Brush Up! 権利の変動篇 過去問のSummary
担保責任 : 数量不足・一部滅失の過去問セレクション
民法の規定によれば,売買の目的物に数量不足・一部滅失があったときの次の記述は,○か×か。 |
1.「Aが1,000平方メートルの土地について数量を指示してBに売却する契約をBとした。その土地を実測したところ700平方メートルしかなかった場合,Bは,善意悪意に関係なく,代金の減額を請求することができる。」(平成5年・問8) |
2.「売主Aと買主Bとの間に土地300平方メートルを1平方メートル当たり5万円として売買契約が成立した。その土地を実測したところ200平方メートルしかなかった場合には,Bは,善意のときにかぎり代金の減額を請求することができる。」(昭和52年) |
3.「AがBからBの所有地を買い受ける契約を締結した。その売買が実測面積を表示し,単価を乗じて価格が定められている場合において,その面積が著しく不足していたとき,Aはその善意悪意に関係なく,契約を解除することができる。」(平成3年・問11) |
4.「数量を指示して売買したが引き渡された物の数量が不足していた場合,悪意の買主でも代金減額請求はできるが,善意の買主でなければ損害賠償請求権や解除権は認められない。」 |
●アウトライン−善意の買主のみ,担保責任を追及できる
買主 | 代金減額 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
数量不足・一部滅失 | 善意 | ○ | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | Φ | Φ | Φ | Φ |
⇔対比
買主 | 代金減額 | 解除 | 損害賠償 | 除斥期間 | |
一部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | ○ | 知ったときから1年 |
悪意 | ○ | × | × | 契約時から1年 |
●売主は,どんなときに担保責任を負うか
・売主が一定の数量を指示して売買したものが不足していた場合(565) ・目的物の一部が契約締結前に滅失していた場合。(565)
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盲点●代金減額請求 |
数量不足・一部滅失 → 悪意のときは,減額請求できない〔善意のときだけできる〕
一部他人物 → 悪意のときでも,減額請求できる。〔善意・悪意どちらもできる〕 |
●類題 |
1.「Aは,住居を建築するためBから宅地50坪を購入した。この宅地は,登記簿上50坪となっていたのに,実測したら45坪しかなかった場合,AはBに対して常に代金減額を請求することができる。」 |
【正解:×】 ◆数量指示売買とは限らない 判例では,宅地の売買で登記簿上の坪数〔面積〕を表示してもそれだけでは,数量指示売買とは言えない場合もあるとしています。(最高裁・昭和43.8.20) 数量不足の担保責任を追及できる『数量指示売買』と認定されるには,宅地売買では,面積,1平方メートルあたりの単価を表示した上で,『単価×面積』によって価格が定められていることが必要と解されています。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「Aが1,000平方メートルの土地について数量を指示してBに売却する契約をBとした。その土地を実測したところ700平方メートルしかなかった場合,Bは,善意悪意に関係なく,代金の減額を請求することができる。」(平成5年・問8) |
【正解:×】 ◆数量不足の担保責任は,善意の買主のみ追及できる 数量を指示して売買したのに不足しているものがある場合 (及び物の一部が滅失していた場合,お善意の買主は代金の減額を求めることができ,現にある残りのものでは買うことができないときには契約を解除することができます。(565条,−563条,564条の準用−) また,代金減額請求or解除した際に,善意の買主は損害賠償請求することもできます。 本肢では,『善意悪意に関係なく代金の減額を請求することができる』とあるので×になります。
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2.「売主Aと買主Bとの間に土地300平方メートルを1平方メートル当たり5万円として売買契約が成立した。その土地を実測したところ200平方メートルしかなかった場合には,Bは,善意のときにかぎり代金の減額を請求することができる。」(昭和52年) |
【正解:○】 ◆善意の買主のみ,代金減額請求できる 本肢は正しい記述です。 |
3.「AがBからBの所有地を買い受ける契約を締結した。その売買が実測面積を表示し,単価を乗じて価格が定められている場合において,その面積が著しく不足していたとき,Aはその善意悪意に関係なく,契約を解除することができる。」(平成3年・問11) |
【正解:×】 ◆善意の買主のみ,解除できる 本肢では,『その善意悪意に関係なく,契約を解除することができる』とあるので×になります。 |
4.「数量を指示して売買したが引き渡された物の数量が不足していた場合,悪意の買主でも代金減額請求はできるが,善意の買主でなければ損害賠償請求権や解除権は認められない。」 |
【正解:×】 ◆善意の買主のみ,代金減額請求・解除・損害賠償請求できる 本肢では,『悪意の買主でも代金減額請求はできる』とあるので×になります。 ▼悪意の買主でも減額請求できるのは,一部他人物の売買です。 |