Brush Up! 権利の変動篇

担保責任の過去問アーカイブス 他人物売買 昭和48年


売主Aは,C所有の土地・甲を譲り受けたうえでBに引き渡すつもりで,買主Bと土地・甲の売買契約を締結したが,Cから土地・甲の所有権を取得することができなかった。この場合における次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和48年)

1.「第三者の土地を売買することはできないので,この売買契約は無効であり,Aはいわゆる契約締結上の過失があるときに責任を負うに止まる。」

2.「Aは,Bが契約締結時にAに所有権がないことを知らなかった場合には,損害を賠償して契約を解除できる。」

3.「Aは,Bが契約締結時にAに所有権がないことを知っていた場合には,契約を解除できる。」

4.「Bは,契約締結時にAに所有権がないことを知っていた場合にも,契約を解除できる。」

【正解】

1 2 3 4
× × × ○

1.「第三者の土地を売買することはできないので,この売買契約は無効であり,Aはいわゆる契約締結上の過失があるときに責任を負うに止まる。」

【正解:×】

◆他人物売買は無効ではない

  他人物売買は有効に成立し,売主には,他人から取得して買主に移転する義務(560条)があり,売主が買主に移転できないとき(561条)に担保責任を負います。

2.「Aは,Bが契約締結時にAに所有権がないことを知らなかった場合には,損害を賠償して契約を解除できる。」

3.「Aは,Bが契約締結時にAに所有権がないことを知っていた場合には,契約を解除できる。」

【正解:ともに×】

◆売主からの解除=売主が他人物であることに善意の場合のみ

 他人物売買で売主から解除できるのは,売主が,売買の目的物が他人の物であることを知らないで,買主に権利移転できなかった場合に,許されています。(562条) 

 肢2,肢3とも,買主Bの善意・悪意は書いてありますが,売主Aが善意であったとは書いてないため,売主から解除できるかどうか判断できません。

 買主の知・不知  他人物であることに善意の売主ができること  根拠条文
 買主が善意のとき  損害賠償して,売主から解除できる。

 解除+損害賠償

 562条1項
 買主が悪意のとき  権利移転できなかったことを通知して売主から解除

 できるが,損害賠償は不要。

 562条2項
▼一部他人物では,売主が善意でも,売主から解除することはできません。

4.「Bは,契約締結時にAに所有権がないことを知っていた場合にも,契約を解除できる。」

【正解:○】

◆他人物売買〔全部〕悪意の買主からも,解除できる

 他人物売買〔全部〕では,悪意の買主からも解除できます。ただし,悪意の買主は損害賠償の請求をすることはできません。

 ⇔一部他人物の場合は,悪意の買主も代金減額請求ができますが,解除することはできません。

     買主  解除  損害賠償  除斥期間
 全部他人物売買  善意  ○  ○  なし
 悪意  ○  ×  なし

 ⇒ 上記は,他人物の所有権移転ができないときに,売主に故意or過失がないときの原則です。売主に故意or過失があるときは,買主が悪意でも,買主は債務不履行責任の追及をすることができるので,債務不履行としての損害賠償請求をすることができます。(415条,543条,最高裁・昭和41.9.8)

    買主  代金減額  解除  損害賠償  除斥期間
 一部他人物売買  善意  ○  ○  ○  知ったときから1年
 悪意  ○  ×  ×  契約時から1年

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