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					 バックナンバー No.73  | 
			
02/07/23   ご購読者総数 1,743 部
		
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
			
		
        十影響のスーパー宅建WEBマガジン 
		
             No.73
		
       7/29(月)より、持参による受験申込の受付が始まります
		
         http://tokagekyo.7777.net/
			         webmaster@tokagekyo.7777.net
		
           ― 『十影響の宅建スーパーWEBサイト』の公式メルマガです。―
		
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇   平成14年7月23日(火)発行    ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
			
		
 ◆1000本ノック・モニター通信について
		
  当分の間、このメルマガに掲載します。
			
		
 ◆次号74号のお知らせ 
		
 2002年7月31日(水)頃に刊行を予定しています。
			
		
@@@@@@@@@@ index @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
		
0 登録情報 ●登録、交付
		
1 試験情報 ●宅建試験の神話作用(1-1)7割で合格という意味の誤解
		
2 法改正レポート2002●宅建業法
		
3 統計問題対策2002● 5.指定流通機構 (3)
		
4 テキスト新着情報●宅建、マンション管理士、管理業務主任者
			
		
◆1000本ノック・モニター通信No.7-(1)
		
1 1000本ノックの活用のヒント
		
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
			
		
●チャットのご案内●
		
http://rental.chat.co.jp/servlet/em?roomid=15617
		
7/27(土) 話題フリーのチャット
		
 8/3 (土) 受験者のチャット
			
		
● アクセス異常についての掲示板のご案内●
		
 当サイトのアクセス障害についての情報を以下でお知らせしています。
		
http://8101.teacup.com/tokagekyo/bbs
			
		
◆平成14年マンション管理士の試験要項発表 
		
試験日 平成14年12月8日(日)、合格発表 平成15年1月31日(金)
		
試験案内の配布 平成14年8月26日(月)〜平成14年9月30日(月)
		
受験申込 平成14年9月13日(金)から平成14年9月30日(月)(当日消印有効)
		
       インターネットで受験の申込みができます(支払いクレジットカード)。
		
出題の根拠となる法令が何月何日現在施行の法令なのかは、まだ発表されていません。
		
 また、マンション管理士の出題方式は、平成14年度も昨年と同じ50問択一式になる
		
だろうと言われています。
		
→ (財)マンション管理センター http://www.mankan.org/
		
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0 登録情報 ●登録、交付
		
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▼掲示板タウンでも、ご投稿がありましたように、現在7月始めに登録申請して
		
すでに登録を完了された方々がいらっしゃいます。おめでとうございます。
			
		
 兵庫県・群馬県・長野県・奈良県など
			
		
 この方々は、主任者証も先週から今週にかけて交付されていると思います。
		
これ以外の都道府県の方で、登録を完了された方、交付された方、ぜひ、掲示板
		
タウンにご投稿下さい。
			
		
今週から来週にかけて、大阪府を始めとする都市部でも、登録完了のお便りが
		
寄せられると思いますが、7月始めに申請した方々には遅くとも8月10日前後には
		
完了通知のハガキが来ると思います。
			
		
お盆の休みがあるため、登録予定の方はお早めに申請を。
			
		
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1 試験情報 ●宅建試験の神話作用(1-1)7割で合格という意味の誤解
		
                  ●難易度による合格点の推測の崩壊
		
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 宅建試験には、さまざまな神話が作用しています。受験者にとっては、この
		
神話とどのようにつきあい、どう対処するかで、合否が分かれるといっても、
		
過言ではありません。学習するときに一番大切なのは、学習戦略ですが、実は
		
この学習戦略に、神話への判断が大きく作用しています。
			
		
◎神話の原点: 試験で7割を確保すれば合格だと言われています。
		
       確かにこれまで、合格点が35点を超えたことは一度もありません。
		
       しかし、このことからさまざまな尾ヒレが生まれています。
			
		
▼神話の崩壊点【系列1】最低ラインと難易度の関係→難易度は変わる
			
		
 合格最低ラインは、合格者の人数や合格率により変動します。一般的には、
			
		
・問題がやさしいと言われているときは、合格最低点が33-35
		
・問題が難しいと言われているときは、合格最低点が30-32
			
		
 このように言われています。
		
 しかし、この難易度については、少し考え直す必要があります。この"難易度"
		
というのは誰がどのようにして決めているのかということです。
		
予備校等の情報を総合すると、この難易度は、それまでの平均的な受験者像の人が
		
感じる難易度、あるいは指導者が問題をランキングしたときの分類のように思われ
		
ます。しかし、この難易度は固定的なものなのでしょうか?
		
例えば、平成2年の試験で難問とされたものが現在でも本当に難問なのでしょうか?
			
