平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験  

税法その他の分野―受験者はこう解いた!

題名:平成17年・問50 投稿者:十影 投稿日時:2005/11/6(日) 13:54:29

【問50】 造成された宅地及び擁壁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 盛土をする場合には、地表水の浸透により、地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固める。

2 切土又は盛土したがけ面の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造とする。

3 擁壁の背面の排水をよくするために、耐水材料での水抜き穴を設け、その周辺には砂利等の透水層を設ける。

4 造成して平坦になった宅地では、一般に盛土部分に比べて切土部分で地盤沈下量が大きくなる。

 正答率  79.8%

【問50の解説】 盛土・切土・擁壁

 正解肢の肢4は過去問でも関連出題があったので,誤りだということはすぐわかる。

 なお,本問題では,<宅地造成等規制区域内という設定>ではないが,肢1〜肢3は,『宅地造成工事規制区域での宅地造成に関する工事の技術的基準』(宅地造成等規制法施行令),『開発許可基準の技術的細目』(都市計画法施行令)の規定からの出題になっている。

1 ○ 盛土での締固め

 盛土をする場合には,盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ,沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置を講じなければならない。(宅地造成等規制法9条1項,宅地造成等規制法施行令4条3項)。

●都市計画法でも,地盤の軟弱な土地,がけ崩れ又は出水の恐れが多い土地その他これに類する土地での開発許可基準の技術的細目として,上記と同様のものが政令で定められている(都市計画法33条1項7号,同33条2項,施行令28条4号)。

2 ○ 擁壁の構造

 切土又は盛土をした土地の部分に生ずるがけ面は,擁壁でおおい,設置する擁壁は,鉄筋コンクリート造,無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとしなければならない(宅地造成等規制法施行令6条)。

3 ○ 擁壁の水抜穴

 設置する擁壁には,その裏面の排水をよくするため,壁面の面積3平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が7.5センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水材料を用いた水抜穴を設け,擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には,砂利等の透水層を設けなければならない(宅地造成等規制法施行令10条)。

4 × 切土部分と盛土部分の地盤沈下量の違い

 切土部分と盛土部分では沈下量が異なる。盛土部分の場合は,盛土そのものの自重によって十分に地盤が締まるまでは沈下していく量は切土部分に比べて大きい。

 切土ではもともと締め固まっていた土地の表層を削りとるのに対して,盛土ではもともとの地盤の上に他から土をもってきて盛るために,沈下量の違いが生じるのである。

【不等沈下の出題例】平成3年・問1・肢4,

題名:Re:平成17年・問50 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/21(月) 15:21:59

4を読めば、他の選択肢が○だとわかりますね。

硬い土の上に土を盛った時
硬い土の上を切り取った時

その上に自分が乗ったら・・・盛った方が沈下するよね。
という考えで、4が正解だと判断。

題名:Re:平成17年・問50 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/12(土) 21:21:43

普通に考えて4であろうと判断
易しかったと思います。

題名:Re:平成17年・問50 投稿者:ぼろぼろ 投稿日時:2005/11/6(日) 22:54:59

普通に考えれば、知識などなくても正解肢の4が選べると思います。
間違った人は考えすぎなんでしょうか・・・・?

題名:Re:平成17年・問50 投稿者:うみ 投稿日時:2005/11/6(日) 21:56:13

やや難しかったです。
肢1と3は正しいと判断しました。
肢2は○か×か、わかりませんでした。しかし、肢4が誤りだと思ったので肢4を選びました。


題名:平成17年・問49 投稿者:十影 投稿日時:2005/11/6(日) 13:53:16

【問49】  建物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 耐力壁と周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとしなければならない。

2 コンクリートは、打上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。

3 構造耐力上必要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて有効な防腐措置を講じなければならない。

4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りではない。

 正答率  31.0%

【問49の解説】 建築物の構造等
 建物の出題は,建築物の構造,建築材料,建築設備の3つに大別される。
 今回の出題は建築基準法施行令・第3章・構造強度からの出題である。過去問で関連出題歴のある肢もあるが,対策はとりにくい。

1 ○ 耐力壁の構造

 鉄筋コンクリート造で次の規定がある。他でも同じような配慮がされている。

 周囲の柱及びはりとの接合部は,その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。 (建築基準法施行令・第6節鉄筋コンクリート造・78条の2第1項4号)。

