Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
無権代理の複合問題 (無権代理と相続)
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
Aの子Bが代理人と偽って,Aの所有地についてCと売買契約を締結した。この場合,次のそれぞれの記述は民法の規定及び判例によれば,○か×か。(平成5年・問2) |
1.「Aが売買契約を追認するまでの間は,Cは,Bの無権代理について悪意であっても,当該契約を取消すことができる。」 |
【正解:×】 ◆相手方が善意なら取消すことができる A (本人) 代理権がないのに代理行為をするBは、無権代理人といい、その相手方Cは、本人Aの追認があるまでは不安定な状態にあり、相手方が善意のときには、その不安定な状態から保護する必要があり、本人の追認または拒絶権に対し、善意の相手方には取消権が与えられています(民法第115条本文)。 しかし、相手方Cが悪意つまり無権代理と知っているときは、その不安定な状態は承知の上であるため、法律で保護する必要などなく、悪意のCにつき、取消権は認められません(民法115条但し書き)。
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2.「Aが売買契約を追認しないときは,Cは,Bの無権代理について善意であれば,過失の有無に関係なく,Bに履行の請求をすることができる。」 |
【正解:×】設問1の図表参照。 ◆相手方は善意無過失でなければ無権代理人の責任を追及できない A (本人) CがBの無権代理について善意であっても、そのことについて、Cに過失(普通の注意を払えば無権代理と気づくのに)があれば、そのような者は法律によって保護する必要もなく、ウッカリ者のCが、Bに対して履行の請求をすることができません(第117条2項)。 |
3.「Cは,Bの無権代理について善意無過失であれば,Aが売買契約を追認しても,当該契約を取消すことができる。」 |
【正解:×】設問1の図表参照。 ◆本人が追認した後は相手方は取り消すことができない A (本人)Aが売買契約を追認 本人Aが追認すると、Cの当初の意思表示が合致したことになり、契約は有効に成立します。(第116条) たとえCが無権代理行為につき善意無過失であっても、Aが追認した以降は信義則(道義的)にも反するため(1条2項)、Cは取消できません。 |
≪参考≫追認について
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4.「Aが死亡してBがAを単独で相続した場合,Bは,Aが売買契約を追認していなくても,Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。」 |
【正解:○】 ◆無権代理と相続 A(本人,死亡) 【経過】 1 無権代理行為 2 無権代理人が本人を単独相続 本人が死亡して無権代理人が本人の地位を相続したとき、本人自ら法律行為をしたと同様に扱うべき(判例)であり、この場合相続人である無権代理人が追認を拒絶することは道義的にも許されず、相続人Bは、Cに対して当該土地を引き渡さなければなりません。(最高裁・昭和40.6.18)→追認拒絶不可 |