Brush Up! 権利の変動篇

代理の過去問アーカイブス 

顕名・代理人が被保佐人・表見代理(権限踰越) (昭和51年) 


民法上の代理人による行為に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和51年)

1.「代理人による売買契約については,本人が当該契約書に当事者としてみずから署名押印しなければ,効力が生じない。」

2.「代理人は,売買契約の際には,本人の名前を代署し,本人の印鑑を押印しなければならない。」

3.「被保佐人は,委託を受けて代理人として本人のために不動産の売買契約をすることができるが,当該被保佐人の保佐人の同意がなければ代理行為による効果を本人に帰属させることができない。」

4.「代理権の範囲を逸脱した代理行為については,第三者がその権限ありと誤信する正当の理由を有していたときは,当該代理行為の効果が本人について生じ,結果的には当該第三者は本人と有効に取引をしたことになる。」

【正解】

× × ×

1.「代理人による売買契約については,本人が当該契約書に当事者としてみずから署名押印しなければ,効力が生じない。」

2.「代理人は,売買契約の際には,本人の名前を代署し,本人の印鑑を押印しなければならない。」

【正解:共に×

◆代理行為の効果は本人に帰属する

 代理の要件 = 代理権の授与+顕名

 代理人が授与された権限の範囲で本人のためにすることを示して〔顕名〕行った代理行為の効果は本人に帰属します。

 このため,代理の要件として,『本人が当該契約書に当事者としてみずから署名押印』,『代理人が本人の名前を代署し,本人の印鑑を押印』などをしなければいけないというのは誤りです。

3.「被保佐人は,委託を受けて代理人として本人のために不動産の売買契約をすることができるが,当該被保佐人の保佐人の同意がなければ代理行為による効果を本人に帰属させることができない。」

【正解:×

◆被保佐人と代理

  (依頼者本人)
 |
 (被保佐人,代理人) (相手方)

 代理人は,意思能力さえあればよく制限行為能力者を代理人にすることもできます。(102条)また,被保佐人は,代理人になるのに,法定代理人の同意は必要ではありません

 したがって,『保佐人の同意がなければ,代理行為による効果を本人に帰属させることができない』という本肢は×になります。

4.「代理権の範囲を逸脱した代理行為については,第三者がその権限ありと誤信する正当の理由を有していたときは,当該代理行為の効果が本人について生じ,結果的には当該第三者は本人と有効に取引をしたことになる。」

【正解:

◆表見代理(権限踰越)−民法110条

 代理人が本人から授与された権限の範囲を超えて代理行為をした場合,相手方にそれが代理権の範囲内にあると信じるについて正当の理由があったときには(善意・無過失),相手方を保護するために,表見代理が成立し,本人に当該代理行為の効果が生じます。

表見代理となったときの本人の損害

 表見代理となったため,本人に損害が生じた場合は,本人から表見代理人に対して,損害賠償を請求することができます。


代理のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る