Brush Up! 権利の変動篇
時効の基本の過去問アーカイブス 昭和57年・問3
時効の中断になり得ないものは,次のうちどれか。(昭和57年・問3) |
1.「仮差押。」 |
2.「相続。」 |
3.「請求。」 |
4.「承認。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
【正解:2】 ◆時効の中断事由 時効の中断事由となるのは、原則として、裁判上の請求またはそれに準じる以下のものです。相続はこの中には入っていません。
◆裁判によらずに請求を行った場合は「催告」として扱われ、当面、その時点で時効中断が生じますが、6カ月以内に改めて裁判上の請求等↓を行わないと、時効は中断されなかったことになります。(裁判上の請求のほかには、差押、仮差押、仮処分、破産手続参加、和解のためにする呼出もしくは任意出頭など。)(民法153条) 訴訟提起時ではなく、催告時に時効中断することに注意してください。 この催告は、裁判上の請求などの措置をとるための猶予の機能、時効が完成してしまうのを防止する役割を果たしています。 |