Brush Up! 権利の変動篇
手付解除の過去問アーカイブス 平成12年
買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し,AはBに手付を交付したが,その手付は解約手付である旨約定した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(平成12年・問7) |
1.「手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には,本件約定は,効力を有しない。」 |
2.「Aが,売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合には,Bが履行に着手していないときでも,Aは,本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。。」 |
3.「Aが本件約定に基づき売買契約を解除した場合で,Aに債務不履行はなかったが,Bが手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき,Bは,その損害全部の賠償を請求することができる。」 |
4.「Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は,Bは,Aに対して,単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず,これを現実に提供しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には,本件約定は,効力を有し
ない。」
【正解:×】 ◆手付は金額の多少は関係ない 当事者間で解約手付と約定した以上、その額が僅少であっても解約手付としての効力を持ちます。(大審院・大正10.6.21) ▼『手付は解約手付と推定される。解約手付ではないと主張する者はその旨を立証しなければならない』(最高裁・昭和29.1.21) |
●手付の分類 | |
証約手付 | 契約が成立したことを証明する。(どの手付もこの性質を持つ。) |
解約手付 | 約定によって解除権を当事者が留保して、債務不履行でなくても、任意に、 買主は手付を放棄し,売主は手付の倍額を償還して、契約を解除できる。 |
違約手付 | 交付した者が債務を履行しないときにペナルティとして没収される。または, 当事者の一方が債務を履行しないときに損害賠償として、交付した者は 没収され、手付を受領した者はその倍額を償還する。 |
2.「Aが,売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合には,Bが
履行に着手していないときでも,Aは,本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を
解除することができない。」(類 : 昭和48,昭和56,昭和63,平成4)
【正解:×】 ◆手付交付のときの買主からの解除の時期
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●履行の着手 | |
▼判例での履行の着手の定義を見てみましょう。手付による解除は、「相手方が履行に着手しているとき」は解除できないとされています。『履行に着手』なので、当然、履行行為そのものではなく、『その一部またはその前提をなす行為』であればよいとされています。
▼履行期の前後で、「履行の着手」を判例はどう判断しているか? ・履行期が到来した後の履行の提供は、「履行の着手」にあたる。 ・履行期前の行為であっても、当事者が履行期前には履行に着手しない旨合意している等の特別の事情がない限り、履行期前でも、履行の準備とは限らず、履行の着手となり得る場合がある。(昭和41.1.21) |
3.「Aが本件約定に基づき売買契約を解除した場合で,Aに債務不履行はなかった
が,Bが手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき,Bは,その損害
全部の賠償を請求することができる。」(類 : 昭和48)
【正解:×】 ◆手付解除のときの損害賠償 解約手付による解除は、債務不履行による解除ではないので、解除しても損害賠償の問題は生じません。(557条2項) したがって、Aは、Bが手付の額を超える額の損害を受けたことを立証したとしても、手付との差額についてさらに賠償する必要はなく、Bは手付により補填できない損害の賠償請求をすることはできません。 ▼解約手付による解除では、契約は遡及的に消滅し、履行に着手する前なので原状回復請求権も生じません。 |
4.「Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は,Bは,Aに対して,単に口頭
で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず,これを
現実に提供しなければならない。」(初出)
【正解:○】 ◆手付交付のときの売主からの解除−現実の提供が必要
本肢は、近時の判例がソノママ出題された例でした。平成6年の判例は司法書士の試験では平成13年問17で初めて出題され、宅建の試験では司法書士よりも一年早く出題されたことになります。最近このように他の試験で出題されていない論点が宅建試験で出題されるというケースが少ないながらも目立ちます。 |