Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
隔地者間の契約の成立に関する問題 4
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
Aは、平成14年2月1日に、自己所有の土地を、Bに売却しようとして3箇月の承諾の期間を定めてBに申し込んだ。その後、Aは同年2月7日にその申込みを取り消そうとした。承諾期間の定めのある申込みに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(昭和44年) |
1.「Aは、Bが承諾しないうちは申込みを取り消すことができる。」 |
2.「Aは、平成14年5月1日までは申込みを取り消すことができない。」 |
3.「Aは、相当の期間が経過すれば申込みを取り消すことができるので、2月7日には申込みを取り消すことができる。」 |
4.「Aは、相当の期間が経過すれば申込みを取り消すことができるが、2月7日では申込みを取り消すことができない。」 |
◆承諾期間内の「申込の取り消し」はできない 承諾期間を定めた申込は、その期間内は申込を取り消すことはできません。(民法521条1項) したがって、承諾期間の3箇月が経過した5月1日までは取り消すことはできないので、2.が○になります。
承諾期間内は申込を取り消すことはできないため、1.は、「Aは、Bが承諾しないうちは申込みを取り消すことができる。」となっているので、×になります。 3.4.では「相当の期間が経過すれば申込みを取り消すことができる」となっており、これは承諾期間の定めのない申込みの場合のことなので×になります。 ●承諾期間の定めのある申込みの効力 申込 承諾期間が経過 ●――――――――●―――――――――――― 申込の撤回不可 申込の効力は消滅(承諾適格なし) 承諾不可 →遅れて届いた承諾は新たな申込とみなすことができる |