Brush Up! 権利の変動編
債務不履行 履行遅滞
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
AはAの父親の恩人であるBにA所有の土地を売却し、その代金のうちの500万円は、将来Aの父親が死亡し、その死亡した日から1ヵ月以内に決済する約束をしていた。Bが当該500万円について履行遅滞となるのは、次のうちいずれの時からか。(昭和54年) |
1.「Aの父親が死亡した日から1ヵ月を経過した日。」 |
2.「Aの父親が死亡した日から1ヵ月を経過した後、Aの父親が死亡したことをBが知った日。」 |
3.「Aの父親が死亡したことをBが知ったときから1ヵ月を経過した時。」 |
4.「Aの父親が死亡し、Bに対して催告した後1ヵ月を経過した時。」 |
履行期 (遅滞責任の発生時) | 消滅時効の起算点 | |
確定期限 | 期限が到来した時 | 期限が到来した時 |
不確定期限 | 期限が到来し、かつ
債務者がそのことを知ったとき (催告を必要としない) |
期限が到来した時 |
期限の定めなし | 原則として、
履行の請求を受けたとき (いつでも履行請求できる) |
債権が成立した時 |
▼返済期限の定めのない消費貸借・・・履行遅滞は履行の催告後、相当の期間が経過
した後に地帯を生じる。消滅時効は貸借成立のときから「相当な期間」が経過した時を起算
点とする。(591条)
▼停止条件付の債権・・・履行遅滞は停止条件が成就したことを債務者が知ったときから、
消滅時効の起算点はその条件が成就したとき。
◆不確定期限 → 「期限の到来+知ったとき」が履行遅滞の発生時 A(売主――Bう(買主)
不確定期限つきの債務の場合は、期限が到来し(その事実が発生)、かつ債務者がそのことを知ったときから履行遅滞になります。 本問題では、「Aの父親が死亡したときから1ヵ月を経過した時」が期限であり、「Bがそのことを知ったとき」、Bは履行遅滞になります。 したがって、2の「Aの父親が死亡した日から1ヵ月を経過した後、Aの父親が死亡したことをBが知った日」に、Bは履行遅滞になります。 |