2 ○ コンクリートの強度と調合 

 コンクリートは,打上りが均質で密実になり,かつ,必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない(建築基準法施行令・第6節鉄筋コンクリート造・74条3号)。

3 × 外壁内部等の防腐措置等

 構造耐力上主要な部分である柱,筋かい及び土台のうち,地面から1m以内の部分には,有効な防腐措置を講ずるとともに,必要に応じて,しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。(建築基準法施行令・第3節木造・49条2項)。

 本肢では,条文と比べると「防腐措置」と「しろあり等の害を防ぐ措置」の位置が逆になっており,<必要に応じて,防腐措置>としているので,誤り。

▼しろありについては昭和62年問1肢2,平成10年問48肢3に出題があるが, 両問題を見たことがある程度では正答するのは難しい。

4 ○ 筋かいの欠込み禁止 

 筋かいには,欠込みをしてはならない。ただし,筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において,必要な補強を行なつたときは,この限りでない (建築基準法施行令・第3節木造・45条4項)。

題名:Re:平成17年・問49 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/21(月) 15:19:03

ぼろぼろさんの言うような勉強のし過ぎではありませんが、間違いました。単にあほなだけみたいです。

1、2○
3○、正解は×
   しろありに引っ掛けられました。
4×、悩みましたが、しろありの罠にかかってるので仕方なく×と判断(欠込みがわかりませんでした)

題名:Re:平成17年・問49 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/12(土) 21:20:37

2と4はなんとなく正しかろうと思い、○と判断
1と3で悩みましたが、1の「存在応力」の意味がよく分からず、悩んだあげく、1を選択してしまいました。本問は不正解。

題名:Re:平成17年・問49 投稿者:初心者 投稿日時:2005/11/7(月) 22:10:02

この問題はシロアリに食われてしまった。問題文を一読。何の迷いも疑いも無く肢3をチェック。後で反省。肢3には木造建築の文言一言も無し。肢1を注意して読めば良かった。壁式の建物だから耐力壁に応力を伝達して分散させるのは当たり前のこと。残念!
題名:Re:平成17年・問49 投稿者:ぼろぼろ 投稿日時:2005/11/6(日) 22:47:25

一般常識問題ですね。
これを難しいという人は勉強のし過ぎではないでしょうか?
全てを法律(知識)に当てはめようとすると知らないことは答えられなくなってしまうんではないでしょうか?
1.構造の問題
2.構造の問題
3.構造?ちょっと違うんじゃない?
4.構造の問題
ってことで3です。

題名:Re:平成17年・問49 投稿者:うみ 投稿日時:2005/11/6(日) 21:51:27

やや難しかったです。
1回問題文を読んで肢2、3、4を正しいと判断してしまいました。問題文はほんと注意深く読まなければいけないですね、肢3はほとんどひっかけのような感じがします。
肢1の”存在応力”とか意味がわからなくて○×判断できなかったので、結局肢1を選んでしまい、撃沈でした。


題名:平成17年・問48 投稿者:十影 投稿日時:2005/11/6(日) 13:51:56

【問48】  宅地建物の統計に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 平成17年地価公示 (平成17年3月公表) によれば、平成16年の1年間、地価は、三大都市圏、地方圏とも下落率は縮小した。

2 平成15年度法人企業統計 (財務省) によれば、平成15年度の不動産業の売上高は約33兆6,000億円で、全産業の約3%を占めている。

3 建築着工統計 (国土交通省) によれば、平成16年の新設住宅着工戸数は約119万戸となり、対前年比前年比2.5%増で、4年連続の増加となった。

4 平成16年土地白書 (平成16年7月公表) によれば、国土面積の約85%を占める宅地・農用地及び森林・原野の所有主体別面積の割合は、平成14年度では、国公有地が約20%、私有地は約80%となっている。

 正答率  66.6%

【問48の解説】 宅地・建物・不動産業の統計
 統計の問題は,定番といえる地価公示,新設住宅着工統計 (建築着工統計) を中心に出題され,近年では,推移についての記述が正しいかどうか問うものが多い。今年は比較的やさしかったが,統計データについては試験前に一通り見ておく必要があるだろう。

