Brush Up! 権利の変動篇
物権変動の過去問アーカイブス 平成3年・問4
Aが所有する土地について次に掲げる事実が生じた場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成3年・問4) |
1.「AがBから土地を譲り受けたが,その未登記の間に,Cがその事情を知りつつ,Bからその土地を譲り受けて,C名義の所有権移転登記をした場合,Aは,その所有権をCに対抗することができない。」 |
2.「Aの所有地がAからD,DからEへと売り渡され,E名義の所有権移転登記がなされた後でも,AがDの債務不履行に基づきAD間の売買契約を解除した場合,Aは,その所有権をEに対抗することができる。」 |
3.「Aの所有地にFがAに無断でF名義の所有権移転登記をし,Aがこれを知りながら放置していたところ,FがF所有地として善意無過失のGに売り渡し,GがG名義の所有権移転登記をした場合,Aは,その所有権をGに対抗することができない。」 |
4.「AがHから土地を譲り受けたが,その未登記の間に,Iが権原のないJからその土地を賃借して,建物を建築し,建物保存登記を行った場合,Aは,Iにその土地の明渡し及び建物の収去を請求することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「AがBから土地を譲り受けたが,その未登記の間に,Cがその事情を知りつつ,Bからその土地を譲り受けて,C名義の所有権移転登記をした場合,Aは,その所有権をCに対抗することができない。」 |
【正解:○】 ◆二重譲渡−登記なくして対抗できない A(買主) 未登記 二重譲渡では,背信的悪意者などを除いて、善意・悪意は関係なく、登記の先後によってその所有権を決します。(判例、177条) |
2.「Aの所有地がAからD,DからEへと売り渡され,E名義の所有権移転登記がなされた後でも,AがDの債務不履行に基づきAD間の売買契約を解除した場合,Aは,その所有権をEに対抗することができる。」 |
【正解:×】 ◆解除の前の第三者−第三者は登記があれば保護される DがEに売却 Eが登記 Aが解除 ―――●――――――●――――――●――― A――D――E(Dから譲り受けた) 移転登記 └――↑解除 契約解除の前に新たな権利を取得した第三者は善意・悪意には関係なく、登記などの対抗要件を備えていれば保護されます。(判例)したがって、本肢では、Eが移転登記を得ているので、Aは所有権をEに対抗できません。
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3.「Aの所有地にFがAに無断でF名義の所有権移転登記をし,Aがこれを知りながら放置していたところ,FがF所有地として善意無過失のGに売り渡し,GがG名義の所有権移転登記をした場合,Aは,その所有権をGに対抗することができない。」 |
【正解:○】 ◆94条2項類推 Aに無断でFに A――――F―――――――G(Fから譲り受けた) 移転登記 FがAに無断でF名義の所有権移転登記をし,Aがこれを知りながら放置していた場合は、判例では、AがFに通謀虚偽表示していたのと同じと考え、通謀虚偽表示での無効は、善意の第三者には対抗できないので、この場合も、Aは善意無過失のGには対抗できないとしています。(最高裁・昭和45.9.22)
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4.「AがHから土地を譲り受けたが,その未登記の間に,Iが権原のないJからその土地を賃借して,建物を建築し,建物保存登記を行った場合,Aは,Iにその土地の明渡し及び建物の収去を請求することができる。」 |
【正解:○】 ◆無権利者−無権利者から賃借している者 H(売主)―A(買主) 未登記 無権利者Jから土地を借り受けたIは、建物保存登記を行っても、無権利者です。 したがって,真実の所有者Aは、無権利者に対して自らの所有権を主張するのに登記は必要ではないので、登記なくしてIにその土地の明渡し及び建物の収去を請求することができます。 |