Brush Up! 権利の変動篇

担保責任の過去問アーカイブス 

他人物(全部・一部)・担保責任免除・担保物権・ 昭和57年・問10


土地について,を売主,を買主とする売買契約が成立した。民法の規定によれば,次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和57年・問10)

1.「その土地の所有者がであって,にその土地の所有権を移転できないときは,は,その土地の所有者がであることを知っていたとしても,売買契約を解除することができる。」

2.「が,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても,が知っていてに言わなかった瑕疵については,は瑕疵担保責任を免れることはできない。」

3.「その土地に抵当権が設定されており,抵当権の実行により,その所有権を失ったときは,が,抵当権が設定されていることを知っていたとしても売買契約を解除することができる。」

4.「その土地のうち3分の1のものであり,にその部分の所有権を移転できないうちは,が,その部分の所有者がであることを知らなかった場合にのみ代金の減額を請求することができる。」

【正解】

×

1.「その土地の所有者がであって,にその土地の所有権を移転できないときは,は,その土地の所有者がであることを知っていたとしても,売買契約を解除することができる。」

【正解:

◆他人物売買 : 悪意の買主でも解除はできる

 他人物売買では,売主は買主に所有権を移転させる義務があり(560条),買主は所有権を移転できなかったときは買主の善意悪意を問わず,契約を解除することができます。ただ,買主が悪意の場合は,〔売主に所有権移転ができなかったことについて過失や故意がないものとすれば〕,合わせて損害賠償の請求をすることはできません(561条)

     買主  解除  損害賠償  除斥期間
 全部他人物売買  善意      なし
 悪意    ×  なし

 ⇒ 上記は,他人物の所有権移転ができないときに,売主に故意or過失がないときの原則です。売主に故意or過失があるときは,買主が悪意でも,買主は債務不履行責任の追及をすることができるので,債務不履行としての損害賠償請求をすることができます。(415条,543条,最高裁・昭和41.9.8)

2.「が,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても,が知っていてに言わなかった瑕疵については,は瑕疵担保責任を免れることはできない。」

【正解:

◆担保責任免除

  民法上は,当事者の合意によって,担保責任を免除する,または,加重する(判例)こともできます。(572条)

 ただし,売主が知りながら買主に告げなかった事実及び売主が自ら第三者のために設定しまたは第三者に譲渡した権利については,売主は担保責任を免れることはできません。(民法572条但書)

    買主  損害賠償  解除  除斥期間
 隠れた瑕疵  善意無過失      知ったときから1年
 悪意  Φ  Φ   Φ

3.「その土地に抵当権が設定されており,抵当権の実行により,その所有権を失ったときは,が,抵当権が設定されていることを知っていたとしても売買契約を解除することができる。」

【正解:

◆抵当権の実行により所有権を失ったときは,善意悪意に関係なく解除できる

 抵当権の実行によって買主が所有権を失った場合は,買主の善意・悪意にかかわらず,解除でき,損害があれば損害賠償請求することもできます。(567条) 

 したがって,買主が,抵当権が設定されていることを知っていたとしても売買契約を解除することができます。

    買主  解除  損害賠償  除斥期間
 抵当権による所有権の喪失  善意      ない
 悪意      ない

4.「その土地のうち3分の1のものであり,にその部分の所有権を移転できないうちは,が,その部分の所有者がであることを知らなかった場合にのみ代金の減額を請求することができる。」

【正解:×

◆一部他人物

 売買の目的の一部が他人に属しているため売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,善意・悪意にかかわらず,代金減額請求をすることができ,買主が善意ならば,損害賠償も合わせて請求することができます。

 残ったものでは買わなかったという事情があれば,善意の買主は,契約を解除し損害賠償を請求することができます。(563条)

 したがって,『が,その部分の所有者がであることを知らなかった場合にのみ代金の減額を請求することができる』とあるので本肢は×になります。

    買主  代金減額  解除  損害賠償  除斥期間
 一部他人物売買  善意        知ったときから1年
 悪意    ×  ×  契約時から1年

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