1 ○ 平成17年地価公示では,全国,三大都市圏,地方圏とも,地価の下落率は縮小しているので,正しい。

2 × 平成15年度法人企業統計 (財務省) によれば,平成15年度の不動産業の売上高は約33兆6,000億円で,全産業の売上高(約1,334兆7億円)の約2.5%を占めている。

 約3%というのは誤り。

3 × 建築着工統計 (国土交通省) によれば,平成16年の新設住宅着工戸数は約119万戸となり,対前年比前年比2.5%増で,2年連続の増加となった。

 4年連続の増加ではなく,2年連続の増加なので,誤り。

4 × 平成16年土地白書 (平成16年7月公表) によれば,国土面積の約85%を占める宅地・農用地及び森林・原野の所有主体別面積の割合は,平成14年度では,国公有地37.3% (国有地27.8%,公有地9.4%),私有地62.7%である。

 本肢では,<国公有地が約20%,私有地は約80%>となっているので誤り。

題名:Re:平成17年・問48 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/21(月) 15:13:35

1×、正解は○
   三大都市=下落、地方圏=拡大 と覚えてました。
2△、こんなん知らんと思って捨てました
3○、正解は×
   正解がなく、仕方なくここで○にしました
4×、国有地は30%こえてたはず・・・と思い×

題名:Re:平成17年・問48 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/12(土) 21:18:13

「捨てるな統計問題」を試験会場に持って行き、ずっと目を通していました。試験開始の合図と同時に統計問題から始め、見事に1点取る事ができました。十影さんありがとうございました。
題名:Re:平成17年・問48 投稿者:初心者 投稿日時:2005/11/8(火) 22:58:00

一言お礼を
捨てるな統計!のおかげです。

題名:Re:平成17年・問48 投稿者:ぼろぼろ 投稿日時:2005/11/6(日) 22:49:04

全くわかりませんでした。
宅建だから3かな〜って安直に考えて間違いました。

題名:Re:平成17年・問48 投稿者:うみ 投稿日時:2005/11/6(日) 21:45:17

統計問題はどんな問題が出るか心配していましたが、平年並な感じでホッとしました。
統計対策はこのサイトでしか情報がなかったので、ここのをノートに書き写して何回も見て覚えました。おかげで得点できました。よかった〜


題名:平成17年・問47 投稿者:十影 投稿日時:2005/11/6(日) 13:34:18

【問47】  宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法 (不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 ) の規定によれば、正しいものはどれか。
1 土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。

2 新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。

3 建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。

4 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離を明らかにすることにより、広告において表示することができる。

 正答率  78.4%

【問47の解説】 公正競争規約,景品類表示規約
 肢4は初出題であるが,交通機関とその所要時間・各種施設までの距離については出題歴がある。

1 × 土地取引において,当該土地上に古家・廃屋等が存在するときは,その旨を表示しなければならない(表示に関する公正競争規約・施行規則・3条4号)。

 売主が費用を負担して撤去する予定であっても,表示を免れることはできないので,誤り。

【出題歴】 平成2年・問34・肢2,

2 × 懸賞によらないで提供する景品類の最高額は,取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。(景品に関する公正競争規約・3条1項2号)。

 本肢では,選択肢の一つが200万円なので,規約に違反するので誤り。

【出題歴】 平成5年・問31・肢4,平成12年・問47・肢2,

3 × 建物の保温・断熱性,遮音性,健康・安全性その他の居住性能について,実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示は不当表示として禁止されている(表示に関する公正競争規約・18条20号)。

 完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータもなく,単に遮音性能が優れている壁材を使用しているからいって,その住宅の遮音性能が優れているとはいえないので,誤り。

〔註〕 公正取引委員会は,「実際のものよりも著しく優良であると示し,又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す」不当表示であるかについて判断するために必要と認めるときは,その表示をした事業者に対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

 この場合において,当該事業者が合理的な根拠を示す資料を提出しないときは,その表示は不当表示とみなされ,排除命令の対象になる。(不当景品類及び不当表示防止法4条2項)

4 ○ 〔初出題〕 デパート,スーパーマーケット,商店等の商業施設は,現に利用できるものを物件までの道路距離を明らかにして表示しなければならないが,工事中であるなど将来確実に利用できるものである場合に限り,その整備時期 (時期が変更されるものであるときは,その旨も) を明らかにして表示することができる(表示に関する公正競争規約・15条43号)ので,正しい。

