法令上の制限 基礎編
土地区画整理法に関する問題5
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | × |
次のそれぞれの記述は、土地区画整理法の規定によれば○か、×か。 |
1.「保留地は、原則として、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得
するが、施行者が国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長の場合には、国、都
道府県及び市町村がそれぞれ取得する。」
【正解:○】 保留地は、原則として、施行者が取得します。 |
2.「土地区画整理事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者に
あっては規約及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては
規準及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。」
【正解:×】 土地区画整理事業は一人でも数人でも施行することができますが、一人の場合は 「規準」と「事業計画」を定め、数人の場合は「規約」と「事業計画」を定め、 知事の“認可”を受けることになります。 <関連>再登場! ◆「民間の施行者」が施行の許可を受けるための要件 民間の施行者が施行する場合、それぞれ次のものを定めた上で、知事の認可 を受けなければならない。 ア.1人(個人・法人)で施行しようとするとき →「規準」と「事業計画」を定める イ.数人(個人・法人)で施行しようとするとき →「規約」と「事業計画」を定める ウ.土地区画整理組合 →7人以上が共同して「定款」と「事業計画」を定める (組合の認可が下りれば、自動的に事業も認可される) エ.区画整理会社で施行しようとするとき → 「規準」と「事業計画」を定める |
●施行区域内の建築行為等の許可 |
※知事・市長は、施行区域内において、建築行為等の許可をしようとするとき、施行者の意見を聴かなければならない。 ※施行区域内において、建築行為等の許可をしようとするとき、必要があるときは許可に期限その他必要な条件を付加できる。 |
3.「A所有の宅地甲について、宅地乙が仮換地として指定されたとき、抵当権
を設定し、登記する場合、それらの登記は宅地甲の地番によってされる。」
【正解:○】注意!!! 換地処分の公告があって、換地が確定されるまでは、従前の土地について は使用収益することはできませんが、所有権は、まだ従前の土地にあります。 したがって、従前の土地に抵当権を設定し、登記することになります。 |
4.「土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業(組合施行事業)の施行
地区内の宅地については、換地処分の公告のある日までの間、売買をする
ことはできるが、その登記をすることはできない。」
【正解:×】 換地処分の公告のある日までは、宅地・建物の売買だけでなく、登記もできます。 換地処分の公告の日の後は原則として登記することはできません。ただし、 登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを 証明した場合はこの限りではないとされています。(土地区画整理法107条3項) |