Brush Up! 権利の変動編

正解・解説

時効の基本問題2


【正解】

×

6.「20年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有した者は、

その所有権を取得する。」

【正解:

所有の意思をもって、平穏かつ公然」とは、自分の物として法に抵触せず、正々堂々

として、ということです。なお、賃貸借のときは、所有の意思が認められないため、時効

取得できません。

7.「10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の不動産を占有した者が、

その占有の始めに善意にしてかつ過失ないときは、その不動産の所有権を取得する

ことができる。」

【正解:

不動産の場合は、その占有の始めに「善意でかつ無過失」であれば、半分の10年

なります。

8.「債権は、20年間これを行わないと時効により消滅し、債権または所有権以外の

財産権は、10年間行わないことにより消滅する。」

【正解:×

債権は10年間、債権又は所有権以外の財産権は20年間行わないことにより消滅しま

す。なお、所有権の場合は、時効によってAからBへ所有権が移転することはあって

も、時効によっては消滅しません

9.「確定判決によって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めあるものといえ

ども、その時効期間は一律に10年となる。」

【正解:

例えば、料飲食店の飲食代は1年で時効により消滅しますが、その場合であっても、

確定判決が下されたら、一度裁判所という公権によって決定された事件を元の時効

期間に戻すのは妥当ではないため、一律に10年となります


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