Brush Up! 権利の変動篇
担保責任の過去問アーカイブス
他人物(全部・一部)・担保責任免除・担保物権・ 昭和62年・問4
土地及び建物について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和62年・問4) |
1.「その土地の所有者は他人Cであって,Aは,Cからその土地の所有権を取得してBに移転することができなかった。この場合,BはAに対し,常に損害賠償の請求をなしうる。」 |
2.「その建物に隠れた瑕疵があることが判明した場合であっても,瑕疵担保責任を負わない旨の特約を予め締結しておけば,Aは常に責任を免れる。」 |
3.「その土地の一部は他人Cのものであって,AはCからその部分の所有権を取得してBに移転することができなかった。この場合,Bは,その部分の所有者がCであることを知らなかった場合に限り,代金の減額を請求することができる」 |
4.「その建物に抵当権が設定されており,抵当権の実行によりBがその所有権を失ったときは,Bは,損害賠償を請求することができる。この場合,請求権を行使することができる期間は,抵当権実行の時から1年以内に限らない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「その土地の所有者は他人Cであって,Aは,Cからその土地の所有権を取得してBに移転することができなかった。この場合,BはAに対し,常に損害賠償の請求をなしうる。」 |
【正解:×】 ◆他人物売買での損害賠償 他人物売買で,売主がその所有権を取得して買主に移転することができなかった場合,買主はその善意悪意を問わず,常に解除することができます。(561条) ただ,解除にあわせて損害賠償請求できるのは善意の買主のみであって,売主に所有権を移転できなかったことについて過失や故意がない場合は,悪意の買主は損害賠償請求できません。(561条但書) 本肢では,『常に損害賠償の請求をなしうる』とあるので誤りです。 |
買主 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
全部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | なし |
悪意 | ○ | × | なし |
⇒ 上記は,他人物の所有権移転ができないときに,売主に故意or過失がないときの原則です。売主に故意or過失があるときは,買主が悪意でも,買主は債務不履行責任の追及をすることができるので,債務不履行としての損害賠償請求をすることができます。(415条,543条,最高裁・昭和41.9.8) |
2.「その建物に隠れた瑕疵があることが判明した場合であっても,瑕疵担保責任を負わない旨の特約を予め締結しておけば,Aは常に責任を免れる。」 |
【正解:×】 ◆担保責任免除の特約 担保責任は任意規定なので,当事者の合意で免除したり加重する特約も有効です。〔無担保の特約とは,担保責任を免除する特約を意味します。〕(572条) しかし,いくら当事者に担保責任免除の特約があったとしても,売主が知っていながら告げなかった場合は信義則に反するため,売主は担保責任を免れることはできません。 本肢では,『担保責任を負わない旨の特約を予め締結しておけば,Aは常に責任を免れる』とあるので誤りです。 |
買主 | 損害賠償 | 解除 | 除斥期間 | |
隠れた瑕疵 | 善意無過失 | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | Φ | Φ | Φ |
3.「その土地の一部は他人Cのものであって,AはCからその部分の所有権を取得してBに移転することができなかった。この場合,Bは,その部分の所有者がCであることを知らなかった場合に限り,代金の減額を請求することができる」 |
【正解:×】 ◆一部他人物→買主の善意・悪意を問わず,代金減額請求できる 売買の目的の一部が他人に属しているため売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,善意・悪意にかかわらず,代金減額請求をすることができ,善意の買主ならば,損害賠償も合わせて請求することができます。 残ったものでは買わなかったという事情があれば,善意の買主は,契約を解除し損害賠償を請求することができます。(563条) 本肢では,『知らなかった場合に限り,代金の減額を請求することができる』とあるので誤りです。 |
買主 | 代金減額 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
一部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | ○ | × | × | 契約時から1年 |
4.「その建物に抵当権が設定されており,抵当権の実行によりBがその所有権を失ったときは,Bは,損害賠償を請求することができる。この場合,請求権を行使することができる期間は,抵当権実行の時から1年以内に限らない。」 |
【正解:×○】 ◆抵当権の実行により所有権を失ったときは,善意悪意に関係なく解除できる 抵当権の実行によって買主が所有権を失った場合は,買主の善意・悪意にかかわらず,解除でき,損害があれば損害賠償請求することもできます。(567条) この解除権や損害賠償請求の行使期間については,他人物売買〔全部〕と同じく,規定されていません。 したがって,『請求権を行使することができる期間は,抵当権実行の時から1年以内に限らない』という記述は正しい記述です。 |
買主 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
抵当権による所有権の喪失 | 善意 | ○ | ○ | ない |
悪意 | ○ | ○ | ない |