		
傍証としては以下のことがあります。
			
		
・最近の宅建試験合格者の平均学習時間数が増えていること。
		
 昔は200時間と言われていたのが、最近は300時間に移りつつあること。
			
		
・ほとんど独学というのは変わらないが、予備校や通信教育を活用する人が
		
 若干ながら、増えていること。
		
 特に、近年は、厚生労働大臣指定の「職業訓練給付金」や職業訓練センターの
		
 委託訓練(民間の教育訓練機関等へ委託して行う職業訓練)を使う人が増加。
			
		
 この2つから言えることは、
		
●従来の難問がもはや難問ではなくなってきているのではないか
		
 という疑いが浮かびます。
			
		
 実際、出題された時点では難問でも、何年も経過していけば、予備校や受験
		
 指導機関では集中的に研究されるため、受験者全体のレベルは上がっていき
		
 ます。
			
		
 また、「難問」と言われる原因は、単純なことです。受験者に何らかの事情で
		
 伝えられていなかっただけに過ぎません。決して、数学のフェルマーの定理の
		
 ように何百年もかかってもできなかったというシロモノではないのです。
		
 難問と言われていても、知っていれば解けてしまいます。 
		
  (カンタンに言えば、基本書や過去問に載っていないものが難問になるだけの話
		
 であり、どの本にも掲載されるようになれば、もはや難問とは言えません。)
			
		
 例えば、昨年の宅建試験でも難易度としてはこれまでと変わらないとされなが
		
らも、一昨年に比べ合格最低ラインが4点も上昇しました。
			
		
 かといって、ムヤミに試験に出たことのない知識を収集するのも考え物です。
		
試験範囲は膨大な量がある為、時間の節約の点からも実際に過去に出題された
		
ものを一通り、確実に得点できるようにすることが基本だと思います。
			
		
【要点】
		
・受験者の学習時間が増加
		
・系統立ててインプットした受験者数が増加、
		
・この結果としての合格点上昇
			
		
 ⇒難易度による合格点の推測はアテにならない 
		
 ⇒実際に出題された問題を確実に得点できるようにする
			
		
▼基礎資料・合格点の推移(1)21年間
		
 、問題数が50問になってからの21回の試験での統計を取ると、
			
		
 ・合格推定最低ラインが33-35 11回 合格率平均16.336%
		
 ・合格推定最低ラインが32-30 8回 合格率平均15.075%
		
  ・合格推定最低ラインが30未満 2回 合格率平均13.2% 
			
		
となっています。33問〜35問の内訳は、33問4回、34問3回、35問4回であり、
		
21回のうちの半数を超えています。
			
		
▼基礎資料・合格点の推移(2) 最近の11年間   
			
		
・合格推定最低ラインが34 3回 合格率平均14.4%
		
・合格推定最低ラインが33 2回 合格率平均14.7%
		
・合格推定最低ラインが32 2回 合格率平均15.35%
		
・合格推定最低ラインが31 0回
		
・合格推定最低ラインが30 3回 合格率平均15.0%
		
・合格推定最低ラインが28 1回 合格率平均13.6%
			
		
 (合格推定最低ラインが35点だった年は80年代に4回あります。)
			
		
 最近の傾向としては、合格点が高めだと合格率が低くなり、低めだと
		
合格率が高くなる傾向があるようです。
		
 これは問題がやさしいと、ボーダーでの人数の分布が広くなり、問題が
		
難しいとボーダーでの分布がやや狭くなるのではないかと推測されます。
			
		
▼基礎資料・統計の問題
			
		
 宅建試験での統計問題については誤解がありました。受験指導機関による
		
温度差や編集時期の問題で基本書に掲載できないということに加え、8月に
		
ならないと統計のデータは揃わないという事実誤認を聞かされていた受験者の
		
方も中にはいらっしゃいます。
			
		
 しかし、この2年間で統計に対する受験者の意識は変わってきているように
		
思います。当サイトがYahoo Japanにカテゴリー登録された最大のポイントは
		
「統計問題の傾向と対策」でした。それまでは、統計の過去問の分析すら5月や
		
6月の時点では、まとまった形として独学者には与えられていませんでした。
		
このため、「5月で統計出題データは出揃う」という当サイトの分析は新鮮だ
		
ったようです。
			
		
 試験に出題されるデータの年度や内容については基本書でも掲載されている
		
ものは少なく、苦手意識を持つ方も独学者の中では多かったと思います。しかし、
		
昨年より、直前問題集や宅建サイトでもデータを扱うようになりました。このた
		
め、データを見ていた人たちには、統計の問題は恐れるに足りなかったと思い
		
ます。
			
		
 これ一つをとっても、「難しい、とっつきにくい」とされていても受験者の
		
情報収集の仕方によっては得点できるものがあることを示していると思われます。
		
(予備校では、統計データは受講生に配られており、統計が苦手というのは、
		
独学者だけでした。) 
		
