Brush Up! 権利の変動篇 過去問のSummary
担保責任 : 他人物売買の過去問セレクション
民法の規定によれば,他人物売買についての次の記述は,○か×か。 |
1.「第三者の宅地を売ることを内容とする売買契約は,常に無効である。」(昭和51年) |
2.「その土地が第三者の所有であって,当該第三者に譲渡の意思がないときは,契約は無効となる。」(平成元年・問4) 類題→平成11年・問10 |
3.「土地について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その土地がAのものではなくCのものであった場合で,Aがこれを取得してBに移転できなかったときは,Bは,善意悪意を問わず契約を解除することができる。」(昭和52年) |
4.「Aは,建物を建てる目的でBから土地の譲渡を受ける契約を結んだ。当該土地が,Bの所有でない場合,Aは,Bの意思に反しても契約の解除をすることができる。ただし,BはCから当該土地を購入することになっており,現在,売買価格についての最終的な調整が残されているだけの状況にある。」(昭和53年) |
5.「土地及び建物について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その土地の所有者は他人Cであって,Aは,Cからその土地の所有権を取得してBに移転することができなかった。この場合,BはAに対し,常に損害賠償の請求をなしうる。」昭和62年・問4 |
6.「AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合〔売主の担保責任についての特約はない。〕,Aが,この建物がAの所有に属しないことを知らず,それを取得してBに移転できない場合は,BがAの所有に属しないことを知っていたときでも,Aは,Bの受けた損害を賠償しなければ,AB間の契約を解除することができない。」(平成11年・問10) |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
× | × | ○ | × | × | × |
■解除の問題
1.「第三者の宅地を売ることを内容とする売買契約は,常に無効である。」(昭和51年) |
2.「その土地が第三者の所有であって,当該第三者に譲渡の意思がないときは,契約は無効となる。」(平成元年・問4) 類題→平成11年・問10 |
【正解:1・2とも×】 ◆他人物売買は有効 他人物売買では,目的物の所有者が当初から目的物を譲渡する意思がなくても,契約は無効にはならず,契約は有効に成立します。(最高裁・昭和25.10.26) 売主は,その権利を取得して買主に移転する義務を負います。(560条) |
■他人物売買での所有権移転の時期 当事者に特約がなければ,売主が,所有者から目的物を取得する契約を締結したと同時に,所有権は直ちに買主に移転します。(大審院・大正8.7.5) |
●類題 |
1.「他人に帰属する財産権は売買の目的物にはならない。」(行政書士・平成6年) |
【正解:×】 |
2.「他人の権利を売買の目的としても無効であり,売主には何の義務も生じない。」(行政書士) |
【正解:×】 他人の財産権を目的とする売買は有効であり,その売主は,その権利を取得して買主に移転する義務を負う。(560条) |
■解除の問題
3.「土地について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その土地がAのものではなくCのものであった場合で,Aがこれを取得してBに移転できなかったときは,Bは,善意悪意を問わず契約を解除することができる。」(昭和52年) |
4.「Aは,建物を建てる目的でBから土地の譲渡を受ける契約を結んだ。当該土地が,Bの所有でない場合,Aは,Bの意思に反しても契約の解除をすることができる。ただし,BはCから当該土地を購入することになっており,現在,売買価格についての最終的な調整が残されているだけの状況にある。」(昭和53年) |
◆善意悪意にかかわらず解除できる
他人物売買で,売主が目的物の権利を取得して買主に移転できなかったときは,買主は,善意・悪意を問わず,解除することができます。〔肢3〕 しかし,これは取得できなかったときに売主が担保責任を負うということであり,肢4のようにまだ未確定のときは,買主は解除することはできません。 【正解】3:○,4:× |
●類題 |
1.「土地について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その土地の所有者がCであって,AがBにその土地の所有権を移転できないときは,Bは,その土地の所有者がCであることを知っていたとしても,売買契約を解除することができる。」昭和57年・問10 |
【正解:○】 |
■損害賠償の問題
5.「土地及び建物について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その土地の所有者は他人Cであって,Aは,Cからその土地の所有権を取得してBに移転することができなかった。この場合,BはAに対し,常に損害賠償の請求をなしうる。」昭和62年・問4 |
【正解:×】 ◆買主が善意なら損害賠償請求できる 解除にあわせて損害賠償請求できるのは善意の買主のみであって,売主に所有権移転できなかったことについて過失や故意がない場合は,悪意の買主は損害賠償請求できません。(561条但書) 本肢では,『常に損害賠償の請求をなしうる』とあるので誤りです。 |
買主 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
全部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | なし |
悪意 | ○ | × | なし |
⇒ 上記は,他人物の所有権移転ができないときに,売主に故意or過失がないときの原則です。売主に故意or過失があるときは,買主が悪意でも,買主は債務不履行責任の追及をすることができるので,債務不履行としての損害賠償請求をすることができます。(415条,543条,最高裁・昭和41.9.8) |
■売主からの解除の問題
6.「AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合〔売主の担保責任についての特約はない。〕,Aが,この建物がAの所有に属しないことを知らず,それを取得してBに移転できない場合は,BがAの所有に属しないことを知っていたときでも,Aは,Bの受けた損害を賠償しなければ,AB間の契約を解除することができない。」(平成11年・問10) |
【正解:×】 ◆売主からの解除=売主が他人物であることに善意の場合のみ 他人物売買では,売主が売買の目的物が他人の物であることを知らないで,買主に権利移転できなかった場合,善意の売主からも解除することができます。(562条) 本肢では,売主Aは自己の所有ではないことを知らず,買主Bが知っていた場合なので,損害賠償をしなくても,権利移転できなかったことを通知して解除することができます。
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●類題 |
1.「売主が契約の当時その売却した権利が自己に属さないことを知らない場合において,その権利を取得して買主に移転することができないときは,売主は,損害を賠償して契約を解除することができる。」(平成2年・問8) |
【正解:○】問題に多少問題あり。〔買主が善意か悪意か明示していない。〕 |