法令上の制限 基礎編
土地区画整理法に関する問題7
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 3 |
○ | ○ | × | × |
次のそれぞれの記述は、土地区画整理法の規定によれば○か、×か。 |
1.「土地区画整理事業の施行地区内の宅地について存する地役権は、原則とし
て、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存
する。」
【正解:○】 行使する利益がなくなった地役権を除き、換地処分の公告があった日の翌日以後 においても、なお従前の宅地の上に存します。 |
2.「土地区画整理事業の換地処分の公告があったとき、換地計画において定め
られた換地は、その公告のあった日の翌日において従前の宅地とみなされ、換地
計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告が
あった日が終了した時において消滅するものとする。」
【正解:○】 取得する権利の場合は、その公告のあった日の翌日(=午前零時)において取得 し、失われる権利の場合は、その公告があった日が終了した時において消滅します。 |
3.「土地区画整理事業の仮換地の指定により、従前の宅地に存する建築物を移
転する必要があるとき、原則として、当該建築物の所有者がこれを行うものとする。」
【正解:×】 従前の宅地にある建築物を移転するとき、当該事業の施行者がこれを行います (スムーズな移転のため)。 なお、一定の要件の下に、建築物の所有者も自ら移転等をすることはできます が、原則として、その場合にかかった経費等は、当該整理事業の施行者に請求で きます。 |
4.「土地区画整理事業の換地処分に伴う所有権移転登記は、登記権利者が、当
該施行者の証明書を添付して、これを行うことができる。」
【正解:×】 換地処分に伴う所有権移転登記は、当該土地区画整理事業の施行者が 登記を申請し、又は嘱託(役所に一任)します。 |