Brush Up! 権利の変動篇

物権変動の過去問アーカイブス 平成3年・問4


が所有する土地について次に掲げる事実が生じた場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成3年・問4)

1.「から土地を譲り受けたが,その未登記の間に,がその事情を知りつつ,からその土地を譲り受けて,名義の所有権移転登記をした場合,は,その所有権をに対抗することができない。」

2.「の所有地がからからへと売り渡され,名義の所有権移転登記がなされた後でも,の債務不履行に基づきAD間の売買契約を解除した場合,は,その所有権をに対抗することができる。」

3.「の所有地にに無断で名義の所有権移転登記をし,がこれを知りながら放置していたところ,所有地として善意無過失のに売り渡し,名義の所有権移転登記をした場合,は,その所有権をに対抗することができない。」

4.「から土地を譲り受けたが,その未登記の間に,が権原のないからその土地を賃借して,建物を建築し,建物保存登記を行った場合,は,にその土地の明渡し及び建物の収去を請求することができる。」

【正解】

×
1.「から土地を譲り受けたが,その未登記の間に,がその事情を知りつつ,からその土地を譲り受けて,名義の所有権移転登記をした場合,は,その所有権をに対抗することができない。」

【正解:

◆二重譲渡−登記なくして対抗できない

         (買主) 未登記
       /          
 (売主)   
       \
         (第二譲受人) 悪意・移転登記

 二重譲渡では,背信的悪意者などを除いて善意・悪意は関係なく、登記の先後によってその所有権を決します。(判例、177条)

2.「の所有地がからからへと売り渡され,名義の所有権移転登記がなされた後でも,の債務不履行に基づきAD間の売買契約を解除した場合,は,その所有権をに対抗することができる。」

【正解:×

◆解除の前の第三者−第三者は登記があれば保護される

    に売却  が登記     が解除    

 ――――――――――――――――――

 ――――(から譲り受けた) 移転登記

 └――↑解除

 契約解除の前に新たな権利を取得した第三者は善意・悪意には関係なく、登記などの対抗要件を備えていれば保護されます。(判例)したがって、本肢では、が移転登記を得ているので、は所有権をに対抗できません。

契約の解除で第三者の権利を害することはできない。(545条1項但書)
3.「の所有地にに無断で名義の所有権移転登記をし,がこれを知りながら放置していたところ,所有地として善意無過失のに売り渡し,名義の所有権移転登記をした場合,は,その所有権をに対抗することができない。」

【正解:

◆94条2項類推

        に無断で
        所有権移転登記

 ―――――――――――(から譲り受けた) 移転登記
   放置               善意無過失

 に無断で名義の所有権移転登記をし,がこれを知りながら放置していた場合は、判例では、に通謀虚偽表示していたのと同じと考え、通謀虚偽表示での無効は、善意の第三者には対抗できないので、この場合も、は善意無過失のには対抗できないとしています。(最高裁・昭和45.9.22)

は虚偽の外観(登記)を取り除くなどをせずに放置し黙認していたことに責任があり〔虚偽の登記を明示または黙示に承認〕、このような場合、は、外形を信じて取引に入った善意の第三者に対して、『の移転登記が虚偽のものでに権利があること』を主張できない。
 

4.「から土地を譲り受けたが,その未登記の間に,が権原のないからその土地を賃借して,建物を建築し,建物保存登記を行った場合,は,にその土地の明渡し及び建物の収去を請求することができる。」

【正解:

◆無権利者−無権利者から賃借している者

             (売主)(買主) 未登記
                    ↓明渡し・建物収去請求 
 権原のない(無権利者)(から賃借して、建物を保存登記)

 無権利者から土地を借り受けたは、建物保存登記を行っても、無権利者です。

 したがって,真実の所有者は、無権利者に対して自らの所有権を主張するのに登記は必要ではないので、登記なくしてにその土地の明渡し及び建物の収去を請求することができます。


物権変動のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る