Brush Up! 権利の変動篇
担保責任の過去問アーカイブス 他人物売買 昭和48年
売主Aは,C所有の土地・甲を譲り受けたうえでBに引き渡すつもりで,買主Bと土地・甲の売買契約を締結したが,Cから土地・甲の所有権を取得することができなかった。この場合における次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和48年) |
1.「第三者の土地を売買することはできないので,この売買契約は無効であり,Aはいわゆる契約締結上の過失があるときに責任を負うに止まる。」 |
2.「Aは,Bが契約締結時にAに所有権がないことを知らなかった場合には,損害を賠償して契約を解除できる。」 |
3.「Aは,Bが契約締結時にAに所有権がないことを知っていた場合には,契約を解除できる。」 |
4.「Bは,契約締結時にAに所有権がないことを知っていた場合にも,契約を解除できる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「第三者の土地を売買することはできないので,この売買契約は無効であり,Aはいわゆる契約締結上の過失があるときに責任を負うに止まる。」 |
【正解:×】 ◆他人物売買は無効ではない 他人物売買は有効に成立し,売主には,他人から取得して買主に移転する義務(560条)があり,売主が買主に移転できないとき(561条)に担保責任を負います。 |
2.「Aは,Bが契約締結時にAに所有権がないことを知らなかった場合には,損害を賠償して契約を解除できる。」 |
3.「Aは,Bが契約締結時にAに所有権がないことを知っていた場合には,契約を解除できる。」 |
【正解:ともに×】 ◆売主からの解除=売主が他人物であることに善意の場合のみ 他人物売買で売主から解除できるのは,売主が,売買の目的物が他人の物であることを知らないで,買主に権利移転できなかった場合に,許されています。(562条) 肢2,肢3とも,買主Bの善意・悪意は書いてありますが,売主Aが善意であったとは書いてないため,売主から解除できるかどうか判断できません。
▼一部他人物では,売主が善意でも,売主から解除することはできません。
|
4.「Bは,契約締結時にAに所有権がないことを知っていた場合にも,契約を解除できる。」 |
【正解:○】 ◆他人物売買〔全部〕悪意の買主からも,解除できる 他人物売買〔全部〕では,悪意の買主からも解除できます。ただし,悪意の買主は損害賠償の請求をすることはできません。 ⇔一部他人物の場合は,悪意の買主も代金減額請求ができますが,解除することはできません。 |
買主 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
全部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | なし |
悪意 | ○ | × | なし |
⇒ 上記は,他人物の所有権移転ができないときに,売主に故意or過失がないときの原則です。売主に故意or過失があるときは,買主が悪意でも,買主は債務不履行責任の追及をすることができるので,債務不履行としての損害賠償請求をすることができます。(415条,543条,最高裁・昭和41.9.8) |
買主 | 代金減額 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
一部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | ○ | × | × | 契約時から1年 |