Brush Up! 権利の変動篇
代理の過去問アーカイブス
復代理人・表見代理(代理権の消滅) (昭和55年・問2)
代理に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和55年・問2) |
1.「未成年者でも代理人となりうる。」 |
2.「委任による代理人は,自由に復代理人を選任することができる。」 |
3.「代理権は,代理人の死亡によって消滅する。」 |
4.「代理権の消滅は,それを過失なくして知らない第三者に対して主張することができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「未成年者でも代理人となりうる。」 |
【正解:○】 ◆未成年者の代理人 代理人は,意思能力さえあればよく制限行為能力者を代理人にすることもできます。(102条)この場合でも,代理行為による効果は本人に帰属します。 |
2.「委任による代理人は,自由に復代理人を選任することができる。」(類・昭56,平12,13) |
【正解:×】 ◆復代理人の選任−任意代理人 委任等により代理権を授与された『任意代理人』は,本人の許諾がある場合・やむを得ない事由がある場合を除き,原則として,復代理人を選任することはできません。 本肢は,『自由に復代理人を選任することができる。』となっていますが,これは法定代理人の場合です。
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3.「代理権は,代理人の死亡によって消滅する。」 |
【正解:○】 ◆代理権の消滅−代理人の死亡・破産・後見開始の審判 任意代理,法定代理とも,代理人が死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判を受けたときは代理権は消滅します。(111条1項2号) 註・×は,代理権は消滅しない。
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4.「代理権の消滅は,それを過失なくして知らない第三者に対して主張することができない。」 |
【正解:○】 ◆代理権の消滅後の第三者−表見代理 代理権が消滅した後に,元代理人が代理人として行為をした場合,相手方が代理権の消滅について善意無過失であれば表見代理が成立し,本人は代理権の消滅を主張することができません。(112条) 本肢での『第三者』とは,代理権消滅後の相手方を意味します。 ▼はじめから代理権を有していなかった者の代理行為には112条〔代理権消滅後の表見代理〕の適用は問題にはならず,109条の問題〔代理権授与の表示による表見代理〕になります。
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