法令上の制限 基礎編
土地区画整理法に関する問題6
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
次のそれぞれの記述は、土地区画整理法の規定によれば○か、×か。 |
1.「組合が施行する土地区画整理事業にあっては、施行区域内の宅地について
所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とするが、未登記の借
地権で申告又は届出のない者については、存しないものとみなされる。」
【正解:○】 土地区画整理事業がスムーズに行われるよう、登記等のない借地権はこのよう に扱われます。 ヒックリ返せば、未登記の借地権を有する者は、申告又は届出をすれば、組合 員となれる(公告から1カ月以内)ということです。 なお、借地権の「登記」があれば、未申告であってもOKです。 ●条文確認 土地区画整理組合施行の場合・・未登記の借地権を有する者は、施行地区となるべき区域の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。この申告のないものは、申告期間を経過した後は、存しないものとみなす。(土地区画整理法19条4項) 区画整理会社施行の場合・・・(土地区画整理法51条の7) 都道府県・市町村施行の場合・・・(土地区画整理法58条2項) 国土交通大臣施行の場合・・・(土地区画整理法70条3項) 都市再生機構・住宅供給会社施行の場合・・・(土地区画整理法71条の4第3項) |
2.「組合が施行する土地区画整理事業の施行区域内において、当該事業の施行
の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は、当該組合の許可を
受けなければならない。」
【正解:×】 組合が施行する土地区画整理事業であっても、許可する者は組合ではなく市長です。 |
<念のため>
事業計画の決定、又は施行区域の変更を含む事業計画の変更に係る公告が あった日後、 換地処分の公告がある日までは、施行区域内において、 以下の行為をする場合には、許可権者の許可を得なければいけません。 1.許可権者 国土交通大臣以外の者が施行者のとき→ 個人・組合・区画整理会社または市の施行のとき 市長 それ以外の施行のとき 都道府県知事 国土交通大臣が施行者のとき → 国土交通大臣 2.許可を要する行為 土地区画整理事業の施行の障害となる恐れのある ・土地の形質の変更 ・建築物その他の工作物の新築、改築、増築 ・重量が5 t を超える物件の設置、堆積 |
建築行為等の制限)
二 組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第二十一条第三項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告 三 区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告 四 市町村、都道府県又は国土交通大臣が第三条第四項又は第五項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告 |
3.「組合が施行する土地区画整理事業における保留地は、換地処分の公告が
あった日の翌日において、都道府県が取得する。」
【正解:×】 組合施行の土地区画整理事業における保留地は、 換地処分の公告があった日の翌日において、施行者、つまり、当該組合 が取得します。 |
4.「土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告が
あった日の翌日以後において、原則として、施行者の管理に属する。」
【正解:×】 設置された公共施設は、原則として、その公共施設の所在する市町村の管理 に属します。 |