法令上の制限 基礎編

国土利用計画法に関する問題5

正解・解説


【正解】

次のそれぞれの記述は、国土利用計画法の規定によれば○か、×か。

ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

1.「事前届出制度において、住宅団地の分譲、区分所有建物の分譲などの場合

においては、予定価格について事前に都道府県知事(政令指定都市の長」の確認

を受けることにより、届出対象外とされる。」

【正解:

◆監視区域および注視区域における「事前確認制度」

 宅地分譲、建売分譲、マンション分譲などにおいて、取引内容は類型的であり、

「一団の土地」の1部分を構成する分譲地などを購入する場合にもいちいち事前届出

の義務が課せられるのでは、消費者・需要者側には負担となります。

 このため、分譲する売主が価格について事前に都道府県知事の「事前」の「確認」

を経れば、届出・勧告制の適用の対象外にしています。

 (国土利用計画法・27条の4の第2項、27条の7の第1項、

  施行令17条の2、施行令18条の2、施行規則21条1項)

2.「都道府県知事は、事前確認の申請があったときは、その申請があった日から

起算して6週間以内に、確認をする場合にあってはその旨を、確認をしない場合に

あっては、その理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。」

【正解:

 本設問の通りです。

◆事前確認申請から6週間以内

 これは、事前届出の審査期間と同じです。 

3.「都道府県知事は、国土利用計画法の施行に必要な限度において、その職員に、

規制区域の許可申請や、事前届出、事後届出、遊休土地の届出に係る土地、又は

当該許可の申請もしくは届出に係る当事者の営業所、事務所その他の場所に

立ち入り、土地、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させる

ことができる。」

【正解:

◆立入検査

 本設問は、国土利用計画法・第40条の規定です。 

4.「国土利用計画法に規定する立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、

都道府県に、土地調査員を置くことができる。」

【正解:

◆土地調査員

 本設問は、国土利用計画法・第41条の規定です。 


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