Brush Up! 権利の変動篇

正解・解説

契約解除に関する問題1


【正解】

×

●どんなときに解除できるかー債務不履行による解除を見る視点
 契約から生じる様々な債務のうち,中心的なものの不履行だけが,解除権を発生させるという考え方を判例はとっている。〔大村敦志・基本民法2/有斐閣,2003〕

履行遅滞による解除→判例では債務者による帰責事由が必要だとしている。

 当事者の一方がその債務を履行しないときは相手方は相当の期間を定めてその履行を催告し,もしその期間内に履行がないときは契約の解除をすることができる。(541条)

履行不能による解除

 履行の全部または一部が債務者の責に帰すべき事由によって不能となったときは債権者は契約の解除をすることができる。(543条)

(註) 履行不能,または債務不履行になった債権に着目して「債権者」,「債務者」という言葉を用いている。

 がその所有する土地建物をに売却する契約をと締結したが,その後が資金計画に支障をきたし,が履行の提供をしても,が残代金の支払いをしないため,が契約を解除しようとしている。
 この場合,次のそれぞれの記述は,民法の規定及び判例によれば○か,×か。(平成5年・問7)

1.「は,に対し相当の期間を定めて履行を催告しその期間内にの履行がない

ときは,その契約を解除し,あわせて損害賠償の請求をすることができる。」

【正解:

◆債務不履行による解除−解除権の行使と損害賠償請求

 売主Aは、買主Bに、相当の期間を定めて履行の催告の後、履行がなければ“契約の解除”をすることができます(民法第541条)。

 そのために損害が発生していれば、あわせて“損害賠償の請求”をすることもできます(第545条3項)

<関連>「相当な期間」とは

これは、それぞれの取引内容に応じて、債務の性質など具体的・客観的事情をみて見て決めることになります。

判例では、

・代金引き替えの約束で送付した商品の残代金約60万円について2日間

・1年分の延滞賃料支払いについて12月末日から1月10日まで

というのは、いずれも相当な期間であるとされています。

<関連>

 催告期間内に履行がないことを停止条件として契約解除の意思表示を行うことができます。→設問4に関連してきます。

2.「に対し履行を催告した場合において,その催告期間が不相当に短いときでも

催告のときより起算して客観的に相当の期間を経過しての履行がないときは,は,

改めて催告しなくても,その契約を解除することができる。」

【正解:

◆履行の催告での相当期間

 設問1の変形問題です。

 判例によれば、その催告期間が不相当に短いときであっても、催告の時より起算して客観的に相当な期間が経過していれば、両者のバランス上の観点から、相当な期間内に履行がなされなかったとみなされ、売主Aは、「改めて催告することなく」“契約の解除”をすることができます。

3.「は,に対して契約を解除したときは,その後これを撤回することはできない。」

【正解:

◆解除の撤回はできない

 解除権の行使は、相手方に対する一方的な意思表示でなされるため(第540条1項)、相手方の利益の保護も考えなければならず、解除権を行使した後に撤回をすることはできません(〃2項)

また、原則として、条件を付すこともできません。

4.「が,に対し相当の期間を定めて履行を催告した際,あわせて『催告期間内に

履行がないときは改めて解除の意思表示をしなくても契約を解除する』との意思表示

をし,かつ,その期間内にの履行がない場合でも,がその契約を解除するには,

改めて解除の意思表示をする必要がある。」

【正解:×

◆履行の催告の際に、停止条件つきの解除の意思表示

 売主Aは、買主Bに相当の期間を定めて履行の催告をした(第541条)とき、期間内にBの履行がないことを「停止条件(第127条1項)」とする契約解除の意思表示をしています。わかりやすくいえば、期間内にBの履行があれば契約は続行し、期間内にBの履行がなければ契約は解除するということです。

その結果として、Bの当該催告期間内の債務の不履行と同時に、“自動的に”解除の効力は生じるため、改めて催告の必要はありません

判例によれば、相手方を特に不利益にするものでなければ、解除の意思表示に条件をつけることは許されています。(大審院・明治43.12.9など)


契約解除のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る