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2 法改正レポート2002●宅建業法 昨年の法改正の主要なもの(2)
		
            1) マンションの管理の委託先
		
                        2) 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 1/30改正
		
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1) マンションの管理の委託先
		
 区分所有建物の売買・交換及び建物の貸借での重要事項説明書の記載例が変更に
		
なっています。(施行規則16条の2・第8号)
			
		
 【管理の委託先】
		
 氏名(商号又は名称)
		
 (マンション管理業者登録年月日及び登録番号) ← 新規に追加。
		
 
		
 住所 (主たる事務所の所在地)
			
		
▼以前は、氏名のところに、(商号又は名称)のほかに、
		
 「中高層分譲共同住宅管理業登録規定による登録を受けているときはその登録番号」
		
 の欄がありました。
		
 マンション管理業登録制度に移行したため、上記のものになりました。
			
		
2)「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正
		
  http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/kangaekata.htm
			
		
■電子メール
			
		
電子メールによる一方的な商業広告(いわゆる迷惑メール)の防止について
		
(規則第16条の12第1号ハ関係)
			
		
 迷惑メールにより「私生活又は業務の平穏を害し」、宅地建物取引業者の相手
		
方等を「困惑させる」場合は、規則第16条の12第1号ハにより禁止される
		
ものであること。
			
		
【参考】基本書でも、以下の説明がないものがあります。ご注意下さい。
			
		
(業務に関する禁止事項)
		
第47条の2  
		
1 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者
		
(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に
		
係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、
		
利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為を
		
してはならない。
			
		
2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は
		
宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、
		
宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
			
		
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る
		
契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為で
		
あって、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令
		
で定めるものをしてはならない。
			
			
		
(法第47条の2第3項 の国土交通省令で定める行為) 
		
第16条の12  法第47条の2第3項 の国土交通省令で定める行為は、
		
次に掲げるものとする。
		
一  宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の
		
相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
		
 イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便に
		
   ついて誤解させるべき断定的判断を提供すること。
		
 ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間
		
   を与えることを拒むこと。
		
 ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法
		
   によりその者を困惑させること。
		
二  宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領
		
  した預り金を返還することを拒むこと。
		
三  宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、
		
   正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
		
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3 統計問題対策2002● 5.指定流通機構(3) 賃貸物件
		
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●新規登録件数の推移(データは全て年度分です。)
			
		
     平成8年  平成9年 平成10年  平成11年  平成12年   平成13年 
		
総数    969,214 1,058,491 1,177,406 1,232,467  1,237,052  1,354,671 
		
売り物件  559,856  587,844  607,185  614,245   610,399   623,943 
		
賃貸物件  409,358  470,647  570,221  618,222   626,653   730,728 
			
		
 現在は、賃貸物件が売り物件より多い。
		
 売り物件約61万(49.3%)、賃貸物件は62.6万(50.6%)
		
 初めて、売り物件<賃貸物件 となったのは平成11年度でした。
			
		
●指定流通機構活用実績(賃貸物件) ―平成12年度― 
			
		
         居住用  事業用    合計 
		
新規登録件数  523,807  102,846    626,653 
		
総登録件数     68,978   44,018    112,996 
			
		
・新規登録件数は、平成12年度の総数。
		
・総登録件数は、平成13年3月末の総登録件数
			
		
●新規登録件数(賃貸物件)の内訳 ―平成12年度― 
			
		
 居住用 523,807 (83.6%)
		
  事業用  102,846 (16.4%)
			
		
・平成8年〜平成13年度では、居住用が81.0%〜83.2% となって微増傾向、
		
 事業用は21.2%〜16.8% と微減傾向。
			
		
◆不動産流通近代化センターの発表資料をご覧下さい。
		
 
		
 例年の出題傾向では、平成14年の試験では平成12年度のものが出題されますが、
		
念のため、平成13年度のものもご覧になることをお薦めいたします。
			
		
平成12年度 http://www.kindaika.jp/katuyo_h12.pdf
			
		
平成13年度 http://www.kindaika.jp/katuyo_h13.pdf
			
		
 ◎傾向と予想データ
		
 http://tokagekyo.7777.net/tokei-data/index.html
			
		
 ◎統計問題の出典一覧
		
 http://tokagekyo.7777.net/tokei-2.htm
			
		
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4 テキスト新着情報●宅建、マンション管理士、管理業務主任者
		
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★★法改正冊子の請求のハガキは、お早目に、出してください。
			
		
●宅建 http://tokagekyo.7777.net/tool_miche/tool_c.html
			
		
◆基本書&チェック問題集
		
・'02 どこでも宅建とらの巻  (LEC) \2,000 
		
・どこでも宅建 ウルトラ演習本 (LEC) \1,800 
		
 (項目別に,出題頻度,チェック問,重要問題)
			
