Brush Up! 権利の変動篇

担保責任の過去問アーカイブス 平成3年・問11

買主の善意・悪意での解除の可不可(一部他人物・他人物売買・隠れた瑕疵・数量不足)


からの所有地を買い受ける契約を締結した場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,その善意悪意に関係なく,契約を解除することができるものは,どれか。(平成3年・問11)

1.「その土地の一部が他人のものであって,に権利を移転することができず,残りの土地だけではが買うことができないとき」

2.「その土地の全部が他人のものであって,に権利を移転することができないとき」

3.「その土地に隠れた瑕疵があり,契約の目的を達成することができないとき」

4.「その売買が実測面積を表示し,単価を乗じて価格が定められている場合において,その面積が著しく不足していたとき」

 その善意悪意に関係なく,契約を解除することができるもの
                  
 悪意のときに解除できるもの,と考えてください。善意悪意の両方を考えるとアタマが混乱します。

【正解】

× × ×

1.「その土地の一部が他人のものであって,に権利を移転することができず,残りの土地だけではが買うことができないとき」

【正解:×

◆一部他人物 : 買主が善意なら解除できる

 残りの土地だけでは買うことができないときは,解除することができますが〔損害があれば損害賠償も合わせて請求できます〕,その土地の一部が他人のものであることについて善意でなければいけないので,が悪意のときは解除することができません。

    買主  代金減額  解除  損害賠償  除斥期間
 一部他人物売買  善意        知ったときから1年
 悪意    ×  ×  契約時から1年

2.「その土地の全部が他人のものであって,権利を移転することができないとき」

【正解:

◆全部他人物 : 善意悪意を問わず,買主は解除することができる

 他人物売買では,売主は,他人から取得して買主に移転する義務(560条)があり,売主が買主に移転できないときは,買主は善意悪意を問わず契約を解除することができ,善意であれば損害賠償請求をすることもできます。(561条) 

     買主  解除  損害賠償  除斥期間
 全部他人物売買  善意      なし
 悪意    ×  なし

3.「その土地に隠れた瑕疵があり,契約の目的を達成することができないとき」

【正解:×

◆隠れた瑕疵 : 買主が善意なら解除することができる

 売買の目的物に買主の知らなかった瑕疵があるときは損害賠償請求することができ,契約の目的を達成できないときは,(善意無過失の)買主は解除することができます(570条)

 したがって,が悪意のときは解除することができません。

    買主  損害賠償  解除  除斥期間
 隠れた瑕疵  善意無過失      知ったときから1年
 悪意  Φ  Φ   Φ

4.「その売買が実測面積を表示し,単価を乗じて価格が定められている場合において,その面積が著しく不足していたとき」

【正解:×

◆数量不足 : 買主が善意なら解除することができる

 売主が一定の数量を指示して売買したものが不足していた場合や目的物の一部が契約締結前に滅失していた場合は,買主が善意ならば,代金の減額を請求することができ,残ったものでは買わなかったという事情があれば,善意の買主は,契約を解除し損害賠償を請求することができます。(565条)

 したがって,が悪意のときは解除することができません。

    買主  代金減額  解除  損害賠償  除斥期間
 数量不足・一部滅失  善意        知ったときから1年
 悪意  Φ  Φ  Φ   Φ

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