Brush Up! 権利の変動編
正解・解説
共有に関する基本問題2 平成4年・問12
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
A・B・C3人の土地の共有(持分均一)に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例
によれば,誤っているものはどれか。(平成4年・問12)
1.「Aの反対にかかわらず,B及びCが同意して管理行為を行った場合,Aは,
その費用の分担を拒むことができる。」
【正解:×】 ◆管理費用の負担 共有物の「管理」に関する事項は、各共有者の“持分価格”の過半数の同意によって 決定されます(民法第252条)。また各共有者はその“持分に応じて”管理費用を負担 する義務も負います(第253条)。 したがって、A・B・C3人の持分が均一であるため、3人のうち、BとCの同意があって管理行為が行われれば、Aは、たとえ反対であっても管理費用の分担を拒むことはできません。 持分価格の比 A : (B+C) = 1 : 2 <ツケタシ−老婆心> |
●共有物の保存・管理・変更 | ||
保存行為 | 共有物の現状を維持する行為 | 単独でできる |
管理行為 | 使用方法の協議
利用行為 (収益を図る) 改良行為 (経済的価値を増加) |
共有者の持分の価格に従い,
その過半数で決定する |
変更行為 | 物理的な変更
法律的な処分 |
全員の同意が必要 |
2.「Dが不法に土地を占拠した場合,Bは,Dに対し,単独で土地の明渡請求を
することができる。」
【正解:○】 ◆保存行為 不法占拠者から土地を取戻す行為は「保存行為」に該当し、共有物の保存行為は、 他の共有者の同意を得なくても(意見を聞いているうちに損害が拡大するおそれも あり)共有者の1人が単独でなすこともできます(第252条但書)。 |
3.「Cが相続人なくして死亡し,特別縁故者に対する財産分与もなされない場合,
Cの持分は,A及びBに帰属する。」
【正解:○】 ◆共有者が相続人なくして死亡した場合 持主のない不動産は国庫に帰属するのが原則です(第239条2項)。 しかし、共有物という特殊な所有関係の場合には、共有者の1人が、その持分を 放棄したり、相続人なしで死亡した時(第255条)、又は法定相続人ではないが、 被相続人と特別な関係にあった者(第958条の3:戸籍に入っていない内縁関係者 などを「特別縁故者」という)などが存在しないとき(第959条)、その死亡者の持分を 国庫に帰属させることは、管理に不都合が生じるため、その持分は他の共有者に 帰属させ、共有物が合理的に管理できるよう図られています。 ▼判例では,共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、特別縁故者(958条の3)、他の共有者の順に受け継がれるとしています。(最高裁・平成元.11.24)
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4.「Aは,特約がなければ,いつでも土地の分割を請求することができる。」
【正解:○】 ◆分割請求の自由 共有物であっても、各共有者の持分は所有権に変わりなく、分割禁止の特約 (5年以内なら定めることもできる)がない限り(第256条1項)、各共有者は、法令の制限 内においてその持分を自由に使用、収益、処分することができます(第207条)。 |