Brush Up! 権利の変動篇

代理の過去問アーカイブス 

代理の瑕疵・自己契約・制限能力者 (昭和61年・問3) 


次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものはどれか。(昭和61年・問3)

1.「の代理人が,の強迫により,と不動産の売買契約を結んだ場合,はその契約を取り消すことができる。」

2.「の代理人が,と不動産の売買契約を結んだ場合,が未成年者であれば,はその契約を取り消すことができる。」

3.「の代理人が,の同意を得ずしてを売主,を買主とする不動産の売買契約を結んだ場合,はその契約を追認することができる。」

4.「被保佐人が,保佐人の同意を得ずして,と不動産の売買契約を結んだ場合,はその契約締結後にの同意を得れば,その契約を追認することができる。」

【正解】

×

1.「の代理人が,の強迫により,と不動産の売買契約を結んだ場合,はその契約を取り消すことができる。」

【正解:

◆代理の瑕疵−相手方の強迫

  (本人)     
 |      ┌ を強迫
 (代理人)(相手方)

 代理人の意思表示に瑕疵があった場合−心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫の存否,特定事情についての善意悪意,過失の有無は,代理人を基準に判断されます。(101条1項)

 たとえば,代理人が詐欺・強迫を受ければ,本人が詐欺・強迫を受けていなくても,本人は取り消すことができます。

2.「の代理人が,と不動産の売買契約を結んだ場合,が未成年者であれば,はその契約を取り消すことができる。」

【正解:×

◆未成年の代理人

  (依頼者本人)
 |
 (未成年,代理人) (相手方)

 代理人は,意思能力さえあればよく,行為能力者でなくてもよいので(102条),制限行為能力者を代理人にすることもできます。(任意代理では,代理権授与のとき,代理人は行為能力者でなくてもよい。しかし,法定代理人では,行為能力が要求されることがある。833条,847条,867条など。)

3.「の代理人が,の同意を得ずしてを売主,を買主とする不動産の売買契約を結んだ場合,はその契約を追認することができる。」(類・平3,12)

【正解:

◆自己契約

 (本人)
 |
 (代理人) ―――――― (相手方)
         自己契約

 自己契約は原則として禁止されていますが,本人が事前に承諾したり,本人から事後の追認があれば,本人に対して効果が生じます。

自己契約や双方代理は,本人の利益が不当に害される恐れがあり,無権代理行為(大審院・大正12.5.24)とされ,原則として禁止されています。(任意規定,108条)

 ただし,以下の場合は,有効な代理行為として,本人に効果が帰属します。

≪例外≫

・債務の履行に関するもの(108条但書)

・本人があらかじめ自己契約を承諾していたとき(大審院・大正12.11.26)
 ← 108条は任意規定なので,本人があらかじめ許諾していたときは適用されない。

・双方代理となることについて当事者双方の同意を得ているとき

・本人が後日追認したとき(大審院・大正12.5.24)

4.「被保佐人が,保佐人の同意を得ずして,と不動産の売買契約を結んだ場合,はその契約締結後にの同意を得れば,その契約を追認することができる。」

【正解:

◆保佐人の同意による追認 

 被保佐人が不動産の売買契約などの重要なる財産に関する権利の得喪を目的とする行為をする場合には,保佐人の同意が必要です。

 保佐人の同意なくして被保佐人がしたものは取り消すことができます(13条4項)が,保佐人の同意を得て追認し、その法律行為を初めから有効なものにすることもできます。(122条)


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