Brush Up! 権利の変動篇

代理の過去問アーカイブス 

代理の瑕疵・表見代理(権限踰越)・制限行為能力者・無権代理 (平成14年・問2) 


AがBの代理人としてCとの間で,B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成14年・問2)

1.「Bは,Aに対してCとの間の売買契約を委任したが,Aが,DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合,Aに重過失がなければ,この契約は無効である。」

2.「Bが,AにB所有土地を担保として,借金をすることしか頼んでいない場合,CがAに土地売却の代理権があると信じ,それに正当の事由があっても,BC間に売買契約は成立しない。」

3.「Bは未成年者であっても,Aが成年に達した者であれば,Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく,Aに売買の代理権を与えて,Cとの間で土地の売買契約を締結することができ,この契約を取消すことはできない。」

4.「AがBに無断でCと売買契約をしたが,Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも,BがAの行為を追認すれば,DはCに所有権取得を対抗できなくなる。」

【正解】

1 2 3 4
○ × × ×

1.「Bは,Aに対してCとの間の売買契約を委任したが,Aが,DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合,Aに重過失がなければ,この契約は無効である。」

【正解:○】

◆代理の瑕疵−錯誤

 B (本人)     
 |
 A(代理人)− D(相手方)
 └要素の錯誤(無・重過失)

 代理人の意思表示に瑕疵があった場合−心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫の存否,特定事情についての善意悪意,過失の有無は,原則として,代理人を基準に判断されます。(101条1項)

 本肢での代理人Aの意思表示は,重過失のない要素の錯誤なので,BはDに対して,錯誤による無効を主張することができます。(95条)

▼代理人Aの知らない「権利の瑕疵」(561条,563条),「物の瑕疵」(570条),詐欺・強迫の事情,代理人の錯誤などを本人Bが知っている場合は,本人を基準として判断され,本人Bは取り消したり無効を主張することができなくなります。(101条2項)

●類題
 代理人が要素の錯誤によって代理行為をしたときでも,代理行為の効力に影響は生じない。
【正解:×】

 代理人の意思表示が,重過失のない要素の錯誤であれば,本人は相手方に対して,錯誤による無効を主張することができるので,代理行為の効力に影響が生じないということにはなりません。(95条)

2.「Bが,AにB所有土地を担保として,借金をすることしか頼んでいない場合,CがAに土地売却の代理権があると信じ,それに正当の事由があっても,BC間に売買契約は成立しない。」

【正解:×】

◆表見代理(権限踰越)

 B (本人)     
 |
 A(表見代理人)− D(相手方)

 代理人が本人から授与された権限の範囲を超えて代理行為をした場合,相手方にそれが代理権の範囲内にあると信じるについて正当の理由があったときには(善意・無過失),相手方を保護するために,表見代理が成立し,本人に当該代理行為の効果が生じます。

 本肢では,Aが授権されたのは,『土地を担保に借金をする』ことなのに,『Cに土地を売却』しており,かつ,Aの権限踰越についてCが善意無過失であることから,表見代理が成立し,Aの行為はBに帰属します。

 したがって,BC間に売買契約が成立します。

3.「Bは未成年者であっても,Aが成年に達した者であれば,Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく,Aに売買の代理権を与えて,Cとの間で土地の売買契約を締結することができ,この契約を取消すことはできない。」

【正解:×】

◆未成年者が本人

 B (未成年)・・・Bの法定代理人
 |
 A (代理人)− C (相手方)

 未成年者が法定代理人の同意や許可を得ないでした法律行為は、未成年者・法定代理人どちらからも取消すことができ(4条2項)、取消し前の善意の第三者にも対抗することができました。

 代理人Aが成年かどうかというのは関係がなく、この場合も、Bの法定代理人の同意や許可を得ていないのであれば、Bは取り消すことができます。

4.「AがBに無断でCと売買契約をしたが,Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも,BがAの行為を追認すれば,DはCに所有権取得を対抗できなくなる。」

【正解:×】

◆追認による二重譲渡−登記の先後で優劣が決定(対抗問題)

     D(Bより譲受け,移転登記)
   /
 B
   \
     C(Aの無権代理行為がBにより追認)

 Aの無権代理行為をBが追認することにより,BC間の売買契約は契約締結時に遡って有効になります。

 また,Bはこの追認の前に,Dに売却しています。

 したがって,土地が,BからD,BからCに二重譲渡されたことになります。

二重譲渡では登記の先後でその優劣を決し,Dは移転登記を得ているので,DはCに土地の所有権の取得を主張することができます。(177条)

●類題
 AはBの代理人としてB所有の土地をCに譲渡する旨の売買契約を締結した。AがCと契約を締結した後に本人Bが第三者Dに当該土地を譲渡した場合には,Cが先に登記をしても,Dは当該土地の所有権取得をCに主張することができる。
【正解:×】

     C(Bより譲受け,移転登記)
   /
 B
   \
     D(Bにより譲渡される)

 上の設問4のベースとなる問題です。

 Aの代理行為の効果は本人Bに帰属するので,この場合は,Bを基点にCとDに二重譲渡がされたことになり,C・D間は対抗関係になります。二重譲渡では,先に登記を得た者が所有権を取得するので,本肢ではCが所有権取得を主張できます。

 したがって,『Dは当該土地の所有権取得をCに主張することができる』というのは×になります。


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