題名:Re:平成17年・問47 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/21(月) 15:10:23

わからない時は「購入者の立場になって考える」と教えられてたので、実践しました。

1×、業者が費用負担して撤去しても、知らんかったら嫌やなぁと思い表示する、間違いとしました
2×、ここは苦手なので、試験直前に見直してました。
   10分の1又は100万円なので間違い。
3△、実践した結果×
   建材がそううたっていても、実際わからんやん。
   自分が入居するなら、本当にピアノ弾いても大丈夫?ドラムとかOKなん?裏づけが欲しいよなぁ。と思い間違い。(弾けませんしたたけませんけどね)
4△、実践した結果○
   新駅の表示とかと一緒かな?と思いました。
   現在工事中のため確実なら、時期や距離がはっきりわかる情報はありがたいわぁ〜〜〜。と思い正解と判断。

題名:Re:平成17年・問47 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/11(金) 17:32:29

比較的易しかったように感じました
1〜3は常識的に考えて×と判断
4の「将来確実に利用できると認められる」という要件で悩みましたが、1〜3が×と考えていたため4は○だと自分に言い聞かせ、4を正解肢にしました

題名:Re:平成17年・問47 投稿者:ぼろぼろ 投稿日時:2005/11/6(日) 22:59:09

広告に対する常識的な問題ではなかったかと思います。
知識がなくても4以外考えにくいと思うのですが・・・

題名:Re:平成17年・問47 投稿者:うみ 投稿日時:2005/11/6(日) 21:41:08

不当表示防止法のところは過去問をやっていて、割とスタンダードに得点できていたので安心していたら、この問題で悩みました。
1回目全選択肢とも読んでみたら、全て誤りと判断してしまい、「正しいものあるか〜?」となりました。正解の肢4は基本書にしっかり書かれていたのに読み落としてました。がっかりです。迷った挙げ句、肢1を選んでしまいました。あーあ↓


題名:平成17年・問46 投稿者:十影 投稿日時:2005/12/2(金) 09:36:50

【問46】 住宅金融公庫 (以下この問において 「公庫」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 公庫は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けにおいては、その所要額の全額を貸し付けることができる。

2 公庫が行う個人住宅建設のための資金の貸付けは、住宅の規模にかかわらず、すべて金利は同一である。

3 公庫が行う証券化支援事業 (金融機関の長期・固定金利の住宅ローンの供給を支援) において、公庫が貸付け債権を買い取ることができる金融機関は銀行に限られている。

4 公庫は、住宅の建設のための貸付金を交付する際に、必要に応じて住宅の工事施行者に直接に資金を交付することができる。

 正答率  43.9%

【問46の解説】
 肢1,肢2は過去問でも出題歴があり,肢3は貸付け債権を買い取ることができるのは銀行のみに限られないことは常識的に理解できるので,受験者は消去法で肢4を選んだと思われる。

1 × 貸付金額の限度

 公庫は,住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けにおいては,その所要額の全額を貸し付けることができるのではなく,限度額が区分に応じて分けられている(住宅金融公庫法・20条1項)ので,誤り。

 耐火構造・準耐火構造の住宅=建設・購入・これに付随する土地等の価額の85%

 耐火構造・準耐火構造の住宅以外の住宅=建設・購入・これに付随する土地等の価額の80%

 既存住宅の購入=建設・購入・これに付随する土地等の価額の80%

2 × 貸付金の利率

 住宅金融公庫法21条1項では,貸付金の利率は「年●%以内で公庫の定める率」,償還期間・据置期間は「●年以内 (政令で定める) 」というように定めている。

 貸付金の利率は,21条1項で定められた範囲内で,住宅の建設・購入が促進されるように,公庫が決定する。現在の公庫の融資では,住宅を建設・購入する場合の貸付金の利率は,床面積・バリアフリー・省エネルギー等によっても異なっているので,<住宅の規模にかかわらず、すべて金利は同一である。>とする本肢は誤りである。

