法令上の制限 基礎編
国土利用計画法に関する問題0
届出の必要な土地売買などの契約
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
× | × | × | × | ○ |
次のそれぞれの記述は、国土利用計画法の規定によれば○か、×か。 ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。 |
1.「土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が
必要となることはない。」
【正解:×】
◆届出・許可を必要とする「土地売買等の契約」 ・土地に関する権利の移転 ・対価の授受を伴う ・契約によって行われる 土地の交換は「対価の授受」があるため、これに該当します。 → 事前届出、事後届出、規制区域の許可申請の対象となる「土地売買等の契約」 は、面積要件などを除けば同じです。 |
2.「土地所有権の予約をした後、その予約完結権を行使して、所有権を移転する
場合、予約完結権を行使する旨の届出が必要である。」
【正解:×】
◆予約完結権の行使は届出不要 届出を必要とする「土地売買等の契約」に、予約は含まれるが、予約完結権や買戻し権などの形成権の行使による権利の移転は「契約」ではないので、届出不要です。 ▼ただし、形成権(予約完結権・買戻権等)の譲渡は契約によるものなので届出が必要です。 |
3.「信託契約によって土地の所有権移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産
である当該土地を売却する場合、届出をする必要がない。」
【正解:×】
◆信託銀行の土地の売却は、届出を必要 受託者が信託不動産を売却する契約は「土地売買等の契約」に該当する。 届出が不要なのは、信託の引受け・信託の終了です。 |
●関連問題 |
「Aは,市街化区域内に面積2,000平方メートルの一団の土地・甲を所有している。Aが甲地についてBを受託者とする信託契約を締結した場合には,事後届出をする必要がある。」(昭和61年・問18・肢4)改 |
【正解:×】 |
4.「金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する土地に債権者のために
抵当権を設定しようとする場合、届出が必要である。」
【正解:×】
◆抵当権の設定は届出不要 抵当権は、土地の使用収益を目的とする権利ではない為、「土地売買の契約等」に該当しません。 |
5.「第23条の事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出
書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に
照らし合わせて著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない」
【正解:○】
◆事後届出制での審査内容 事後届出制では、事前届出制の審査対象(予定価額、土地利用目的、監視区域では投機的土地取引などの権利移転の内容)とは異なり、土地利用目的のみが勧告対象となる。 |
●届出が必要ではないもの |
・民事調停法に基づく調停,民事訴訟法による和解,家事審判法による調停
・当事者の一方または双方が国・地方公共団体・都市基盤整備公団・道路公団など ・土地収用法26条1項の規定による事業の認定の告示に係る事業の用に供される土地 ・土地改良法による交換分合,都市再開発法による権利の変換 ・破産法・会社更生法・民事再生法などに基づく特別清算手続等で裁判所の許可 ・滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売・企業担保権の実行 ・非常災害に際して,当該土地が所在する市町村長の認定を受けて必要な応急措置を講ずるために行われる ・形成権(予約完結権・買戻権・取消権・解除権)の行使,停止条件付売買で届出後に条件成就,所有権移転請求権を取得して届出後に所有権取得(出題が多い) ・贈与,財産分与,合意解除,信託の引受及び終了 ・相続,法人の合併,遺産の分割,遺贈 ・抵当権,不動産質権の移転又は設定 →譲渡担保の設定は届出が必要。 ・地役権,永小作権の移転又は設定 ・農地法第3条の許可を停止条件とする売買契約〔農地法第5条の許可を停止条件とする売買契約は届出が必要。〕 ・対価のない地上権・賃借権の設定 |