Brush Up! 権利の変動編
正解・解説
保証債務の時効中断に関する問題
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次のそれぞれの記述は、
民法の規定及び判例によれば○か、×か。(平成7年・問3)
1.「AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務については、時効中断の効力
は生じない。」
【正解:×】 ◆連帯保証人への請求は、主たる債務者の時効中断の効力をもつ B (主たる債務者) 連帯保証人への履行請求は、時効中断事由 連帯保証には連帯債務の規定が適用され(民法第458条)、したがって、Aが 連帯保証人Cに弁済の訴訟(裁判上の請求)をしたとき、主たる債務者Bの時効も中断 されます(第434条)。 |
2.「AがBに対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は、時効中断
の効力は生じない。」
【正解:○】 ◆訴訟の却下 → 時効中断の効力は生じない B (主たる債務者) Aから履行請求(訴訟により弁済を求められる)→却下 AがBに対して訴訟によって弁済請求をしても、その訴訟が却下(訴えに対し訴えの実態 の当否の判断に入らず、不適法として排斥する裁判=門前払いのこと)されたときは、弁 済請求は無かったものとみなされ、時効中断の効力は生じません。(訴訟の取下げの場 合も同じ、第149条)。 |
3.「AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても時効中断の効力を
生じる。」
【正解:○】 ◆主たる債務者への履行請求は、連帯保証人の債務の時効中断の効力をもつ B (主たる債務者) Aから履行請求(訴訟により弁済を求められる) 債権者Aが債務者Bに訴訟によって弁済請求すれば、連帯債務の場合と同様に、 連帯債務の規定が適用され(第458条)、連帯保証人の時効も中断されます(第434条)。 <関連>〔民法第434条〕 例えば、 債権者Pが連帯債務者XYZのうち、Xだけに「支払え」と要求すれば、YZにも要求 したことになります。 その結果、Xとの間の時効中断が生じるだけでなく、YZに対しても時効が中断します。 履行の要求の結果としては、「時効中断(第147条)」の他に、「解除権の発生(第541条 )」、「履行遅滞(第412条3項・第415条)」がともに生じます。 |
4.「BがAに対して債務の承認をした場合、Bが被保佐人であって、保佐人の同意を得て
いなくても、時効中断の効力を生じる。」
【正解:○】 ◆主たる債務者の『債務の承認』は、連帯保証人の時効中断の効力をもつ B (主たる債務者、被保佐人) 保佐人の同意を得ずに、Aに債務の承認 比較的よく知られた設問文です。 「承認」とは、承認者がすでに得た権利を放棄することではなく、また、新たに義務を 負担することでもないため、時効中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の 権利について処分の能力又は権限がなくてもすることができます(第156条)。 判例によれば、被保佐人は、管理の能力や権限を有するため、その単独でなした 承認は、時効中断の効力を有します。(民法12条1項類推適用、判例) <関連> 被保佐人や被補助人が、時効にかかろうとしている権利を保佐人の同意無くして承認すれば、時効は中断します(被保佐人・被補助人には財産管理能力があるから)。 これに対し、未成年者や成年被後見人が、法定代理人の同意なくして承認しても、時効は中断しません。 |