Brush Up! 権利の変動篇

物権の過去問アーカイブス 昭和51年 物権法定主義・占有代理人・留置権


物権に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和51年)

1.「物権は,民法その他の法律によって定められるもののほか,当事者間の契約によっても創設することができる。」

2.「不動産の所有権は,時効によって取得することができない。」

3.「不動産の占有権は,占有代理人によってこれを取得することができる。」

4.「不動産について留置権を行使することはできない。」

【正解】

× × ×

1.「物権は,民法その他の法律によって定められるもののほか,当事者間の契約によっても創設することができる。」

【正解:×

◆法定物権主義

 物権は,物に対して直接・排他的に支配するだけではなく,対抗力や効果として物権的請求権などがあり,債権に比べてはるかに強力な権利です。物権は法律で定めるもののほかに,当事者間の契約によって新たに創設することはできません。(法の定める内容や効力と異なる規定を物権に当事者間で与えることも禁止。)

 民法175条

 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

2.「不動産の所有権は,時効によって取得することができない。」

【正解:×

◆取得時効

 見てすぐわかる誤りの肢。不動産の所有権は時効によっても取得することができる。(162条)所有権は消滅時効にかからないことと混同している人はいないと思いますが,念のため。

●関連問題
「所有権は,消滅時効にかかることはない。」(昭和46年)
【正解:

3.「不動産の占有権は,占有代理人によってこれを取得することができる。」

【正解:

◆占有代理人

 占有は直接自分が所持しなくても,代理人によって取得することができます。(181条)

 民法181条

 占有権は、代理人によって取得することができる。 

 → 占有の移転〔引渡し〕には,現実の引渡し(182条1項)だけではなく,簡易の引渡し(182条2項),占有改定(183条),指図による占有移転(184条)などがあります。

4.「不動産について留置権を行使することはできない。」

【正解:×

◆留置権

 留置権とは,物の占有者が,保管している他人の物について生じた債権を担保するために債務の弁済を受けるまで保管物を留置できる権利です。留置権は動産・不動産の区別なく行使できます(295条)

 留置権の公示方法は保管物が不動産であっても登記ではなく,占有していることが対抗要件で,占有を喪失すると留置権は消滅します。(302条)

 民法295条 (留置権の意義)

 (1項) 他人の物の占有者は、その物に関して生じたる債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。

 ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りではない。

 (2項) 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

 民法300条 (被担保債権の消滅時効)

 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。


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