3 × 〔初出題〕 公庫が貸付け債権を買い取ることができる金融機関

 公庫が行う証券化支援事業において,公庫が貸付け債権を買い取ることができる金融機関は主務省令で定められているが,銀行に限られているわけではない(住宅金融公庫法・17条9項1号,施行規則1条の5)ので,誤り。

▼施行規則で定められている金融機関は,銀行のほか,農協(連合会も)・漁業協同組合(連合会も)・農林中央金庫・商工組合中央金庫・保険会社・法人である貸金業者・主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者で金融庁長官の指定するもの がある。

4 ○ 公庫は,住宅の建設のための貸付金を交付する際に,必要に応じて住宅の工事施行者に直接に資金を交付することができる。

 本肢については指導機関の解説に異同があるので上記の説明にとどめているが,実際のところは,住宅金融公庫法34条2項そのままの出題であると考えられる。条文には,<貸付金が貸付けの目的以外の目的に使用されることを防止するために>とある。

題名:Re:平成17年・問46 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/21(月) 15:02:39

1×、全額いけるか?と思いましたが、一定金額かな?と思い×
2×、金利は条件により変わるので罰
3△、結果○にしてしまい不正解
   銀行は信用組合とか入らない?でも4は違うような気がする・・・と思いわかっていたのに間違えてしまいました。
4×、これはわかりませんでした。

題名:Re:平成17年・問46 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/11(金) 17:30:01

私には難問でした。
2は×であろうとすぐに判断できました
3.金融機関を銀行に限るメリットが何もないのでは?と考え×と判断
ここで1と4で悩みました。1は「全額」という文言が、4は「直接に」という文言が引っ掛かり悩んだあげく、1を選択して本問は不正解となりました

題名:Re:平成17年・問46 投稿者:ぼろぼろ 投稿日時:2005/11/6(日) 23:02:38

一番常識的なものにマークしました。
1.2.3はちょっと非常識な感じがして・・・
4.で一応正解しましたが、知っていたわけではありません。

題名:Re:平成17年・問46 投稿者:うみ 投稿日時:2005/11/6(日) 21:32:28

やや難しかったです。肢3を選び、間違えました。
肢1と2はすぐ誤りと判断できました。
肢3と4で迷いました。肢3も4も過去問でしたことがなく、基本書にものっていなかったので知りませんでした。残念。


題名:平成17年・問29 投稿者:十影 投稿日時:2005/11/6(日) 23:01:37

【問29】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

1 不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であり、正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。

2 資産の流動化に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格ではなく、特定価格として求めなければならない。

3 取引事例比較法における取引事例は、地域要因の比較を不要とするため、近隣地域に存する不動産に係るもののうちから選択しなければならない。

4 収益価格を求める方法には、直接還元法とDCF (Discounted Cash Flow) 法とがあるが、不動産の証券化に係る鑑定評価で毎期の見通し等について詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とする。

 正答率  64.5%

【問29の解説】 不動産鑑定評価基準
 2年連続しての不動産鑑定評価基準からの出題である。ニューフェイスの肢4を除いて,過去問に出題がある。正解肢は平成13年問29肢2で関連出題のあったものであり,また肢2も平成16年問29肢1で出題のあったものであった。

1 ○ 不動産の鑑定評価によって求める価格は,基本的には正常価格であるが,鑑定評価の依頼目的及び条件に応じて限定価格,特定価格又は特殊価格を求める場合がある(第5章・鑑定評価の基本事項,第3節・鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定,I 価格)。

 なお,正常価格についての記述も正しい。

2 ○ 特定価格とは,市場性を有する不動産について,法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で,正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。

 不動産鑑定評価基準では,特定価格を求める場合として,資産の流動化に関する法律に基づく評価目的の下で,投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合を例示しているので正しい(第5章・鑑定評価の基本事項,第3節・鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定,I 価格,3特定価格)。

3 × 取引事例比較法での取引事例は,原則として,近隣地域又は同一需給圏内の類似地域における不動産に係るもののうちから選択する (このほか,近隣地域の周辺の地域の不動産や同一需給圏内の代替競争不動産から選択する場合もある。) が,選択要件の一つとして,地域要因の比較や個別的要因の比較が可能であるものでなければならないので,誤りである(第7章・鑑定評価の方式,第1節・価格を求める鑑定評価の手法,III 取引事例比較法,2適用方法(1)事例の収集及び選択)。

