Brush Up! 権利の変動篇

消滅時効の基本の過去問アーカイブス 昭和58年・問11


が自己の所有する土地をに売却した場合のの代金債権の消滅時効に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。(昭和58年・問11)

1.「が第三者から資金2,000万円の返済を受けたらに代金を支払うこととした場合,の代金債権の消滅時効はから返済を受けたことをが知ったときから進行を開始する。」

2.「が仕事で海外に1年間出張することになった場合,が日本国内にいない間は消滅時効は進行を停止する。」

3.「AB間の売買契約において,は,の代金債権について消滅時効が完成した場合の時効の利益をあらかじめ放棄することはできない。」

4.「が,に対して代金の支払いを求めて訴訟を起こし代金支払を命じる確定判決を得たときは,の代金債権は確定し,以後代金債権が時効により消滅することはあり得ない。」

【正解】

× × ×
1.「が第三者から資金2,000万円の返済を受けたらに代金を支払うこととした場合,の代金債権の消滅時効はから返済を受けたことをが知ったときから進行を開始する。」

【正解:×

◆消滅時効の起算点−不確定期限

 消滅時効は、権利行使できるようになったときから進行を開始します。(166条1項)

「権利行使することができる時」というのは『債権の履行期が来ていない等の法律上,権利を行使することに支障がなくなったとき』のことです。

 「が第三者から資金2,000万円の返済を受けたらに代金を支払う」というのは、不確定期限が付されている債権です。不確定期限の債権は、期限が到来したことを債権者が知らなくても、その期限が到来したときから進行をはじめます。

 したがって、本肢は×になります。

    履行期 (遅滞責任の発生時)  消滅時効の起算点
 確定期限  期限が到来した時  期限が到来した時
 不確定期限  期限が到来し、かつ

 債務者がそのことを知ったとき

 期限が到来した時
 期限の定めなし  原則として、

 履行の請求を受けたとき

 債権が発生した時
 停止条件付債務  条件成就後、

 履行の請求を受けたとき

 条件が成就した時
●類題
売買代金の債務の履行につき期限の定めのないときは,債権の消滅時効は履行の請求がある時から進行を開始する。(司法書士・昭和53年)
【正解 : ×

 期限の定めのない債権は、債権者はいつでも権利行使が可能なので、債権成立の時から消滅時効が進行を開始します。

2.「が仕事で海外に1年間出張することになった場合,が日本国内にいない間は消滅時効は進行を停止する。」

【正解:×

◆時効の停止

 「日本国内にいない間は消滅時効は進行を停止する」というのは、公訴時効と勘違いしている人を落とし穴に誘い込む手口。(公訴時効は犯人が国外にいる期間は進行を停止する。)

 民法にはこのような規定はありません。民法での時効停止は、158条〜161条にある通りですが、覚えておいて損のないのは以下のもの。

・時効の期間満了の時にあたり天災その他避くべからざる事変のため時効を中断することあたはざるときはその妨碍の止みたる時より2週間は時効完成せず。(161条)

 天災その他の避けることができない事変が起きた時にはその障害がやんだときから2週間以内は時効が完成しない。

3.「AB間の売買契約において,は,の代金債権について消滅時効が完成した場合の時効の利益をあらかじめ放棄することはできない。」

【正解:

◆時効の利益はあらかじめ放棄できない

 あらかじめ時効の利益の放棄を認めると、債権者が債務者に放棄を強いるなど濫用される恐れがあることから、時効完成前にあらかじめ時効の利益を放棄することは禁止されています。(146条)

●類題
消滅時効が完成した後,時効の利益の放棄は裁判外でもすることができる。
【正解 :

 判例によれば、時効の利益の放棄は裁判外でもすることができます。(大審院・大正9.11.9)

4.「が,に対して代金の支払いを求めて訴訟を起こし代金支払を命じる確定判決を得たときは,の代金債権は確定し,以後代金債権が時効により消滅することはあり得ない。」

【正解:×

◆確定判決を得たときの消滅時効の進行の起点

 裁判上の請求により中断した時効は、その確定判決を得た時から、再び進行を始めます。(157条2項)

 元々の債務の消滅時効が10年に満たないものであったとしても、確定判決や和解などで債務が確定するとその消滅時効は10年になります。

 したがって、確定判決を得た後、時効中断や停止がなければ、10年間が経過することによって、代金債権が時効により消滅することになります。


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