆改正 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年11月10日 公正取引委員会告示第23号) http://www.sfkoutori.or.jp/kiyak/hyouji_sekou.html ◆不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 (平成15年1月14日公正取引委員会告示第3号) |