Brush Up! 権利の変動編

債務不履行 履行遅滞

正解・解説


【正解】

×

AはBに建物を売却する契約を締結した。この場合の民法の規定に基づく履行遅滞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(昭和62年・問6)

1.「契約締結時にBはAに対し手附金を交付した。しかし、当該建物は契約締結日

の前日にAの帰すべからざる事由により滅失していたことが判明した。この場合、

Aは受領した手附金の返還義務に関し、BがAに対し手附金の交付をした時から

遅滞の責任を負う。」

【正解:×

◆原始的不能

     目的物の滅失  契約締結  

 ――――――――――――――→

原始的不能 

  → 契約は成立したが、契約成立時に、すでに給付の実現が不可能。
    契約は無効となる。

 → 売主・Aの『引渡し債務』は原始的不能により成立せず、
    買主・Bの『代金を支払う債務』も成立しない。

 原始的不能により、当該契約は無効となり、AがBから得た手附金は法律上の原因なく給付を受けたことになるので不当利得になります。Bには不当利得返還請求権が認められ、Aは不当利得返還義務を負います。

 この返還義務の履行遅滞責任の発生時は、A(受益者)の善意・悪意によって異なります。本設問では、Aの善意・悪意のどちらかハッキリしませんが、Aが善意なら、不当利得返還請求の時からになります。Aが悪意ならば、受益のとき、つまり手附金を受領した時からになります。

 本設問では、Aの善意・悪意は明示されていないのに、「Aは受領した手附金の返還義務に関し、BがAに対し手附金の交付をした時から遅滞の責任を負う」と言い切っているので×になります。

●参考問題
善意の不当利得者の返還義務は、催告により遅滞を生じる。(司法試験昭和48年・問51)
【正解:

 別段の定めのない限り、不当利得を返還する債務のような、法律の規定から生じる債務は「期限の定めのない債務」として成立し、履行の催告のときから履行遅滞になります。

昭和62年・問6・肢1は、昭和51年の原始的不能の問題をベースに、この司法試験択一の問題を加えて合成するとできあがります。

2.「昭和62年10月1日に、BはAに対し代金全額を支払った。当該建物の引渡し期日

が昭和62年10月18日と定められている場合は、Aはその期限の到来した時から遅滞

の責任を負う。」

【正解:

◆確定期限 412条1項 

    履行期 (遅滞責任の発生時)  消滅時効の起算点
 確定期限  期限が到来した時  期限が到来した時
 不確定期限  期限が到来し、かつ

 債務者がそのことを知ったとき

 期限が到来した時
 期限の定めなし  原則として、

 履行の請求を受けたとき

 債権が成立した時

3.「Aの父の死亡後三ヵ月後に当該建物を引き渡す旨定めた場合は、AはAの父の死亡

した日から3ヵ月を経過したことを知った時から遅滞の責任を負う。」

【正解:

◆不確定期限 412条2項   

Aの父の死亡後三ヵ月後に当該建物を引き渡す

→ 期限はAの父の死亡後三ヵ月以内

→ 履行遅滞は、その期限が到来したことをAが知ったときから

    履行期 (遅滞責任の発生時)  消滅時効の起算点
 確定期限  期限が到来した時  期限が到来した時
 不確定期限  期限が到来し、かつ

 債務者がそのことを知ったとき

 期限が到来した時
 期限の定めなし  原則として、

 履行の請求を受けたとき

 債権が成立した時

4.「当該建物の引渡し期日につき特段の定めをしなかった場合は、Aは、BがAに対し

引渡しの請求をした時から遅滞の責任を負う。」

【正解:

◆期限の定めなし 412条3項  

    履行期 (遅滞責任の発生時)  消滅時効の起算点
 確定期限  期限が到来した時  期限が到来した時
 不確定期限  期限が到来し、かつ

 債務者がそのことを知ったとき

 期限が到来した時
 期限の定めなし  原則として、

 履行の請求を受けたとき

 債権が成立した時

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