【出題歴】平成13年・問29・肢2,

4 ○ 〔初出題〕 収益還元法では,収益価格を求める方法として直接還元法とDCF法があるが, 不動産の証券化に係る鑑定評価で毎期の純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合には,DCF法の適用を原則とする。(第7章・鑑定評価の方式,第1節・価格を求める鑑定評価の手法,IV収益還元法,3適用方法(3)直接還元法及びDCF法の適用のあり方)。

題名:Re:平成17年・問29 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/21(月) 14:58:46

1○、
2△、3の結果○と判断
3×、近隣地域だけではないので×
4△、3の結果○と判断

正解肢が3と確定したため、2と4は○と判断しました。

題名:Re:平成17年・問29 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/11(金) 17:26:44

この分野は過去問しか検討していなかったため、難しく感じました。4のDCF法って何?などと思いながら誤った肢を探していると、3の「地域要因の比較を不要とするため」という文言が引っ掛かり、これがきっと×であろうと判断
本問は非常にラッキーでした

題名:Re:平成17年・問29 投稿者:うみ 投稿日時:2005/11/6(日) 23:26:10

やや難しかったです。
肢1と4はすぐ○×判断出来ました。
肢2と3で迷いましたが、肢3に関して”取引事例は近隣地域からだけではなかったな”と思い、肢3を選びました。


題名:平成17年・問28 投稿者:十影 投稿日時:2005/11/6(日) 23:00:36

【問28】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 質権者は、その土地についての使用収益の実質を有していることから、登記簿にその質権が登記されている場合には、固定資産税が課される。

2 納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は、固定資産税課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることはできない。

3 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その所有の月数に応じて税額の還付を受けることができる。

4 新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から4年度分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。

 正答率  42.9%

【問28の解説】 固定資産税
 基本問題ばかりの出題であるが,正答率は意外に低い。学習不足の受験者が多かったためと見られる。

1 ○ 質権が設定されている場合の納税義務者

 土地又は100年より長い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地では,土地の所有者ではなく,質権者や地上権者が納税義務者となる(地方税法343条1項)。

【出題歴】 昭和61年・問32・肢1,昭和62年・問31・肢3,

2 × 固定資産課税台帳記載事項の証明書の交付

 市町村長は,納税義務者その他政令で定める者から請求があったときは,固定資産課税台帳の記載事項についての証明書を交付しなければならない。

 政令で定める者とは,土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者,固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者(地方税法382条の3,地方税法施行令・52条の15)であるが,納税義務者から同意を受けた者はその中に含まれていないので,誤りである。

【出題歴】 平成15年・問28・肢3,

3 × 年度の途中で売買があったとき

 1月2日以降に所有者が変わったとしても,賦課期日(1月1日)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)が,その年の4月1日からの年度分の税額全部の,納税義務者になる。

 年度の途中で売買があったとしてもそのことに変わりはなく,その所有の月数に応じて税額の還付を受けることができるわけではないので,誤りである。

【出題歴】 平成11年・問27・肢4,平成15年・問28・肢1

4 × 新築住宅での固定資産税の減額

 一定の要件を満たす新築住宅では,その家屋の120平方メートルまでの住居部分の固定資産税の税額が1/2に減額される(附則16条1項2項)。

 減額される期間は,新たに課されることになった年度から,地上階数3以上の中高層耐火建築物等の住宅では5年度分,その他一般の住宅では3年度分なので,<4年度分に限り減額される>とする本肢は誤りである。

【出題歴】 昭和58年・問29・肢3,昭和60年・問30・肢2,昭和61年・問32・肢4,平成5年・問29・肢2,平成11年・問27・肢3,

題名:Re:平成17年・問28 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/21(月) 14:55:52

過去問でも出てきた肢だったと思います。簡単でした。
1○、講義の時に「所有者だけだと国が税金を取りっぱぐれる可能性があるから、所有者以外からでも税金が取れるようにしてあるんですね」と先生が言ってたので覚えてました。
2×、こういう規定ではなかったと思い間違い
3×、これも講義の時に「1月10日に売ると、土地を持っていないのに税金を払う必要があるので、こういう時は売買契約の時に、その分の税金を日割り計算で払ってもらったりするんですよ」と教えてもらったので覚えてました。
4×、3年度分なので間違い

