Brush Up! 権利の変動篇

共有の過去問アーカイブス 平成9年・問2


及びは,共有名義で宅地を購入し,共有持分の割合を,1/32/3と定めたが,持分割合以外には特約をしなかった。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか(平成9年・問2)

1.「は,の同意を得なければ,自己の持分を他に譲渡することはできない。」

2.「が自己の持分を放棄したときは,が単独所有者となる。」

3.「は,その宅地の全部について,2/3の割合で使用する権利を有する。」

4.「だけでなく,もその宅地の分割請求ができる。」

【正解】

×

1.「は,の同意を得なければ,自己の持分を他に譲渡することはできない。」

【正解:×(類・昭和63)

◆持分の処分,放棄では他の共有者の同意は要らない

 各共有者は,他の共有者の同意を得なくても,自分の持分権を自由に処分する(譲渡・抵当権などの担保設定・放棄)とができます。したがって、×になります。

2.「が自己の持分を放棄したときは,が単独所有者となる。」

【正解:

◆共有者の一人が持分放棄→その持分は他の共有者に帰属

 共有者の1人が,その持分を放棄したとき又は相続人なくして死亡したときは,その持分は他の共有者に帰属します。(255条)

共有者の1人が,その持分を放棄
共有者の1人が,相続人なくして死亡したとき
(ただし,特別縁故者がいない場合)
   その持分は他の共有者に帰属

 本肢では,共有者はの2人だけなので,が自己の持分を放棄したときは,の持分はに帰属し、は単独所有者となります。

●持分の放棄と登記−共有と物権変動
 が自己の持分を放棄したことによっては,の持分はに帰属しますが、このとき持分取得の移転登記をしておかないと、第三者に対しての持分を取得したことを対抗できません

     
   /
 B 
   \
     第三者(差押債権者・譲受人など)

3.「は,その宅地の全部について,2/3の割合で使用する権利を有する。」

【正解:

◆共有物の使用は持分に応じたもの

 各共有者は,共有物の全部につき,その持分に応じた使用をすることができます。(249条)具体的な使用方法は、共有者で協議しますが、この使用方法の協議は管理行為になり、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決します。(252条)

 したがって、は,共有持分の割合が2/3なので、その宅地の全部について,2/3の割合で使用する権利を有します。

4.「だけでなく,もその宅地の分割請求ができる。」

【正解:

◆共有物分割請求の自由

 各共有者は,いつでも分割請求することができ(256条1項)また5年を超えない期間で分割しないとする特約をすることもできます。(256条1項但書)


共有のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る