宅建試験
FAQ-7
宅建合格後の登録実務講習に関するQ&A

このページは,登録実務講習実施機関である不動産流通近代化センター の実施例に
基づいています。(このほか下記の団体でも実施。)

詳細については、不動産流通近代化センター  の実施案内でご確認なさいますよう
お願い申し上げます。TEL:(03)5843-2076   

国土交通省の登録講習機関 14機関 2013/10/7現在(1機関は休止中)

 登録実務講習は,実施機関により,回数・受講費用・修了証明書の到着時期などが異なります。

なお、登録実務講習の流れについては、こちら(平成18年までの例)をご覧下さい。

都道府県の所管課 ▼各都道府県の検索→ 全国自治体マップ検索

→詳細は,実施案内をご覧ください。

Q01 登録実務講習は、すでに登録し、主任者証の交付を受けていても受講できますか?実は、このたび、急に宅建業の会社に転職することになり、交付は受けていても試験に合格したのが数年前なので、宅建の知識にも自信がありません。もし勉強しなおすことができるならと思っているのですが。
A01 〜

 基本的には受講できます。ただ、どうしても登録実務講習を受けなければ勉強できないわけでもないので、登録実務講習は無理に受講されることもないと思います。〔実際は、数は少ないですが、既登録者の方で受講されている方もいるようにうかがっています。〕

 登録実務講習受講のメリットとしては業務の流れがつかめること〔主に宅地・建物の売買〕、近年の法改正についてある程度の知識が得られることがあります。

Q02 登録実務講習は、どこで申し込んだほうが有利ですか?
A02 〜

 有利というのは何を指しているのかわかりませんが,どこで受講しても受講内容はほぼ同じとお考えになっていいと思います。

 日程、料金といった実施状況については、機関によって異なっていても、実施方法については国土交通省の告示で定められているので、機関によって異なることはありません(多少の温度差がある程度)。

 また、講師についても一定の基準があり、それをクリアしないと登録実務講習の実施団体に登録されません。

 実施機関により、修了率が大幅に違うとか、講師の資格・講習時間・修了基準が異なるなどの差があったら大問題です。

Q1 登録実務講習は、いつ申し込むのですか?
A1 〜

 毎年、不動産流通近代化センターでは、その年の合格者については、例年宅建試験の合格発表初日から、受講申込を受付ています。その年の受講申込書は合格通知の封筒の中に入っています。

 宅建試験に合格してもその年に登録実務講習を受講せず、次の年以降に登録実務講習を受講したい場合は、受講する年の11月以降に不動産流通近代化センター等の実施機関に書類を改めて請求して申し込む事になります。

 申し込むときに受講したい会場・日程の希望(複数)を出して先着順に決められます。希望会場・日程が定員に達した場合は実施機関で指定します。なお、Web申込の場合は、申込み時点に選択した日程・会場で決定されます。⇒ 実施スケジュール

▼各実施機関によって異なるが,実施案内は,11月中頃より配布 (過年度の合格者はその日から受講申し込みできる)。

Q2 登録実務講習の費用はどのくらいかかりますか?
A2 〜

 実施機関により異なりますが,不動産流通近代化センターの場合は\21,000 です(Web申込特価 \20,500)。

Q3 登録実務講習の内容、修了要件はどうなっていますか?
A3 〜

 不動産流通近代化センターの場合は以下のようになっています。

◆教材 登録実務講習テキスト宅地建物取引業務の知識、不動産従業者のための税制の手引、練習問題(解答付)、DVD、演習ワークブック

◆構成 通信講座  

        ↓  

      演習 「登録実務講習テキスト」及び「演習ワークブック」

◆修了要件

 ・通信講座及び演習をすべて受講し、登録実務講習修了試験【再試験はない】に合格する(正誤式及び空欄記述式の出題に対し、いずれについても80%以上の成績を得る)。

 出題形式は

 ・正誤(○×)式30問・・・通信講座

 ・空欄記述式40問・・・演習で学習した内容

 なお、平成23年講習を点数不足による試験不合格になった場合、受講料無料で再受講(1回限り)をすることが可能です。

 ただし、以下の場合には、「無料再受講」の利用はできません。
1.演習に欠席した場合
2.再受講を希望する期が既に申込を締め切っている場合
3.再受講を希望する期の演習会場が満席で、受講申込を受けられない場合

(平成15年の修了率97.1%、平成16年の修了率は97.5%、平成17年の修了率は98%、平成20年の修了率は98%超、平成21年の修了率は97%、平成22年の修了率は98%です。)

●登録実務講習の受講者数と修了者数のデータ
平成11年 平成12年 平成13年
 受講者数  16,699  16,032  15,107
 修了者数  16,334  15,727  14,910
 未修了者    365    305    197

