法令上の制限 基礎編
土地区画整理法に関する問題4
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | ○ |
次のそれぞれの記述は、土地区画整理法の規定によれば○か、×か。 |
1.「換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事
が完了した後、遅滞なく行わなければならず、また、遅滞なくその旨を都道府県
知事に届け出なければならない。」
【正解:○】 工事が終われば、遅滞なく処分等がなされます。 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画 整理事業の工事が完了した後において行わなければなりません。 ≪参考≫ しかし、規準、規約、定款などで別段の定めがあるときには、区域の全部に ついて工事が完了する以前でも、換地処分をすることはできます。 (土地区画整理法103条2項) |
2.「換地処分の公告があった場合において、その公告があった日から換地計画
において定められた換地は従前の土地とみなされる。」
【正解:×】 “公告のあった日”ではなく「公告があった翌日」から従前の土地とみなされます。 <基本確認> 土地区画整理前の土地を「従前の土地」といい、それを事業施行後の新しい土地 と交換することを定めた計画を「換地計画」と言います。 <参考> ◆土地区画整理事業の大まかな流れ 従前の土地 ↓ (仮換地) |・仮換地された土地の工事が完成したら、そこにはもう家(建物) | が建てられる。 |・土地の地番は従前の地番がまだ所有権(登記の地番)として残る。 |・「仮換地」の方には、仮換地番号が付される。 ↓ 土地区画整理事業の作業終了 ↓ 換地処分 |・正式に登記 | 所有権移転登記は、当該土地区画整理事業の施行者が申請し、 | 又は嘱託(役所に一任)する。 |・新しい地番が土地につく。 ↓ 換地処分の公告 ↓ 清算 |
3.「土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地
処分の公告があった日の翌日以後において、消滅する。」
【正解:×】 土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった権利等は、換地処分の 「公告があった日が終了したとき」において、消滅します。 <関連> ・換地処分により、権利等が「発生・確定」するのは「公告があった翌日」。 換地が従前の土地とみなされます。 清算金が確定 公共施設用地は、その公共施設用地を管理すべき者に帰属 公共施設(施行により設置されたもの)は、市町村の管理に属する。 保留地は原則として、施行者が保留地を取得 ・換地処分により、権利等が“消滅”するのは“公告があった日が終了したとき” 換地を定めなかった従前の宅地に存する権利 行使する利益がなくなった地役権 仮換地の指定の効力の消滅 建築行為などの制限の消滅 |
4.「国土交通大臣が施行する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業の
施行区域内では、仮換地指定の効力発生日以後においても、仮換地上で行う
建築行為については、都道府県知事等の許可が必要である。」
【正解:○】 以下の公告があつた日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、 ・土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 ・建築物その他の工作物の新築、改築、増築 ・政令で定める移動の容易でない物件の設置、たい積 を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事 (市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が施行する土地区画整理事業にあっては、当該市の長。「都道府県知事等」という。) の許可を受けなければなりません。 (土地区画整理法・76条1項) 都道府県・市町村・国土交通大臣施行・・・・事業計画の決定の公告 個人施行・・・施行についての認可の公告 土地区画整理組合施行・・・設立の認可の公告 区画整理会社施行・・・施行についての認可の公告 都市再生機構・住宅供給公社施行・・・施行規程及び事業計画の認可の公告 |