Brush Up! 権利の変動篇
担保責任の過去問アーカイブス 昭和51年
他人物売買・用益権の付着・担保物権・一部他人物
宅地の売買契約に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和51年) |
1.「第三者の宅地を売ることを内容とする売買契約は,常に無効である。」 |
2.「売買の目的物である宅地の上に第三者の地上権が設定されているために契約を締結した目的を達成することができない場合,善意の買主は,売主に対して損害賠償の請求はできるが,契約の解除はできない。」 |
3.「売買の目的である宅地の上に存した抵当権の行使によって買主がその所有権を失った場合には,その買主は,契約の解除をすることができる。」 |
4.「売買の目的の一部が他人に属しているため売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,代金の減額請求をすることはできないが,契約を解除することはできる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「第三者の宅地を売ることを内容とする売買契約は,常に無効である。」 |
【正解:×】 ◆他人物売買 他人の所有物を売買の目的にしたとしても,売主がその持ち主から権利を取得して買主に移転することは可能なので,契約としては有効に成立します。 売主は,その権利を取得して買主に移転する義務が課せられます。(560条) |
■他人物売買での所有権移転の時期 当事者に特約がなければ,売主が,所有者から目的物を取得する契約を締結したと同時に,所有権は直ちに買主に移転します。(大審院・大正8.7.5) |
2.「売買の目的物である宅地の上に第三者の地上権が設定されているために契約を締結した目的を達成することができない場合,善意の買主は,売主に対して損害賠償の請求はできるが,契約の解除はできない。」 |
【正解:×】 ◆用益権などが設定 : 損害賠償(+解除) 売買の目的物の土地の上に第三者の用益権が設定されているときは,使用収益に制限を受けることになるので,善意の買主は,それだけで損害賠償の請求をすることができます。さらに,契約を締結した目的を達成することができない場合は解除することもできます。したがって,×です。(566条) |
買主 | 損害賠償 | 解除 | 除斥期間 | |
用益権などの設定 | 善意 | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | Φ | Φ | Φ |
3.「売買の目的である宅地の上に存した抵当権の行使によって買主がその所有権を失った場合には,その買主は,契約の解除をすることができる。」 |
【正解:○】 ◆抵当権の実行により所有権を失ったときは,善意悪意に関係なく解除できる 抵当権の実行によって買主が所有権を失った場合は,買主の善意・悪意にかかわらず,解除でき,損害があれば損害賠償請求することもできます。(567条) |
買主 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
抵当権による所有権の喪失 | 善意 | ○ | ○ | ない |
悪意 | ○ | ○ | ない |
4.「売買の目的の一部が他人に属しているため売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は代金の減額請求をすることはできないが,契約を解除することはできる。」 |
【正解:×】 ◆一部他人物 売買の目的の一部が他人に属しているため売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,善意・悪意にかかわらず,代金減額請求をすることができ,損害賠償も合わせて請求することができます。 残ったものでは買わなかったという事情があれば,善意の買主は,契約を解除し損害賠償を請求することができます。(563条) |
買主 | 代金減額 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
一部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | ○ | × | × | 契約時から1年 |