Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
担保責任に関する問題1 小問集合
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
Aが1,000平方メートルの土地について数量を指示してBに売却する契約をBとした。この場合,売主Aの担保責任に関する次のそれぞれの記述は,民法の規定によれば,○か×か。(平成5年・問8) |
1.「その土地を実測したところ700平方メートルしかなかった場合,Bは,善意悪意に関係なく,代金の減額を請求することができる。」 |
【正解:×】 数量(面積も同じと考える)を指示して売買したものが不足していたときは、買主がその事実を知らなかったとき(善意)に限り、“代金の減額”(その不足のために契約の目的が達成できないときは、“契約の解除”も)や“損害賠償”の請求をすることができます。 しかし、その事実を知っていた者(悪意者)は、代金の減額請求もすることができません(第565条)。 つまり、例えば、この土地が、四方を公道や河川に囲まれた土地で、実測すれば700平方メートルしかないのを知っている悪意の場合のBは、1,000平方メートルに増える見込みがマッタクないのを十分承知してその土地を購入しているわけで、実測の結果、数量不足を理由に減額請求できません。 <コメント> 実務上はこのようなズサンな取引はなく、土地登記簿とは別に「地積測量図」があればそれを、測量図がなければ実測した数字でもって契約を交わします。 |
盲点●代金減額請求 |
数量不足・一部滅失 → 悪意のときは,減額請求できない〔善意のときだけできる〕
一部他人物 → 悪意のときでも,減額請求できる。〔善意・悪意どちらもできる〕 |
買主 | 代金減額 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
数量不足・一部滅失 | 善意 | ○ | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | Φ | Φ | Φ | Φ |
2.「その土地のうち300平方メートルがCの所有地で,AがBに移転することができなかった場合,Bは,善意悪意に関係なく,代金の減額を請求することができる。」 |
【正解:○】 本問は、『一部他人物』売買のケースで、設問1の『数量不足』とは異なり、他人物であっても、この世に存在しているのには変わりがなく、結果として、移転できなかった場合、Bは、善意・悪意に関係なく、代金の減額の請求をすることができます(第563条1項)。 つまり、指示した1,000平方メートルの土地は存在するが、そのうち300平方メートルは実は第三者Cの所有地であった場合のことであり、買主Bは、悪意であっても、Aがその分をCから買い取って、移転してくれることが期待できる(『数量不足』の設問1の場合はデキナイ)からです。 しかし、その不足分がなければ買った意味がないので“契約の解除”をする(〃2項)とか、“損害賠償の請求”(〃3項)までは、善意の買主だけに認められていますが、悪意の買主には認められていないことには注意しましょう。 |
買主 | 代金減額 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
一部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | ○ | × | × | 契約時から1年 |
3.「その土地のすべてがDの所有地で,AがBに移転することができなかった場合,Bは,善意悪意に関係なく,契約を解除することができる。」 |
【正解:○】 民法では『他人物の売買』は自由に認められていて、買主Bは、善意・悪意にかかわらず取得できないときは、“契約の解除”ができます(第561条)。 また、他人物を知らない善意者は併せて“損害賠償”の請求もできますが、悪意者は、他人物を承知しているため、損害賠償の請求まではできませんのでご注意ください。 |
買主 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
全部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | なし |
悪意 | ○ | × | なし |
4.「その土地にEが登記済みの地上権を有していて,Bが利用目的を達成することができなかった場合,Bは,善意のときに限り,契約を解除することができる。」 |
【正解:○】 目的物に『用益権など』(地上権・地役権・永小作権・対抗力のある賃借権等)があって、そのために目的が達成できないときは、善意者は“契約の解除”をすることができ、曲がりなりにも契約の目的が達成できるときは、“損害賠償の請求”ダケで、解約できないことにも注意しましょう(第566条1項)。 |
買主 | 損害賠償 | 解除 | 除斥期間 | |
用益権などの設定 | 善意 | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | Φ | Φ | Φ |