		
・どこでも宅建 ウルトラ1,000肢  (LEC) \ 900
			
		
◆直前のまとめ
		
・宅建試験直前対策ブック 2002年版 (豊田 啓盟・監修/成美堂出版)\1,300
			
		
◆直前予想問題集
		
・ラストスパート2002 宅建直前予想問題集 (TAC) 4回 \1,400 
		
   法改正資料・全日本答練10/6の無料参加権付き。
		
・宅建直前予想模試(Dai-X総研) 4回・抜き取り式 \2,500
		
・宅建2001合格予想模試(東京法経学院出版) 3回 \2,000
			
		
7月中頃以降に刊行が予定されているもの
		
・ズバ予想宅建塾・模試編(佐藤孝・編集/週刊住宅新聞社)  \1,200
		
・ズバ予想宅建塾・直前模試編(佐藤孝・編集/週刊住宅新聞社)  \1,800
			
		
●マンション管理士・管理業務主任者
		
 http://tokagekyo.7777.net/mankan/tooi02.html
			
		
○管理業務主任者専用
		
・うかるぞ管理業務主任者(千葉喬/週刊住宅新聞社) 2002/07 \2,000
		
                   
		
○マンション管理士専用
		
・マンション管理士用語集(中井 多喜雄 /学芸出版社)\2,800
			
		
・マンション管理士に求められる知識・全面改補(近代セールス社) \2,500
			
		
・マンション管理士が教えるだまされない鉄則100 
		
(千代崎一夫/講談社) 2002/06刊 \1,500 
			
		
・’02 マンション管理士・管理業務主任者 マル超完璧テキスト
		
(佐藤孝/星雲社)2002/07刊\2,000
			
		
○マンション管理士&管理業務主任者
		
・マンション管理士PLUS管理業務主任者完全攻略SP1 
		
   区分所有法その他の法令
		
 (東京法経学院講師室 /東京法経学院出版) 2002/07刊\2,400
		
▼ 問題から、内容解説という形式をとっています。
			
		
・ やったぜ最短合格!マンション管理士・管理業務主任者
		
 (日本法令) \2,762 2002/07刊
			
		
・ひとりで学べる マンション管理士・管理業務主任者 合格テキスト
		
(小川 多聞 /実務教育出版) \2,500 2002/07刊
		
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◆1000本ノック・モニター通信No.7
		
1 1000本ノックの活用のヒント(2) 会社で1000本ノックを閲覧
		
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 いよいよ、持参の受験申込が来週に迫りました。皆様、いかがお過ごしでしょ
		
うか。これまで、ご質問やご感想を折に触れて、メールでいただき、その都度、
		
お返事してきましたが、今回から、モニターの方々に、1000本ノックをめぐる
		
お話をさせていただきます。
			
		
 最近、昼間の閲覧も増えてきおり、主婦の方や会社、学校でご覧になっている
		
と思います。
			
		
 余り大きな声では言えませんが、会社でご覧になっている方々からも昨年は、
		
合格したというお知らせをいただいております。(実際にお会いした方もいらっし
		
ゃいます。)春からご覧になっていた方、夏からご覧になっていた方、9月から
		
ご覧になっていた方と適度に分散しており、業務の合間や会社の業務が終わった
		
後に皆さんご覧になっていました。(中には、会社で1000本ノックの解説をプリン
		
トアウトして、家に戻ってから製本したという豪の方もいらっしゃいます。)
		
 基本的には、5分程度の空き時間を活用しているわけですが、各項目の目次の
		
部分をプリントアウトして、それに学習した項目にチェックしていった方もいま
		
した。短時間の中でご覧になっているので、皆様お一人お一人が自分なりの工夫
		
をなさっていらっしゃると思います。この例は、後で折に触れて、このコーナー
		
でお知らせしていきたいと思っています。 
			
		
●モニターの方々にお願いがあります。私はこうして1000本ノックを活用してい
		
るというお話をよろしければ、お聞かせください。
			
		
▼最近の改訂状況
		
http://www.tokagekyo.7777.net/1000revised-enlarged.html
			
		
■民法編
		
07/23(火)  所有権の問題5・肢問2と解説を訂正。
		
07/07(日) 不動産登記法に関する問題4の解説に訂正  
			
		
■権利の変動篇
		
・近日中に、借地の問題をアップ開始。
		
    
		
■宅建業法編・Brush Up
		
07/23(火) 区分所有建物の管理の委託先 
		
(予定) ・マンションの管理に関連するものの追加 近日
			
		
■法令上の制限編
		
07/19 都市計画法の概容に、都市計画の決定権限のリンク追加。 
		
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