Brush Up! 権利の変動編
債務不履行 履行遅滞と損害賠償の問題2
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成2年・問2) |
1.「金銭債務の不履行については,債権者は,損害の証明をすることなく,損害賠償
の請求をすることができる。」(類・昭和60-2-2)
【正解:○】 ◆金銭債務の債務不履行では、損害を証明しなくても損害賠償請求ができる 金銭債務の履行遅滞の場合は、履行が遅れたことによって被った損害の賠償請求ができます。(遅延賠償、412条、415条) 金銭の引渡債務の債務不履行での損害賠償請求には、特則があります。
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2.「損害賠償額の予定は,契約と同時にしなければならない。」
【正解:×】 ◆損害賠償額の予定は契約と同時でなくてもよい 損害賠償額の予定は、これもまた一個の契約であり、契約自由の原則から本体の契約と異なる時に締結しても構いません。(但し、当然のことながら損害の発生時点よりも前) |
●参考問題 |
損害賠償額の予定は,契約と同時にする必要はない。(司法試験・昭和49年・問44) |
【正解:○】 |
3.「損害賠償額の予定は,金銭以外のものをもってすることができる。」
【正解:○】 ◆損害賠償額の予定は金銭以外のものでもよい 損害賠償額の予定は通常金銭でされますが、金銭以外のものですることもできます。この場合は、肢1で見た420条の損害賠償額の予定が準用されます。(421条) ▼損害賠償はなぜ金銭を原則とするか 損害賠償は、本来の給付がなされないときの救済的な色合いが強いため、必ず履行されなければなりません。この意味で、金銭債権は、不可抗力を抗弁とすることはできず、履行不能がないので、制度趣旨に合致すると考えられます。 |
●参考問題 |
損害賠償額の予定は,金銭以外のものをもってすることができる。(司法試験・昭和49年・問44) |
【正解:○】 |
4.「損害賠償額の予定をした場合,債権者は、実際の損害額が予定額より大きい
ことを証明しても,予定額を超えて請求することはできない。」
【正解:○】 ◆損害賠償の予定額の増減 損害賠償の予定額を当事者間で定めていた場合は、債権者は債務不履行の事実さえ証明できれば賠償予定額を請求できます。(実損額の証明は必要ではない。) この場合、実際の損害額が予定額より大きいことを証明しても、超過額を請求することはできず、原則として、裁判所は賠償予定額を増減することはできません。(420条1項)
▼損害賠償の予定額が公序良俗に反している場合は、裁判所は、公序良俗に反している限度で、全部無効または一部無効として賠償額の減額をすることができます。 |