Q4 登録実務講習のスクーリングでの講義は、どのような内容ですか。
A4 〜

  【不動産流通近代化センターの場合です】

 平成14年度から、スクーリングは2日間になりました。以下は実施例です。

 ある不動産の取引事例(売買の媒介)をベースに、講義を進めます。講師の方々は、不動産鑑定士、司法書士、税理士、弁護士、不動産販売会社勤務の宅建主任者、不動産コンサルティング技能所持者など多彩な顔ぶれです。

1日目 調査手法に関する事項、
     標準的な契約書の作成に関する事項(1)

2日目 標準的な契約書の作成に関する事項(2)

重要事項の説明の実施に関する事項

 演習時間は、1日目9:15-17:50、2日目9:15-17:00です。講義時間は、講義によりまちまちです。(40分〜90分)

Q5 登録実務講習のスクーリングは、どのような会場で行われますか。
A5

  【不動産流通近代化センターの場合です】

 全国で実施、日程により異なります。実施案内(演習日程・会場)をご覧ください。

座席は、受講票に記載された「座席番号」により指定されます

昼食は、実施団体では用意しないため、各自用意します

Q5-3 登録実務講習の演習では、どのようなことに注意したらいいでしょうか。
A5-3 〜

  【不動産流通近代化センターの場合です】

 演習では、登録実務講習修了試験の心配をされる方が多いのですが、受講前に通信講座を学習し〔取引事例の流れを頭に入れる〕、演習の講義を聴いていれば解答できるものでありそれよりもむしろ、次の三つ、

遅刻・欠席をしない

ケガなどに遭わないようにする

忘れ物をしない

こちらのほうがより大切だと思います。

欠席の場合 他の日程に空席があれば、1回に限り演習日程を変更することができます。係員の指示に従ってください。ただし、欠席後、「会場の変更期限」を過ぎると変更手続きはできません。

Q5-4 教材一式が届いたのですが、あいにく、仕事で出張の日と重なってしまい、出席する予定のスクーリング日程・会場に行けなくなってしまいました。こういうときは、どうしたらいいのでしょうか。
A5-4 〜

  演習に欠席すると、未修了になりますので、教材等一式が届いたらすぐに、不動産流通近代化センターまでお問い合わせになる事をお薦めします。

 他の日程に空席がある場合に、一回限りのみ、演習日程を変更することができます。ただし、欠席後、「会場の変更期限」を過ぎると変更手続はできません。

Q6 修了証書の発送は、いつ頃ですか。
A6 〜

  【不動産流通近代化センターの場合(予定)です】

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
1/20 1/28 2/9 2/24 3/16 3/30

 修了証書(合格証書と同じ大きさ)、修了証明書(登録申請のときに提出します)、登録関係書類が同封されています。

 なお、平成22年までの例では、修了証書の交付を受けてすぐに登録申請した場合は、遅くとも2ヵ月半程度で、登録完了していたようです。登録にかかる期間は都道府県や申請時期によりまちまちです。

Q7 登録実務講習の修了の有効期限は、都道府県で異なる場合があると聞きましたが。
A7 〜

 平成11年度までは、どの都道府県も、登録実務講習の修了証明書の有効期間は10年間でしたが、平成12年4月より、各都道府県で有効期間が異なっています。

 10年間のままにしているところが多く、10年間よりも長い県(有効期間の規定がない)県もあります。10年間よりも短い県については不明です。

 登録実務講習を修了しても当面登録する予定のない方は、できれば早いうちに、都道府県の所管課で有効期間を確認しておいたほうがよいと思います。各都道府県の宅建業法の施行細則で決められています。(登録実務講習のスクーリングのときにも、担当の方よりお話があります。) 都道府県の所管課

 もし、登録申請する際に、有効期限が切れている場合は、もう一度登録実務講習を受講されるか、2年間の実務経験を証明する書類が必要になります。

Q8 登録実務講習を受講するのですが、宅建試験対策で揃えた基本書などは捨てずに持っていたほうがいいですか。
A8 〜

 結論としては、捨てないほうがいいと思います。辞書代わりに使えます。

1) 法令制限や税法その他では毎年法改正があり、その分野は登録実務講習のテキストで、ある程度は法改正対応しています。その意味では、法令制限や税法その他については余り必要はないかもしれません。しかし、登録実務講習のテキストは初心者向けに詳しく説明しているというわけでもないので、基本的な部分で疑問を感じたら、宅建試験用の基本書は役に立つと思います。

2) 登録実務講習のテキストでは、不動産登記法は土地や建物の事例を詳しく説明し、宅建業法も取引の流れに沿って取引主任者の業務内容を詳しく書いてあります。しかし、民法は宅建試験用の基本書ほど詳しくは書いてありません。民法では、受験勉強していたときに使った本は役に立つと思います。


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