Brush Up! 権利の変動篇

消滅時効の基本の過去問アーカイブス 昭和55年・問3


消滅時効は,権利を行使することを得る時から進行するが,に土地を売った場合の代金請求権の消滅時効について,次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和55年・問3)

1.「代金支払期日を定めたときは,の代金支払請求権の消滅時効は,その期日から進行する。」

2.「工事中の地下鉄が完成したら代金を支払うこととした場合,が地下鉄の完成を知った日から,の代金請求権の消滅時効は進行する。」

3.「が長期入院した場合でも,それにもかかわらずの代金請求権の消滅時効は進行する。」

4.「の代金請求権について消滅時効の中断があった場合は,中断の事由が終了した時から更に消滅時効の進行が始まる。」

●消滅時効
 債権  原則として10年(167条1項)
 短期消滅時効  5年,3年,2年,1年(168条〜174条)

 →確定判決等で確定したときは10年となる。(174条の2)

 債権でも所有権でも
 ない財産権
 20年(167条2項)

 用益物権 (地上権・地役権・永小作権)

 抵当権〔抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者との
 関係では,不行使によって消滅時効にかかる。判例。〕

所有権は消滅時効にかからない。

●消滅時効にかからないもの
 所有権 ; 留置権,占有権,先取特権,相隣関係,共有物分割請求,
 質権,抵当権

 抵当権は,債務者及び抵当権設定者(物上保証人を含む)は抵当権の時効消滅を主張できない。(396条)

【正解】

×
1.「代金支払期日を定めたときは,の代金支払請求権の消滅時効は,その期日から進行する。」

【正解:

◆消滅時効の起算点−確定期限

 消滅時効は、権利行使できるようになったときから進行を開始します。(166条1項)

「権利行使することができる時」というのは『債権の履行期が来ていない等の法律上,権利を行使することに支障がなくなったとき』のことです。

 代金支払期日(確定期限)を定めたときは,の代金支払請求権の消滅時効は,その期日から進行します。

    履行期 (遅滞責任の発生時)  消滅時効の起算点
 確定期限  期限が到来した時  期限が到来した時
 不確定期限  期限が到来し、かつ

 債務者がそのことを知ったとき

 期限が到来した時
 期限の定めなし  原則として、

 履行の請求を受けたとき

 債権が発生した時
 停止条件付債務  条件成就後、

 履行の請求を受けたとき

 条件が成就した時
●ドリル
次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1.確定期限のある債権の消滅時効は,期限到来の時から進行する。

2.不確定期限付債権の消滅時効は,債権者が期限到来を知らなくても,期限到来の時から進行する。

3.期限の定めのない債権の消滅時効は,債権者が催告した時から進行する。

4.停止条件付債権の消滅時効は,条件成就の時から進行する。

【正解:】 期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は債権が成立したとき

なお、確定期限,不確定期限とも消滅時効の起算点は期限が到来したとき

2.「工事中の地下鉄が完成したら代金を支払うこととした場合,が地下鉄の完成を知った日から,の代金請求権の消滅時効は進行する。」

【正解:×

◆消滅時効の起算点−不確定期限

 「工事中の地下鉄が完成したらは代金を支払う」というのは、不確定期限が付されている債権です。不確定期限の債権は、期限が到来したことを債権者が知らなくても、その期限が到来したときから進行をはじめます。

 したがって、本肢では「が地下鉄の完成を知ったとき日から」となっているので×になります。

3.「が長期入院した場合でも,それにもかかわらずの代金請求権の消滅時効は進行する。」

【正解:

◆債権者の長期入院?

 ノイズの問題。が長期入院した場合でも,の代金請求権の消滅時効の中断事由にはならない。このため、「の代金請求権の消滅時効は進行する。」とした本肢は正しい。

4.「の代金請求権について消滅時効の中断があった場合は,中断の事由が終了した時から更に消滅時効の進行が始まる。」

【正解:

◆時効中断後の消滅時効

 時効中断があるとそれまで進行していた期間はゼロ・カウントにリセットされます。

 消滅時効の中断があった場合は,原則として、中断の事由が終了した時から更に消滅時効の進行が始まります(157条1項)


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