法令上の制限 基礎編
土地区画整理法に関する問題2
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | ○ | ○ | × | ○ |
次のそれぞれの記述は、土地区画整理法の規定によれば○か、×か。 |
1.「住宅の需要が著しい地域に係る都市計画区域で、国土交通大臣が指定する
区域において、新たに住宅市街地を造作することを目的とする土地区画整理事業
においては、住宅先行建設区を定めることができる。」
【正解:○】 住宅の需要の著しい地域では、早く住宅の建設を行いたい人もいるため、 設問文の通り、施行者は「住宅先行建設区」を定めることができます。 国土交通大臣が指定する区域であることに注意しましょう。 (土地区画整理法・第6条2項、3項) |
2.「施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、
当該区域を管轄する市町村長に対し申告しなければ、換地処分の際、借地権を主
張することができない。」
【正解:○】 「私がこの土地を借りていたんだ」と言っても、借地権の登記がされてなく、 かつ、その旨の申告がなければ、市町村長は知りようもありません。 但し、借地権の「登記」があれば、未申告でもOKです。 ●整理● 土地区画整理組合施行の場合・・未登記の借地権を有する者は、施行地区となるべき区域の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。この申告のないものは、申告期間を経過した後は、存しないものとみなす。(土地区画整理法19条4項) 区画整理会社施行の場合・・・(土地区画整理法51条の7) 都道府県・市町村施行の場合・・・(土地区画整理法58条2項) 国土交通大臣施行の場合・・・(土地区画整理法70条3項) 都市再生機構・住宅供給会社施行の場合・・・(土地区画整理法71条の4第3項) |
3.「土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業においては、その設立の認可
の公告があった日から換地処分の公告がある日までは、当該施行地区内で事業
の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更・建物の建築等をする場合
原則として、当該市の市長の許可が必要である。」
【正解:○】 設問文の記述の通りです。都市計画法を思い出しましょう。(土地区画整理法76条1項、同項2号) 【「組合の設立・事業計画の認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告」のあった日後、換地処分の公告がある日まで】 以下の行為には、都道府県知事等の許可が必要です。 (なお、許可を要するものは、以下の行為で土地区画整理事業の施行の障害となる場合です。)
▼土地区画整理事業の施行区域内での建築行為等の制限の許可権者 国土交通大臣が施行者のとき → 国土交通大臣 国土交通大臣以外の者が施行者のとき → 都道府県知事 (市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が施行する土地区画整理事業にあっては、当該市の長。「都道府県知事等」という。) |
4.「都道府県知事等は、土地区画整理事業(国土交通大臣が施行するものを除く)
の施行区域内において、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理
審議会の意見を聴かなければならないことがある。」(H9-22-2)
【正解:×】 ×土地区画整理審議会 → ○「施行者」(土地区画整理法76条2項) |
5.「個人施行者について、施行者以外の者への相続、合併その他の一般承継が
あった場合においては、その一般承継人は、施行者となる。」
【正解:○】 本設問は、土地区画整理法11条1項の記述通りです。 一般承継があったとき、又は個人施行者の所有権・借地権に一般承継以外の 事由による承継もしくは消滅があったことにより施行者に変動が生じた場合は、 施行者は遅滞なく、施行地区を管轄する市町村長を経由して、 ・新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所 ・施行者でなくなった者の氏名又は名称 を都道府県知事に届け出なければなりません。(土地区画整理法11条7項) ≪参考≫ 1人で施行する土地区画整理事業において、施行者が数人になったときは、 (一般承継でもこのケースは考えられる)、数人共同して施行する土地区画整理 事業となり、この場合施行者は,遅滞なく、規約を定め、その規約について 都道府県知事の認可を受けなければなりません。(土地区画整理法11条4項) |