自分に関係するような内容で説明(1、3)をされていたので印象に残ってました。こういう解説がついてると面白いのになぁと思います。

題名:Re:平成17年・問28 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/11(金) 17:23:03

1.質権が設定されていればその者が固定資産税を支払うと考え○と判断
2.「同意を受けた者」が証明書の交付を受けても問題ないのでは?とも考えましたが、1が正解肢と考えたためこの肢は×であろうと判断
3.おなじみの論点・×と判断
4.4年度分で少し悩みましたが1が正解肢と考えたためこの肢は×であろうと判断

題名:Re:平成17年・問28 投稿者:うみ 投稿日時:2005/11/6(日) 23:34:21

難しかったです。
肢3と4は過去問等でよく出ていたので、すぐに○×判断出来ました。
肢1と2で迷いました。
肢1も2も基本書にもばっちり書いてある基本事項なのに、読み込み不足でわかりませんでした。


題名:平成17年・問27 投稿者:十影 投稿日時:2005/11/6(日) 22:58:42

【問27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものを選べ。
1 「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。

2 一の契約書に土地の譲渡契約 (譲渡金額3,000万円) と建物の建築請負契約 (請負金額2,000万円) をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。

3 A社の発行する 「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。

4 A社の発行する 「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。

 正答率  58.9%

【問27の解説】 印紙税
 肢3は初出題であるが,そのほかは過去問で出題のあったものである。正解肢の肢4は平成9年に出題されている。

1 × 贈与

 時価や評価額が記載されていても,贈与の契約書では譲渡の対価たる金額はないので,記載金額のない契約書と扱われるので(印紙税基本通達23条(1)ホ),誤りである。

【出題歴】 平成5年・問30・肢2,

2 × 一つの文書に,別表第一の2つ以上の号となるものが記載されているとき

 土地の譲渡契約書〔1号文書〕と請負契約書〔2号文書〕が区分して併記してあった場合で,土地の譲渡契約書〔1号文書〕の記載金額が請負契約書〔2号文書〕の記載金額を上回っているときは,土地の譲渡契約書〔1号文書〕として扱われる(印紙税法・別表第一・課税物件表の適用に関する通則3のロ)。

 本肢の場合は,土地の譲渡契約 (記載金額3,000万円) の記載金額が建物の建築請負契約 (記載金額2,000万円)の記載金額より多いので,記載金額3,000万円の土地の譲渡に係る文書〔1号文書〕として印紙税が課税されるので,<印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円>とする本肢は誤りである。

【出題歴】 平成12年・問27・肢2,

3 × 〔初出題〕 売上代金として受け取る有価証券(手形)の受取書

 「土地の賃貸借契約に係る権利金として、手形を受領した。」 旨が記載された領収書は,当該有価証券(本肢では手形)の発行者の名称,発行日,記号,番号その他の記載があり,当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかなときは,その受取金額を当該受取書の記載金額とする(印紙税法・別表第1課税物件表の適用に関する通則・3ホ(3))。

 本肢の<記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される>という記述は誤りである。

〔補足〕 別表第1の17号での,「資産に係る権利を設定することによる対価」とは,例えば家屋の賃貸借契約に当たり支払われる権利金のように,資産を他人に使用させるに当たり,当該資産について設定される権利の対価をいう(印紙税基本通達・別表第1課税物件、課税標準及び税率の取扱い・17号文書12)。


4 ○ 手付金の受領書も17号文書として課税される

 17号文書に該当する「金銭又は有価証券の受取書」とは,金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が,その受領事実を証明するため作成し,その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう(印紙税基本通達・別表第1課税物件、課税標準及び税率の取扱い・17号文書1)。


 この中には手付金も含まれる,本肢では記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課されるので,正しい。

【出題歴】 平成9年・問28・肢3,

題名:Re:平成17年・問27 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/21(月) 14:48:13

1×、贈与は記載金額の記載ない不動産の譲渡とする
2×、譲渡と請負が同居している時は「譲渡」とする
   ただし、請負の方が金額が大きい時は請負とする
   結果、金額の高い方だと覚えてました。
3×、わかりませんでした
   ただ、手形を特定できるので、金額も特定できるのかな?と判断し、金額の記載があるとして間違いとしました。
4○、売上代金にかかるので正解

