Brush Up! 権利の変動篇
手付解除の過去問アーカイブス 昭和56年
Aは,自己の所有する宅地をBに代金2,000万円で売り渡す契約を締結し,BはAに手付として200万円を支払った。手付について他に別段の定めがない場合,次の記述のうち誤っているものはどれか。(昭和56年・問8) |
1.「Aが契約を履行しない場合,Bは,相当の期間を定めて履行を催告し,その期間内にAが履行しない場合には,Bは,債務不履行を理由に契約を解除し200万円の返還を請求することができる。」 |
2.「AとBが合意により契約を解除した場合には,Bは,200万円の返還を請求することができる。」 |
3.「Bは,Aが契約の履行に着手するまでは,200万円を放棄して契約を解除することができる。」 |
4.「Aは,Bが契約の履行に着手するまでは200万円を返還すれば契約を解除することができるが,Bが契約の履行に着手した後は400万円を返還しなければ契約を解除することができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「Aが契約を履行しない場合,Bは,相当の期間を定めて履行を催告し,その期間
内にAが履行しない場合には,Bは,債務不履行を理由に契約を解除し200万円の
返還を請求することができる。」(類 : 昭和48)
【正解:○】 ◆債務不履行による買主からの解除−手付金の返還を請求できる 手付が交付されていて債務不履行で契約が解除された場合、当事者には、原状回復義務があり、Aには、受領した手附金は不当利得として返還する義務があります。 Aの債務不履行により解除権を行使したBは、手付の額とは別に債務不履行による損害賠償を請求できます。 |
2.「AとBが合意により契約を解除した場合には,Bは,200万円の返還を請求する
ことができる。」(類 : 昭和48)
【正解:○】 ◆合意解除による手付金の返還 合意により解除した場合、特約のない限り、手付を交付した者は、手付金を受領した者に対し、不当利得として、手付金の返還請求ができます。(大審院・昭和11.8.10) ▼合意解除では、受け取った金銭を返還する場合、利息はつけなくてもよいとされています。(大審院・8.9.15)⇔債務不履行による解除での原状回復義務では、受領の時からの利息をつける。(545条2項) |
●合意解除したときの手付の返還 |
1.「売買契約が合意解除されたときは,手付金受領者は,その手付を相手方に返還することを要しない。」(司法書士 : 平成13・問17・肢3) |
【正解:×】 |
3.「Bは,Aが契約の履行に着手するまでは,200万円を放棄して契約を解除すること
ができる。」(類 : 昭和48,昭和63,平成4,平成12)
【正解:○】 ◆手付交付の時の買主からの解除の要件
|
●土地の引渡しは「履行の着手」 |
1.「土地の買主は,土地の引渡しを受けていても,所有権移転の登記を受けるまでは,手付を放棄して売買契約を解除することができる。」(司法書士 : 平成元年・問16・肢4) |
【正解:×】
土地の引渡しは、売主が履行の着手をしていることであり、相手方(この場合は売主)が履行に着手していれば、買主は解除できないので、本肢は×となる。 |
4.「Aは,Bが契約の履行に着手するまでは200万円を返還すれば契約を解除する
ことができるが,Bが契約の履行に着手した後は400万円を返還しなければ契約を
解除することができない。」(類 : 昭和63,平成12)
【正解:×】 ◆手付交付のときの売主からの解除の要件
▼倍額の償還の意味 「受領した手付の返還」+「買主に補償する金額」 |
●履行期でも解除できるか? |
1.「売主は,履行期後においては,手付の倍額を償還して売買契約を解除することはできない。」(司法書士 : 平成元年・問16・肢5) |
【正解:×】
引っ掛け問題。履行期になっても、相手方(この場合は買主)が履行に着手していなければ、売主は解除できる。 |