Brush Up! 権利の変動篇

担保責任の過去問アーカイブス 

他人物(全部)・担保責任免除・担保物権・代金支払拒絶権 昭和63年・問10


土地および建物について,を売主,を買主とする売買契約が成立した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和63年・問10)

1.「その土地の所有者が第三者であった場合,この契約は無効の契約となるので,は,の所有であると分かったとき,直ちに受領した手付等をに返還しなければならない。」

2.「その土地が第三者の所有のためが契約を履行することができない場合であっても,がその事実を契約の時点で知っていたときは,は,に対して売主の担保責任としての損害賠償義務は負わない。」

3.「は,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしていた場合は,どのような瑕疵についても責任を負うことはない。」

4.「その土地に抵当権の登記がなされている場合は,から代金の支払い又は供託の請求があっても,は,その登記が抹消されるまで請求に応じる義務はない。」

【正解】

× × ×

1.「その土地の所有者が第三者であった場合,この契約は無効の契約となるので,は,の所有であると分かったとき,直ちに受領した手付等をに返還しなければならない。」

【正解:×

◆債務

ノイズ : 直ちに受領した手付等をBに返還しなければならない

 他人物売買は,有効とされています。したがって,「この契約は無効の契約となる」とあるのでこれを見た時点で本肢は×だと判断できます。

 また,解除になったときには受領した手付等をは返還しなければいけませんが,売買の目的物がの所有であると判明しただけでは,売主買主とも解除できません。から権利を取得してに移転できないときにはじめてに担保責任を負います

●善意の売主の解除権

 売主が,契約当時,売却した権利が自己の権利ではないことを知らなかったときに,その権利を取得して買主に移転できない場合は,売主から解除することができます。(562条)

 買主の知・不知  他人物であること善意の買主ができること  根拠条文
 買主が善意のとき  損害賠償して,売主から解除できる。

 解除+損害賠償

 562条1項
 買主が悪意のとき  権利移転できなかったことを通知して売主から解除

 できるが,損害賠償は不要

 562条2項

2.「その土地が第三者の所有のためが契約を履行することができない場合であっても,がその事実を契約の時点で知っていたときは,は,に対して売主の担保責任としての損害賠償義務は負わない。」

【正解:

◆他人物売買 : 悪意の買主は解除はできても,損害賠償請求はできない

 契約時に,その土地が第三者の所有だと買主が知っていた場合には,買主は解除はできても,損害賠償請求することはできません。したがって,本肢はになります。

     買主  解除  損害賠償  除斥期間
 全部他人物売買  善意      なし
 悪意    ×  なし

3.「は,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしていた場合は,どのような瑕疵についても責任を負うことはない。」

【正解:×

◆担保責任免除の特約

 担保責任は任意規定なので,当事者の合意で免除したり加重する特約も有効です。〔無担保の特約とは,担保責任を免除する特約を意味します。〕(572条)

 しかし,いくら当事者に担保責任免除の特約があったとしても,売主が知っていながら告げなかった場合は信義則に反するため,売主は担保責任を免れることはできません。 

    買主  損害賠償  解除  除斥期間
 隠れた瑕疵  善意無過失      知ったときから1年
 悪意  Φ  Φ   Φ

4.「その土地に抵当権の登記がなされている場合は,から代金の支払い又は供託の請求があっても,は,その登記が抹消されるまで請求に応じる義務はない。」

【正解:×

◆担保物権の登記があるときの代金支払拒絶権

 買受けた不動産に先取特権,質権,または抵当権の登記があるときは買主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまでその代金の支払を拒むことができる。但し,売主は買主に対して遅滞なく抵当権消滅請求を為すべき旨を請求することができる。(577条)

 売主は,買主に対して代金の供託を請求することができる。(578条)

  抵当権の登記がなされている場合,買主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまで代金の支払いを拒絶できます。これにより,買主は,抵当権消滅請求で出捐した金額を差し引いて代金を支払うことができるようになるからです。〔登記がされていないと行使できないことに注意。〕

 しかし,以下の場合は代金支払拒絶権が認められません。

・売主から「遅滞なく抵当権消滅請求をせよ」と請求されたにもかかわらず,抵当権消滅請求しなかったとき

・売主から「供託せよ」と請求されたにもかかわらず,供託しなかったとき

・売主と買主の間で,予め担保物権が設定されていることを考慮しその分を差し引いて代金を決めていたとき

 本肢では,『供託の請求があっても,は,その登記が抹消されるまで請求に応じる義務はない』とあるので×になります。


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