Brush Up! 権利の変動篇

物権変動の過去問アーカイブス 平成7年・問2


の所有する土地をが取得した後,が移転登記をする前に,から登記を移転した場合に関する次の記述のうち,民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば,に対して登記がなければ土地の所有権を主張できないものはどれか。(平成7年・問2)

1.「から購入した後,に仮装譲渡し,登記を名義に移転した場合。」

2.「から購入した後,を強迫して登記の申請を妨げ,から購入して登記を名義に移転した場合。」

3.「から購入し,登記手続きをに委任したところ,が登記を名義に移転した場合。」

4.「の取得時効が完成した後,に売却し,登記を名義に移転した場合。」

【正解】

主張できる 主張できる 主張できる 主張できない

1.「から購入した後,に仮装譲渡し,登記を名義に移転した場合。」

【正解:主張できる

◆通謀虚偽表示の譲受人−登記なしに対抗できる

         (買主) 未登記
       /          
 (売主)   
       \ 
         (通謀虚偽表示) 移転登記

 に対する仮装譲渡は通謀虚偽表示であり、無効です。このため、は無権利者となるので、は登記なしにに対抗できます。

との間で通謀して為した虚偽の意思表示は無効。(民法・94条1項)

 → ただし,虚偽の外形を信頼して法律関係に入ったからの転得者〔善意の第三者〕には無効であることをは対抗できない。(民法・94条2項)

2.「から購入した後,を強迫して登記の申請を妨げ,から購入して登記を名義に移転した場合。」

【正解:主張できる

◆詐欺・強迫によって登記を妨げた者−登記なしに対抗できる

         (買主) 未登記
       /          
 (売主)   ↑ を強迫して登記申請を妨げる。
       \
         (第二譲受人) 移転登記

 詐欺または強迫によっての登記の申請を妨げた者が自己の名義に移転登記したときは、に登記がないこと(登記の欠缺)を主張できない。(不動産登記法・5条1項)

 したがって、は登記がなくても、に対抗できます

●不動産登記法
(登記がないことを主張することができない第三者)

第5条  詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。

2  他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

3.「から購入し,登記手続きをに委任したところ,が登記を名義に移転した場合。」

【正解:主張できる

◆他人のため登記申請する義務のある者−登記なくして対抗できる

         (買主) 未登記
       /          
 (売主)   ↓ 登記手続を委任
       \
         (第二譲受人) 移転登記

 他人のため登記を申請する義務のある者(登記申請者に代わって登記を申請する者)が自己の名義に移転登記したときは、に登記がないこと(登記の欠缺)を主張できない。(不動産登記法・5条2項)

 したがって、は登記がなくても、に対抗できます。

4.「の取得時効が完成した後,に売却し,登記を名義に移転した場合。」

【正解:主張できない

◆取得時効完成の第三者−登記なしに対抗できない  

 
Bの時効完成  Cが購入・登記

 ―――――――――――→

             (取得時効完成) 未登記
           /          
 (元の所有者)
           \
             (譲受人)  移転登記

 取得時効完成後に、第三者から甲土地を買い受けた場合は、によって二重譲渡があったのと同じように考えて、登記の先後によって優劣を決します。

 は登記(時効による原始取得)ないと、時効による取得をに対抗することができません。先にが移転登記してしまうともはやは時効取得を主張できなくなります。(大審院・大正14.7.8)

●対比問題
 取得時効完成前から甲土地を買い受けた場合には,の登記がの取得時効完成の前であると後であるとを問わず,は,登記がなくても,時効による甲土地の所有権の取得を対抗することができる(平成10年・問2・肢3)
【正解:

◆取得時効完成の第三者−登記なしに対抗できる

 AがCに譲渡 Bの時効完成  

 ―――――――――――→

 取得時効完成前に第三者から甲土地を買い受けた場合は、は時効での当事者の関係にあり、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をに対抗することができます。(最高裁・昭和41.11.22)

 この場合は、取得時効完成の後に移転登記したとしても、は、時効による取得をに主張することができます。(最高裁・昭和42.7.21)

 → の購入がの時効完成の前というだけで、甲土地の所有権が誰のものになるかが決まるため、移転登記が、取得時効完成の前か後かには、関係ない


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