Brush Up! 権利の変動篇

代理の過去問アーカイブス 

復代理人の選任・権限の定めのない代理人・代理権の消滅・表見代理 (昭和63年・問2) 


代理に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。(昭和63年・問2)

1.「法定代理人は,本人の許可や特別の理由がなくても,自らの責任をもって,複代理人を選任することができる。」

2.「権限の定めのない代理人は,保存行為に限り行うことができる。」

3.「代理権は,本人又は代理人が死亡したときにのみ消滅する。」

4.「代理権が消滅した後の代理人のした行為は,すべて無効である。」

【正解】

× × ×

1.「法定代理人は,本人の許可や特別の理由がなくても,自らの責任をもって,復代理人を選任することができる。」

【正解:

◆復代理人の選任−法定代理人

 法定代理人は,本人の許可や特別の理由がなくても,いつでもその責任のもとに自由に復代理人を選任できます。しかし,原則として,復代理人に過失があるときは法定代理人に過失がなくてもその責任を負います。(ただし,病気などでやむを得ない事由で選任したときは,復代理人の選任・監督についてのみ 責任を負います。)

●復代理人の選任
 法定代理人  法定代理人の責任で,自由に選任できる。(106条)
任意の代理人  原則として復任権はないが,以下のときは選任できる。(104条)

・本人の許諾があるとき

・やむを得ない事由があるとき。(急迫の事情があって代理行為が
できない・切迫していて本人に承諾を得る時間がない・本人の
所在が不明など)

2.「権限の定めのない代理人は,保存行為に限り行うことができる。」(類・昭和59)

【正解:×

◆代理権の範囲−権限の定めのない代理人

 代理人は,任意代理で代理権の範囲が明らかでない場合や,法定代理で法律に代理権の範囲が定められていないときは,代理人の管理の対象になっている財産の現状を保存すること(修繕),現状を変更しない範囲で利用・改良することができます。(103条)

 したがって,『保存行為に限り行うことができる』となっているので,×になります。

●権限の定めのない時の代理権の範囲
 保存行為  財産の現状を維持する行為。(103条1項)
 利用行為  目的物または権利の性質を変えない範囲で
 それを利用して収益を図る行為。(103条2項)
 改良行為  目的物または権利の性質を変えない範囲で
 使用価値または交換価値を高める行為。(103条2項)

3.「代理権は,本人又は代理人が死亡したときにのみ消滅する。」

【正解:×

◆代理権の消滅

 代理権が消滅する原因は,本人や代理人が死亡した以外にもあります。(111条)

 ×は,代理権は消滅しない。

 ●代理権の消滅原因
    死亡       破産手続開始の決定       後見開始の審判
 本 人    任意代理 
 法定代理 ×
 ×
 代理人      

4.「代理権が消滅した後の代理人のした行為は,すべて無効である。」

【正解:×

◆代理権の消滅後の第三者−表見代理

 代理権が消滅した後に,元代理人が代理人として行為をした場合,相手方が代理権の消滅について善意無過失であれば表見代理が成立し,本人は代理権の消滅を主張することができません。(112条)

 したがって,元の代理人がした行為が『すべて無効』となるのではありません。

表見代理となったときの本人の損害

 表見代理となったため,本人に損害が生じた場合は,本人から表見代理人に対して,損害賠償を請求することができます。


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