3でちょっと悩みましたが、上の内容での判断と、4が○だと思ったのとで、問題は解けました。

題名:Re:平成17年・問27 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/11(金) 17:18:21

過去問でみたような肢が並んでいたので比較的易しかったと思います。3についてはよく分かりませんでしたが、4が正解肢であったため解答に影響はありませんでした。
題名:Re:平成17年・問27 投稿者:うみ 投稿日時:2005/11/6(日) 23:15:14

難しかったです。
肢1と2は過去問等でもよく出ていたので、すぐに○×判断できました。しかし肢3と4で迷いました。
肢3は結局最後までわからなくて、肢4が手付金も代金に充当されるものだから、売上代金として印紙税が課されるだろうと最終的に判断し肢4を選びました。


題名:平成17年・問26 投稿者:十影 投稿日時:2005/11/6(日) 22:57:45

【問26】 所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。

2 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。

3 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。

4 個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の1/2相当額が課税標準とされる。

 正答率  24.9%

【問26の解説】 譲渡所得
 譲渡所得の定義等については,近年では出題のなかったものである。FP等では当然の知識だといっても,基本書や予備校等の講座でもほとんど取り扱われていない。受験者には余りに過酷な要求であった。

1 × 譲渡所得の定義

 譲渡所得とは,資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいい,たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれない(所得税法・33条1項,2項)。

 したがって,宅建業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には,譲渡所得として課税されることはないので,誤りである。

2 ○ 資産の譲渡とみなされる行為

 建物や構築物の全部の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(転貸も含む。)又は地役権の設定のうち,その対価として支払を受ける金額が土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合は,政令で資産の譲渡とみなされ,譲渡所得として課税される(所得税法施行令79条1項及び同項1号)ので,正しい。⇒ 土地の価額の5/10に相当する金額以下のときは『不動産所得』として所得税が課税される(所得税法26条1項)。

▼建物や構築物の一部の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(転貸も含む。)の設定でも類似の規定がある。

▼借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の20倍に相当する金額以下である場合には,当該設定は,資産の譲渡とみなされる行為に該当しないものと推定する(所得税法施行令79条3項)。

3 × 贈与等の場合の譲渡所得等の特例

 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で法人に対して譲渡した場合には,その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる(所得税法・59条1項2号,所得税法施行令169条)。

 個人に対して譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で譲渡した場合は,譲渡時の売買価額によるので,本肢は誤りである。

4 × 課税標準

 所得税法での固定資産とは,土地(土地の上に存する権利を含む。),減価償却資産,電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。

 譲渡した資産が土地建物であるのか,土地建物以外の資産であるのかによって,譲渡所得に対する課税方法が異なっている。

 土地建物以外の資産を譲渡した場合には,所有期間が5年以内のものはその譲渡所得金額そのもの,所有期間が5年超のものはその譲渡所得金額の1/2相当額が課税対象になる。(他の所得と総合されて課税される。)(所得税法・22条2項)

 しかし,土地建物の譲渡の場合は,譲渡価額から取得費,譲渡費用,特別控除額を差し引いたものが課税譲渡所得金額として課税される。これは所有期間5年以内,所有期間5年超ともに変わらない。(土地建物の譲渡では,譲渡所得金額の1/2相当額が課税標準になるという規定はない。)

 したがって,本肢は誤りである。⇒ 土地建物以外の譲渡の場合でも,土地建物の譲渡の場合でも,本肢の記述は誤り。

題名:Re:平成17年・問26 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/21(月) 14:41:56

1×、業者が販売目的で譲渡しているので間違い
2、3、4△、わかりませんでした。

落としてもいい問題だと判断し、適当にマークしました。

題名:Re:平成17年・問26 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/11(金) 17:16:00

さっぱり分からずお手上げでした。最後まで読んで、捨て問決定。とりあえず適当に4をマークしました。もちろん不正解でした。
題名:Re:平成17年・問26 投稿者:うみ 投稿日時:2005/11/6(日) 23:08:19

難しかったです。
肢1だけが誤りと判断できましたが、後の肢2,3,4は?でした。何回か読んでいて肢2がもっともらしいかな?!と思い、肢2を選びました。


平成17年宅建試験・受験者はこう解いた!

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