Brush Up! 権利の変動篇  過去問のSummary

担保責任 : 担保物権による所有権の喪失と出捐の過去問セレクション


民法の規定によれば,売買の目的物に抵当権の設定がされている場合の次の記述は,○か×か。

1.「その土地に抵当権が設定されていて,買主がそのことを知らなかったときは,買主は,その事実を知ったとき,抵当権行使の有無に関係なく,契約を解除することができる。」(平成元年・問4)

2.「Aは,B所有の建物を購入した。建物に抵当権が設定されていた場合,Aが善意であるときに限り,契約を解除することができる。」(昭和59年・問6)

3.「土地及び建物について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その建物に抵当権が設定されており,抵当権の実行によりBがその所有権を失ったときは,Bは,損害賠償を請求することができる。この場合,請求権を行使することができる期間は,抵当権実行の時から1年以内に限らない。」(昭和62年・問4)

4.「土地について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その土地に抵当権が設定されているときは,Bは,悪意であっても,自ら出捐をなしてその所有権を保存したときは,Aに対してその出捐の償還を請求することができる。」(昭和60年・問5)

5.「AからBが建物を買い受ける契約を締結した。AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため,BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で,BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき,Bは,Aに対し,損害の賠償請求はできないが,弁済額の償還請求はすることができる。〔売主の担保責任についての特約はない。〕」(平成11年・問10)

●アウトライン−買主の善意・悪意の区別なし

    買主  解除  損害賠償  除斥期間
 抵当権による所有権の喪失  善意  ○  ○  ない
 悪意  ○  ○  ない

     買主  出捐の償還請求  損害賠償  除斥期間
 抵当権による出捐  善意  ○  ○  ない
 悪意  ○  ○  ない

●売主は,どんなときに担保責任を負うか

 買主は善意・悪意どちらでも,以下の場合,担保責任を追及できる。

 抵当権や先取特権が設定されているだけでは買主は担保責任を追及できない。

◆抵当権・先取特権によって不動産を失った場合 → 解除権

                         (損害を受けた時は損害賠償請求もできる)

◆担保物権の実行を免れるために出捐した場合 → 出捐の償還請求

                         (損害を受けた時は損害賠償請求もできる)

【正解】

1 2 3 4 5
× × ○ ○ ×

■担保物権による所有権の喪失−解除

1.「その土地に抵当権が設定されていて,買主がそのことを知らなかったときは,買主は,その事実を知ったとき,抵当権行使の有無に関係なく,契約を解除することができる。」(平成元年・問4)

【正解:×】

◆抵当権実行によって所有権を失ったときにのみ解除できる

 売買の目的物に抵当権が設定されているというだけでは,買主は解除することはできません。買主の善意・悪意を問わず,抵当権が実行されて,所有権を失ったときにのみ,解除することができます。

 本肢では,『抵当権行使の有無に関係なく,解除することができる』とあるので×になります。

●担保物権の実行により所有権を喪失したときの担保責任の考え方

 善意・悪意の買主・解除
              └  損害があれば,損害賠償請求することができる

2.「Aは,B所有の建物を購入した。建物に抵当権が設定されていた場合,Aが善意であるときに限り,契約を解除することができる。」(昭和59年・問6)

【正解:×】

◆抵当権実行によって所有権を失ったときにのみ解除できる

 B(抵当権設定者)・・・・(抵当権者) 
 |
 A(買主,第三取得者)

 抵当権が設定されているだけでは解除できないことを知っていれば解ける問題です。

●類題
1.「AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に担保責任に関する特約はなかった。この土地が抵当権の目的とされており、その実行の結果Eが競落したとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。」(平成8年・問8)

 B(抵当権設定者)・・・・C(抵当権者)・・・・E(競落人)
 |
 A(買主,第三取得者)

2.「土地について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その土地に抵当権が設定されており,抵当権の実行により,Bがその所有権を失ったときは,Bが,抵当権が設定されていることを知っていたとしても売買契約を解除することができる。」(昭和57年・問10)

 A(抵当権設定者)・・・・(抵当権者)
 |
 B(買主,第三取得者)

3.「AはBから土地を購入したが,その土地にはBの債権者Cのために抵当権が設定され,登記もされていた。Cが抵当権を実行したためAが土地の所有権を失ったときは,AはBとの売買契約を解除することができる。」(昭和58年・問10)

 B(抵当権設定者)・・・・C(抵当権者)
 |
 A(買主,第三取得者)

【正解:3問とも○】

■除斥期間

3.「土地及び建物について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その建物に抵当権が設定されており,抵当権の実行によりBがその所有権を失ったときは,Bは,損害賠償を請求することができる。この場合,請求権を行使することができる期間は,抵当権実行の時から1年以内に限らない。」(昭和62年・問4)

【正解:○】

◆除斥期間はない

 A(抵当権設定者)・・・・(抵当権者) 
 |
 B(買主,第三取得者)

 他人物売買(全部)と担保物権の実行による所有権の喪失・出捐の担保責任には,請求権を行使することについての除斥期間はありません。

 したがって,『抵当権実行の時から1年以内に限らない』というのは正しい記述です。

■弁済償還請求

4.「土地について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。その土地に抵当権が設定されているときは,Bは,悪意であっても,自ら出捐をなしてその所有権を保存したときは,Aに対してその出捐の償還を請求することができる。」(昭和60年・問5)

【正解:○】

◆善意・悪意に関係なく,出捐の償還請求はできる

 A(抵当権設定者)・・・・(抵当権者) 
 |
 B(買主,第三取得者)

 売買の目的物に抵当権が設定されていて買主が抵当権の実行を免れるために出捐〔第三者弁済・代価弁済・抵当権消滅請求など〕したときは,買主は善意悪意にかかわらず,その償還を請求することができ,損害を受けたときは損害賠償を請求できます。(567条2項・3項)

●担保物権の実行を免れるため出捐したときの担保責任の考え方

 善意・悪意の買主・出捐の償還請求
              └  損害があれば,損害賠償請求することができる

5.「AからBが建物を買い受ける契約を締結した。AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため,BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で,BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき,Bは,Aに対し,損害の賠償請求はできないが,弁済額の償還請求はすることができる。〔売主の担保責任についての特約はない。〕」(平成11年・問10)

【正解:×】

◆出捐の償還請求

 A(抵当権設定者)・・・・D(抵当権者)
 |
 B(買主,第三取得者)

 上でみたように,買主は善意悪意に関係なく,償還請求することができ,損害があれば,合わせて損害賠償請求もできます。担保責任で善意・悪意の区別なく,解除・損害賠償ともできるのは,この『抵当権実行による所有権の喪失 / 実行を免れるための出捐』だけなので,このことはしっかりアタマに入れてください。


担保責任のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る