題名:平成17年・問1 投稿者:十影 投稿日時:2005/10/29(土) 09:41:48 |
【問1】 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
2 買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
3 買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
4 買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。
(解法)
肢1・肢2が誤りであることはすぐわかる。肢3・肢4とも初出題であり,肢4の婚姻している者の未成年者は成年とみなすことがわかれば,肢3の正解肢を選ぶことができる。ただし,父母の一方の同意があれば他方の同意がなくてもよいというのは大半の受験者には未知の知識だったと思われる。
1 被保佐人が,保佐人の同意が必要な契約なのに,保佐人の同意を得ないで契約を締結したときは,被保佐人は取り消すことができる(民法13条4項)。当初から無効ではないので誤り。
2 意思無能力者が締結した契約は,意思無能力者側で意思無能力を立証すれば,無効を主張できる(判例)。意思無能力者が締結した契約は,取り消して無効になるのではなく,当初から無効なので誤り。
3 〔初出題〕自然人以外で登記名義人になることができる(土地の所有権が帰属する)のは法律の規定による法人〔公益法人・営利法人・中間法人法による法人・特別法による法人〕である(民法33条)。法律の規定に基づかずに成立した任意団体は登記名義人になることができない。
▼この土地の所有権は任意団体を構成する全員の総有として帰属することになる。(各構成員は,持分を持たず,分割請求権も持たない。)任意団体の代表者の個人名義(代表者という肩書きはつけないで登記),または任意団体を構成する全員の共有名義で登記することになる。
4 〔初出題〕父母の一方の同意がなくても他の一方が同意すればよく(民法737条2項),また父母双方の同意のない婚姻の届出が受理されれば,婚姻を取り消すことはできなくなる(判例)。婚姻している未成年者は成年と扱われるので(民法753条),未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことはできない。したがって,本肢は誤り。
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題名:Re:平成17年・問1 投稿者:koo 投稿日時:2005/11/8(火) 21:10:23 |
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1制限行為能力者との取引は有効で、取消し得べき行為なので×と判断
2意思能力の無い者のした行為は無効のため×と判断
3権能なき社団は、権利能力がなく、権利義務が帰属しないため○と判断
4父母の一方が死亡しているような場合、同意を得ることは不可能なので×と判断
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題名:Re:平成17年・問1 投稿者:ぼろぼろ 投稿日時:2005/11/3(木) 22:47:28 |
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私的には易しい問題でした。
1.制限能力者の行為は「取り消し得る」のでバツ
2.意思無能力者の行為は「無効」なのでバツ
3.権利能力がない。権能なき社団の場合登記は代表者個人名義か全員の共有名義。
つまり団体として所有する権利がないので○
4.未成年婚姻の同意は両親のどちらかでよいのでバツ
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題名:Re:平成17年・問1 投稿者:しの 投稿日時:2005/11/7(月) 11:34:54 |
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1は×と判断
2は、1000本ノックに「意思能力者」がありその解説を見ていたので×と判断
3は、悩みましたが、最終的には消去法。「権利能力を有しない団体」なので、帰属しないは○と判断
4は、婚姻は無効にはならず、取り消せる事があったはず?と思い、×と判断
3と4は、どちらも少し考えましたが、結果3しかないと判断しました。
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題名:Re:平成17年・問1 投稿者:初心者 投稿日時:2005/11/1(火) 22:21:35 |
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消去法と区分所有法の併用で解きました。区分法3条で規定されている管理組合(一般名)は法的根拠無し。不動産の登記は組合名義ではできない。区分法47管理組合法人にすれば法人格を有することになるので、管理組合法人で不動産登記ができる。
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題名:Re:平成17年・問1 投稿者:うみ 投稿日時:2005/10/31(月) 21:43:41 |
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私はこの問題では選択肢2と3で迷って結局2にしてしまい、間違いました。選択肢2については意思無能力者がした行為の効力について、成年被後見人の場合と同じかと勘違いしたことが敗因です。選択肢3についてはよく考えればわかっただろうにと後悔してます。
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題名:Re:平成17年・問1 投稿者:たろう 投稿日時:2005/10/29(土) 11:28:32 |
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この問題は少なくとも消去法で解けたと思います。
私の場合は3と同じような問題を知っていました。でも何処で覚えたのか思い出せません?問題集か1,000本ノックだったか??
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題名:Re:Re:平成17年・問1 投稿者:初回受験者 投稿日時:2005/10/30(日) 00:49:59 |
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私も「たろう」さんと同じく消去法でこの問題は解けました。肢4は「成年擬制」と知っているか知らないかで判断がつくでしょう。肢3は初出題であり正直知りませんでしたが、4つの肢のうち3つを解ければ残りがどうかは自ずと判断がつくはずです。知らない問題が出ても知っている知識をフルに利用し、消去法で正解導き出すのも作戦の一つだと思います。
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