Brush Up! 権利の変動編
正解・解説
時効の基本問題2
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
6.「20年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有した者は、
その所有権を取得する。」
【正解:○】 「所有の意思をもって、平穏かつ公然」とは、自分の物として法に抵触せず、正々堂々 として、ということです。なお、賃貸借のときは、所有の意思が認められないため、時効 取得できません。 |
7.「10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の不動産を占有した者が、
その占有の始めに善意にしてかつ過失ないときは、その不動産の所有権を取得する
ことができる。」
【正解:○】 不動産の場合は、その占有の始めに「善意でかつ無過失」であれば、半分の10年に なります。 |
8.「債権は、20年間これを行わないと時効により消滅し、債権または所有権以外の
財産権は、10年間行わないことにより消滅する。」
【正解:×】 債権は10年間、債権又は所有権以外の財産権は20年間行わないことにより消滅しま す。なお、所有権の場合は、時効によってAからBへ所有権が移転することはあって も、時効によっては消滅しません。 |
9.「確定判決によって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めあるものといえ
ども、その時効期間は一律に10年となる。」
【正解:○】 例えば、料飲食店の飲食代は1年で時効により消滅しますが、その場合であっても、 確定判決が下されたら、一度裁判所という公権によって決定された事件を元の時効 期間に戻すのは妥当ではないため、一律に10年となります。 |