法令上の制限 基礎編
国土利用計画法に関する問題0
届出の必要な土地売買などの契約 ドリル
Aは市街化区域内に面積2,000平方メートルの一団の土地を所有している。この土地についての事後届出に関する次の記述は,国土利用計画法によれば○か,×か。 |
1.「民事調停法に基づく調停により土地売買等の契約が締結された場合には,土地の面積にかかわらず,事後届出を行う必要はない。」 |
2.「AがBに贈与した場合,受贈者Bは事後届出が必要である。」 |
3.「AがBとの間で甲地に地上権の設定を行った場合,Bは事後届出をする必要はない。」 |
4.「AがBとの間で売買予約を行った場合,Bは事後届出をする必要がある。」 |
5.「BがAとの間で甲地について土地所有権移転の予約をして事後届出をした後,その予約完結権を行使して所有権を移転した場合,Bはあらためて予約完結権を行使した旨の事後届出が必要である。」 |
6.「AがBから借り入れた金銭債務の担保として,甲地について代物弁済の予約を行った場合にはBは事後届出をする必要がある。」 |
7.「AがBに対して有する金銭債権の担保として,甲地の所有権をBに移転する契約を締結した場合〔いわゆる譲渡担保の場合〕には,Bは事後届出をする必要はない。」 |
8.「Aが第三者Cに対して負っている金銭債務をBが負担する代わりに甲地の所有権をBに移転する契約を締結した場合には,Bは事後届出をする必要がある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | ○ |
5 | 6 | 7 | 8 |
× | ○ | × | ○ |
3.地上権・土地の賃借権の設定に権利金などの対価があるときには事後届出が必要。 5.売買予約には事後届出が必要だが,予約完結権の行使には事後届出は不要。 6〜8.代物弁済の予約や譲渡担保の設定には事後届出が必要。債務の肩代わりに土地の所有権を移転した場合も事後届出が必要になる。 |